枝番号は「57_2」のように指定します。
又は居住者恒久的施設を有する非居住者が、
平成二十八年一月一日以後に一般株式等の譲渡をした場合には、
当該一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得については、
他の所得と区分し、その年中の当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額に対し、
一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。
この場合において、
一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、
同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、
当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
この条においてとは、
次に掲げるものをいう。
株式
協同組織金融機関の優先出資に関する法律及びに規定する優先出資に規定する優先出資
投資信託の受益権
特定受益証券発行信託の受益権
社債的受益権
公社債
一般株式等を又は有する居住者恒久的施設を有する非居住者が、
当該一般株式等につき交付を及び受ける次に掲げる金額政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を受ける政令で定める金額は、
及び一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして同法この章の規定を適用する。
法人の二に規定する株主等がその法人の合併により交付を及び受ける金銭の額金銭以外の資産の価額の合計額
法人の株主等がその法人の分割により交付を及び受ける金銭の額金銭以外の資産の価額の合計額
法人の株主等がの十五の二に規定する株式分配により交付を及び受ける金銭の額金銭以外の資産の価額の合計額
又はその法人の解散による残余財産の分配として交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
法人の株主等がその法人の自己の株式又は出資の取得により交付を及び受ける金銭の額金銭以外の資産の価額の合計額
法人の株主等がその法人の出資の消却、
又は若しくはその法人の出資の払戻しその法人からの退社脱退による持分の払戻し若しくはその法人の株式出資をその法人が取得することなく消滅させることにより交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
法人の株主等がその法人の組織変更により交付を及び受ける金銭の額金銭以外の資産の価額の合計額
公社債の元本の償還により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
又はその償還の日においてその者当該対象者と政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該金銭又は金銭以外の資産の交付をした法人が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該対象者その他の政令で定める者が交付を受ける金銭又は金銭以外の資産
その償還の日においてその者又は当該対象者と政令で定める特殊の関係のある法人を判定のに規定する同族会社に該当することとなる法人以外の法人から交付を又は受ける当該金銭金銭以外の資産のうち、
実質的に当該同族会社から交付を受けるものと認められる場合として政令で定める場合における当該対象者その他の政令で定める者が当該特定法人から交付を受けるもの
分離利子公社債に係る利子として交付を及び受ける金銭の額金銭以外の資産の価額の合計額
投資信託若しくは特定受益証券発行信託又はの受益権で一般株式等に該当するもの社債的受益権で一般株式等に該当するものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者がこれらの受益権につき交付を受ける次に掲げる金額は、
及び一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして所得税法この章の規定を適用する。
その上場廃止特定受益証券発行信託又はの終了一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
その投資信託等の終了又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該投資信託等について信託されている金額に達するまでの金額
その特定受益証券発行信託に係る信託の分割により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該特定受益証券発行信託について信託されている金額に達するまでの金額
その特定受益証券発行信託の元本の払戻しにより交付を受ける金銭の額
社債的受益権の元本の償還により交付を及び受ける金銭の額金銭以外の資産の価額の合計額
前三項に定めるもののほか、
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
第一項の規定の適用がある場合には、
次に定めるところによる。
又は前各号に定めるもののほか所得税法第二編第五章の規定による申請申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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