枝番号は「57_2」のように指定します。
法人が旧株を発行した内国法人の合併により合併法人との間に当該合併法人の又は発行済株式出資の全部を又は直接間接に保有する関係として政令で定める関係がある外国法人のうちいずれか一の外国法人の株式の交付を受けた場合において、
当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、
及び法人税法第六十一条の二第二項第十七項の規定は、
適用しない。
法人が旧株を発行した内国法人の行つた株式交換により株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を又は直接間接に保有する関係として政令で定める関係がある外国法人のうちいずれか一の外国法人の株式の交付を受けた場合において、
当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、
前三項の規定の適用がある場合の株式の取得価額その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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