枝番号は「57_2」のように指定します。
医療法人が、
各事業年度において第二十六条第一項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、
当該各事業年度の当該支払を受けるべき金額が五千万円以下であり、
かつ、
当該各事業年度の総収入金額が七千万円以下であるときは、
当該社会保険診療に係る経費として損金の額に算入する金額は、
当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
第一項の規定は、
確定申告書等に同項に規定する経費の損金算入に関する申告の記載がない場合には、
適用しない。
税務署長は、
前項の記載がない確定申告書等の提出があつた場合においても、
その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該記載をした書類の提出があつた場合に限り、
第一項の規定を適用することができる。
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