枝番号は「57_2」のように指定します。
当該譲渡による譲渡所得については、
他の所得と区分し、
その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額に対し、
課税短期譲渡所得金額の百分の三十に相当する金額に相当する所得税を課する。
この場合において、
短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、
同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、
当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
前項の規定は、
個人が、
その有する資産が主として土地等である法人の発行する株式又は出資の譲渡で、
その年一月一日において前項に規定する所有期間が五年以下である土地等の譲渡に類するものとして政令で定めるものをした場合において、
当該譲渡による所得が、
又は事業その用に供する資産の譲渡に類するものとして政令で定める株式等の譲渡による所得に該当するときについて準用する。
法人課税信託のうち特定目的信託であつて、
第六十八条の三の二第一項第一号ロに掲げる要件に該当するものの受益権
の二ニに掲げる投資信託であつて、
第六十八条の三の三第一項第一号ロに掲げる要件に該当するものの受益権
第三十一条第三項の規定は、
又は第一項第二項の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、
同条第三項第一号中とあるのはと、
とあるのはと、
同項第二号中とあるのはと、
とあるのはと、
同項第三号中とあるのはと、
同項第四号中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
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