枝番号は「57_2」のように指定します。

又は所得税法第二百二十五条第一項第十号第十一号に掲げる者は、
又はこれらの規定に規定する支払交付に関する調書を同一の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成する場合には、
方法財務省令で定めるところにより、

当該調書を又はその支払交付の確定した日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
優先同項の規定にかかわらず、
業務に規定する株式等の譲渡の対価の支払を受ける者は、
に規定する対価に関する調書を同一の者に対する一回の支払ごとに作成する場合には、
複合同項に規定する支払をいう。以下この項において同じ。
方法財務省令で定めるところにより、

当該調書をその支払を受けた日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
優先同項の規定にかかわらず、
投資信託若しくは特定受益証券発行信託でその受益権が第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等又はに該当するもの公社債
社債的受益権若しくは所得税法第二百二十四条の三第四項第四号に規定する分離利子公社債で上場株式等に該当するものを有する者が、
当該投資信託等又は公社債等に係る同条第四項に規定する償還金等国内における交付の取扱者で政令で定めるものを通じて交付を受ける場合には、
定義以下この項及び第五項において「投資信託等」という。
定義以下この項において「上場株式等」という。
定義以下この項及び第五項において「公社債等」という。
除外法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるもの(第五項において「公共法人等」という。)を除く。
複合国内において交付されるものに限る。以下この項及び次項において「償還金等」という。
定義以下この項において「交付の取扱者」という。

当該交付の取扱者を又は及び当該償還金等に係る同条第四項所得税法第二百二十五条第一項第十号第十一号に規定する交付をする者とみなして、
これらの規定を適用する。
前項の規定の適用を受ける償還金等の交付をする者については、
及び所得税法第二百二十四条の三第四項第二百二十五条第一項の規定のうち当該償還金等に係る部分の規定は、
適用しない。
国外において発行された投資信託等の受益権又は公社債等を有する者が、
当該投資信託等又は公社債等に係る所得税法第二百二十四条の三第四項に規定する償還金等国内における交付の取扱者で政令で定めるものを通じて交付を受ける場合には、
除外公共法人等を除く。
複合国外において交付されるものに限る。以下この項において同じ。
定義以下この項において「交付の取扱者」という。

当該償還金等は国内において交付されるものと、
当該交付の取扱者は又は及び当該償還金等に係る同条第四項同法第二百二十五条第一項第十号第十一号に規定する交付をする者とそれぞれみなして、
これらの規定を適用する。
又は第三項前項の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する償還金等に係る所得税法第二百二十八条の規定の特例その他第三項又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法