枝番号は「57_2」のように指定します。

法人が旧株を発行した内国法人の合併により合併法人との間に当該合併法人の又は発行済株式出資の全部を又は直接間接に保有する関係として政令で定める関係がある外国法人のうちいずれか一の外国法人の株式の交付を受けた場合において、
定義当該法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。
限定適格合併に該当しないものに限る。
複合自己が有する自己の株式を除く。第三項において「発行済株式等」という。

当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、
複合前条第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。以下この条において同じ。

及び法人税法第六十一条の二第二項第十七項の規定は、
適用しない。
拡張同法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。
法人が所有株式を発行した内国法人の行つた特定分割型分割により分割承継法人に係る特定外国親法人の株式の交付を及び受けた場合における同法第六十一条の二第四項第十七項の規定の適用については、
同法第六十一条の二第四項中とあるのはと、
同条第十七項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはとする。
定義当該法人が有する株式をいう。
定義法人税法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産として分割承継法人に係る同法第六十一条の二第四項に規定する親法人のうちいずれか一の法人(特定軽課税外国法人等に該当するものに限る。以下この項において「特定外国親法人」という。)の株式以外の資産が交付されなかつた分割型分割(前条第二項第一号に規定する分割で、適格分割型分割に該当しないものに限る。)をいう。
拡張同法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。
語句指定ものに限る。
語句指定ものに限るものとし、租税特別措置法第六十八条の三第二項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定分割型分割に該当するものを除く。
語句指定及び第八項
語句指定、第八項
語句指定金銭等不交付株式分配
法人が旧株を発行した内国法人の行つた株式交換により株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を又は直接間接に保有する関係として政令で定める関係がある外国法人のうちいずれか一の外国法人の株式の交付を受けた場合において、
定義当該法人が有していた株式をいう。
限定法人税法第二条第十二号の十七に規定する適格株式交換等に該当しないものに限る。

当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、

当該旧株の譲渡については、
適用しない。
拡張同法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。
前三項の規定の適用がある場合の株式の取得価額その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法