枝番号は「57_2」のように指定します。

又は医業歯科医業を営む個人が、
各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、

当該支払を受けるべき金額が五千万円以下であり、
かつ、
当該個人が又は営む医業歯科医業から生ずる事業所得に係る総収入金額に算入すべき金額の合計額が七千万円以下であるときは、

当該社会保険診療に係る費用として必要経費に算入する金額は、
当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
時期その年分の事業所得の金額の計算上、
優先所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款の規定にかかわらず、
前項に規定する社会保険診療とは、
又は次の各号に掲げる給付医療
若しくは介護助産サービスをいう。
又は健康保険法国民健康保険法高齢者の医療の確保に関する法律船員保険法国家公務員共済組合法地方公務員等共済組合法私立学校教職員共済法戦傷病者特別援護法母子保健法児童福祉法原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定に基づく療養の給付
又は更生医療の給付養育医療の給付療育の給付医療の給付
法律番号大正十一年法律第七十号
法律番号昭和三十三年法律第百九十二号
法律番号昭和五十七年法律第八十号
法律番号昭和十四年法律第七十三号
法律番号昭和三十三年法律第百二十八号
複合においてその例によるものとされる場合を含む。以下この号において同じ。
法律番号昭和三十七年法律第百五十二号
法律番号昭和二十八年法律第二百四十五号
法律番号昭和三十八年法律第百六十八号
法律番号昭和四十年法律第百四十一号
法律番号昭和二十二年法律第百六十四号
法律番号平成六年法律第百十七号
拡張健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規定によつて入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費(又はに規定する特別療養費をいう。以下この号において同じ。)を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のうち当該入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分(特別療養費に係る当該部分にあつては、当該部分であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)又はこれらの法律の規定によつて訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。
生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護若しくは出産扶助のための助産又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定若しくはに基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付医療
介護、助産若しくはサービス若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律若しくは附則第二条第一項第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、
若しくは介護助産サービス
法律番号昭和二十五年法律第百四十四号
限定同法第十五条の二第一項第一号に掲げる居宅介護のうち同条第二項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第一項第五号に掲げる介護予防のうち同条第五項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに限る。
法律番号平成六年法律第三十号
拡張中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。
法律番号平成二十五年法律第百六号
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、麻薬及び向精神薬取締法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の規定に基づく医療
法律番号昭和二十五年法律第百二十三号
法律番号昭和二十八年法律第十四号
法律番号平成十年法律第百十四号
法律番号平成十五年法律第百十号
介護保険法の規定によつて居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービスのうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、
同法の規定によつて介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス又はのうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分同法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
法律番号平成九年法律第百二十三号
限定訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。
限定介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定によつて自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療又はのうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分児童福祉法の規定によつて肢体不自由児通所医療費を支給することとされる通所給付決定に係る障害児に係る肢体不自由児通所医療のうち当該肢体不自由児通所医療費の額の算定に係る当該肢体不自由児通所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて障害児入所医療費を支給することとされる入所給付決定に係る障害児に係る障害児入所医療のうち当該障害児入所医療費の額の算定に係る当該障害児入所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
法律番号平成十七年法律第百二十三号
定義療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。
難病の患者に対する医療等に関する法律の規定によつて特定医療費を支給することとされる支給認定を又は受けた指定難病の患者に係る指定特定医療のうち当該特定医療費の額の算定に係る当該指定特定医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分児童福祉法の規定によつて小児慢性特定疾病医療費を支給することとされる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る指定小児慢性特定疾病医療支援のうち当該小児慢性特定疾病医療費の額の算定に係る当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
法律番号平成二十六年法律第五十号
第一項の規定は、
確定申告書に同項の規定により事業所得の金額を計算した旨の記載がない場合には、

適用しない。
税務署長は、
前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、
その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

第一項の規定を適用することができる。

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