枝番号は「57_2」のように指定します。
又は医業歯科医業を営む個人が、
各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、
当該支払を受けるべき金額が五千万円以下であり、
かつ、
当該個人が又は営む医業歯科医業から生ずる事業所得に係る総収入金額に算入すべき金額の合計額が七千万円以下であるときは、
当該社会保険診療に係る費用として必要経費に算入する金額は、
当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
前項に規定する社会保険診療とは、
又は次の各号に掲げる給付医療、
若しくは介護助産サービスをいう。
又は健康保険法国民健康保険法高齢者の医療の確保に関する法律船員保険法国家公務員共済組合法地方公務員等共済組合法私立学校教職員共済法戦傷病者特別援護法母子保健法児童福祉法原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定に基づく療養の給付、
又は更生医療の給付養育医療の給付療育の給付医療の給付
生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護若しくは出産扶助のための助産又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定若しくはに基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付医療、
介護、助産若しくはサービス若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律若しくは附則第二条第一項第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、
若しくは介護助産サービス
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、麻薬及び向精神薬取締法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の規定に基づく医療
介護保険法の規定によつて居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービスのうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、
同法の規定によつて介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス又はのうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分同法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定によつて自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療又はのうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分児童福祉法の規定によつて肢体不自由児通所医療費を支給することとされる通所給付決定に係る障害児に係る肢体不自由児通所医療のうち当該肢体不自由児通所医療費の額の算定に係る当該肢体不自由児通所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて障害児入所医療費を支給することとされる入所給付決定に係る障害児に係る障害児入所医療のうち当該障害児入所医療費の額の算定に係る当該障害児入所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
難病の患者に対する医療等に関する法律の規定によつて特定医療費を支給することとされる支給認定を又は受けた指定難病の患者に係る指定特定医療のうち当該特定医療費の額の算定に係る当該指定特定医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分児童福祉法の規定によつて小児慢性特定疾病医療費を支給することとされる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る指定小児慢性特定疾病医療支援のうち当該小児慢性特定疾病医療費の額の算定に係る当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
第一項の規定は、
確定申告書に同項の規定により事業所得の金額を計算した旨の記載がない場合には、
適用しない。
税務署長は、
前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、
その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
第一項の規定を適用することができる。
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