枝番号は「57_2」のように指定します。

又は居住者恒久的施設を有する非居住者が、
平成二十八年一月一日以後に一般株式等の譲渡をした場合には、
複合株式等のうち次条第二項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。
複合金融商品取引法第二十八条第八項第三号イに掲げる取引(第三十七条の十一の二第二項において「有価証券先物取引」という。)の方法により行うもの並びに法人の自己の株式又は出資の第三項第五号に規定する取得及び公社債の買入れの方法による償還に係るものを除く。以下この項及び次条第一項において同じ。

当該一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得については、
他の所得と区分し、その年中の当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額に対し、
一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。
複合所得税法第四十一条の二の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。第三項及び第四項において「一般株式等に係る譲渡所得等」という。
優先同法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、
定義以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。
定義一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第六項第五号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。
この場合において、

一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、

同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、
当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
この条においてとは、
次に掲げるものをいう。
語句の指定株式等
除外外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。
株式
拡張株主又は投資主(投資信託及びに規定する投資主をいう。)となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権(に規定する新投資口予約権を含む。以下この号において同じ。)及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。
特別の法律により設立された法人の出資者の持分、
又は合名会社合資会社合同会社の社員の持分
法人税法第二条第七号に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
除外出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受ける権利を含むものとし、次号に掲げるものを除く。
協同組織金融機関の優先出資に関する法律及びに規定する優先出資に規定する優先出資
法律番号平成五年法律第四十四号
拡張優先出資者(同法第十三条第一項の優先出資者をいう。)となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利を含む。
拡張優先出資社員(に規定する優先出資社員をいう。)となる権利及びニ(2)に規定する引受権を含む。
投資信託の受益権
特定受益証券発行信託の受益権
社債的受益権
公社債
複合に規定する長期信用銀行債等その他政令で定めるものを除く。以下この款において同じ。
一般株式等を又は有する居住者恒久的施設を有する非居住者が、
当該一般株式等につき交付を及び受ける次に掲げる金額政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を受ける政令で定める金額は、
及び一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして同法この章の規定を適用する。
除外所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第三項において同じ。
法人の二に規定する株主等その法人の合併により交付を及び受ける金銭の額金銭以外の資産の価額の合計額
複合法人税法第二条第六号に規定する公益法人等を除く。以下この項において同じ。
定義以下この項において「株主等」という。
複合法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号において同じ。
除外に規定する合併法人(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。次号及び第三号において「発行済株式等」という。)の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人のうちいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産を除く。)の交付がされなかつたものを除く。
法人の株主等がその法人の分割により交付を及び受ける金銭の額金銭以外の資産の価額の合計額
除外法人税法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産として同条第十二号の三に規定する分割承継法人(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人のうちいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産の交付がされなかつたもので、当該株式又は出資が法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。以下この号において同じ。)の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものを除く。
法人の株主等がの十五の二に規定する株式分配により交付を及び受ける金銭の額金銭以外の資産の価額の合計額
除外当該法人の株主等に同号に規定する完全子法人の株式又は出資以外の資産の交付がされなかつたもので、当該株式又は出資がの五の二に規定する現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものを除く。
又はその法人の解散による残余財産の分配として交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
方法法人の株主等がその法人の資本の払戻し(株式に係る剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)の九に規定する分割型分割(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)によるもの及びの十五の二に規定する株式分配以外のもの並びに所得税法第二十四条第一項に規定する出資等減少分配をいう。)により、定義株式に係る剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)の九に規定する分割型分割(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)によるもの及びの十五の二に規定する株式分配以外のもの並びに所得税法第二十四条第一項に規定する出資等減少分配をいう。
法人の株主等がその法人の自己の株式又は出資の取得により交付を及び受ける金銭の額金銭以外の資産の価額の合計額
除外金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。次条第二項において同じ。)の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び所得税法第五十七条の四第三項第一号から第三号までに掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。
法人の株主等がその法人の出資の消却
又は若しくはその法人の出資の払戻しその法人からの退社脱退による持分の払戻し若しくはその法人の株式出資をその法人が取得することなく消滅させることにより交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
除外取得した出資について行うものを除く。
法人の株主等がその法人の組織変更により交付を及び受ける金銭の額金銭以外の資産の価額の合計額
限定当該組織変更に際して当該組織変更をしたその法人の株式又は出資以外の資産が交付されたものに限る。
公社債の元本の償還により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
複合買入れの方法による償還を含む。以下この号において同じ。
除外当該金銭又は金銭以外の資産とともに交付を受ける金銭又は金銭以外の資産で元本の価額の変動に基因するものの価額を含むものとし、第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債の償還により交付を受ける次に掲げる金銭又は金銭以外の資産の価額を除く。
又はその償還の日においてその者当該対象者と政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該金銭又は金銭以外の資産の交付をした法人が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該対象者その他の政令で定める者が交付を受ける金銭又は金銭以外の資産
定義イにおいて「対象者」という。
その償還の日においてその者又は当該対象者と政令で定める特殊の関係のある法人を判定のに規定する同族会社に該当することとなる法人以外の法人から交付を又は受ける当該金銭金銭以外の資産のうち
実質的に当該同族会社から交付を受けるものと認められる場合として政令で定める場合における当該対象者その他の政令で定める者が当該特定法人から交付を受けるもの
定義ロにおいて「対象者」という。
定義ロにおいて「同族会社」という。
定義ロにおいて「特定法人」という。
分離利子公社債に係る利子として交付を及び受ける金銭の額金銭以外の資産の価額の合計額
定義公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債をいう。
投資信託若しくは特定受益証券発行信託又はの受益権で一般株式等に該当するもの社債的受益権で一般株式等に該当するものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者がこれらの受益権につき交付を受ける次に掲げる金額は、
及び一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして所得税法この章の規定を適用する。
定義以下この項において「投資信託等」という。
その上場廃止特定受益証券発行信託又はの終了一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
複合その受益権が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されていたことその他の政令で定める要件に該当する特定受益証券発行信託をいう。以下この号及び次号において同じ。
限定当該上場廃止特定受益証券発行信託の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該上場廃止特定受益証券発行信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。
その投資信託等の終了又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該投資信託等について信託されている金額に達するまでの金額
複合上場廃止特定受益証券発行信託を除く。以下この号において同じ。
限定当該投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。
限定当該投資信託等の受益権に係る部分の金額に限る。
その特定受益証券発行信託に係る信託の分割により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該特定受益証券発行信託について信託されている金額に達するまでの金額
限定分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。次条第四項第二号において同じ。)の受益者に承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。同号において同じ。)の受益権以外の資産(信に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされたものに限る。
限定当該特定受益証券発行信託の受益権に係る部分の金額に限る。
その特定受益証券発行信託の元本の払戻しにより交付を受ける金銭の額
除外当該特定受益証券発行信託に係る信託の終了若しくは一部の解約又は信託の分割によるものを除く。
社債的受益権の元本の償還により交付を及び受ける金銭の額金銭以外の資産の価額の合計額
前三項に定めるもののほか、
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
第一項の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の五までの規定の適用については、
同項第三十号とあるのは、
とする。
語句の指定山林所得金額
語句の指定山林所得金額並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
所得税法第二十四条第二項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定又は雑所得
語句の指定、譲渡所得又は雑所得
所得税法第三十三条第三項の規定の適用については、
同項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とするとあるのはとするとする。
語句の指定譲渡所得の金額
語句の指定一般株式等に係る譲渡所得の金額
語句の指定譲渡に要した費用の額
所得税法第六十九条の規定の適用については、
同条第一項とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定譲渡所得の金額
語句の指定譲渡所得の金額(事業所得の金額及び譲渡所得の金額にあつては、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等がないものとして計算した金額とする。)
語句の指定各種所得の金額
及び所得税法第七十一条第七十二条から第八十七条での規定の適用については、
これらの規定中とあるのは、
とする。
語句の指定総所得金額
語句の指定総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
同法第九十二条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
同条第二項とあるのはと、
同法第九十五条及び第百六十五条の六とあるのはとする。
語句の指定前節(税率)
語句の指定前節(税率)及び租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
語句の指定課税総所得金額
語句の指定課税総所得金額に係る所得税額
語句の指定課税総所得金額に係る所得税額、租税特別措置法第三十七条の十第一項の規定による所得税の額
語句の指定その年分の所得税の額
語句の指定その年分の所得税の額及び租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定による所得税の額
又は前各号に定めるもののほか所得税法第二編第五章の規定による申請申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法