枝番号は「57_2」のように指定します。
個人が、
その有する土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物で、
その年一月一日において所有期間が五年を超えるものの譲渡をした場合には、
当該譲渡による譲渡所得については、
他の所得と区分し、
その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額に対し、
長期譲渡所得の金額の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。
この場合において、
長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、
同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、
当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
前項に規定する所有期間とは、
当該個人がその譲渡をした土地等又は建物等をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。
第一項の規定の適用がある場合には、
次に定めるところによる。
又は前各号に定めるもののほか所得税法第二編第五章の規定による申請申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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