枝番号は「57_2」のように指定します。

個人が、
その有する土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物で、
その年一月一日において所有期間が五年を超えるものの譲渡をした場合には、
定義以下第三十二条までにおいて「土地等」という。
定義以下同条までにおいて「建物等」という。
複合建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(当該個人がに規定する事業場等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの(第三十三条から第三十七条の六まで及び第三十七条の八において「譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け」という。)を含む。以下第三十二条までにおいて同じ。

当該譲渡による譲渡所得については、
他の所得と区分し、
その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額に対し、
長期譲渡所得の金額の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。
優先及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、
複合に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とし、第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。以下この項及び第三十一条の四において「長期譲渡所得の金額」という。
複合第三項第三号の規定により読み替えられたから第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三十一条の三までにおいて「課税長期譲渡所得金額」という。
この場合において、

長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、

同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、
当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
前項に規定する所有期間とは、
当該個人がその譲渡をした土地等又は建物等をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。
拡張建設を含む。
第一項の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の五までの規定の適用については、
同項第三十号とあるのは、
とする。
語句の指定山林所得金額
語句の指定山林所得金額並びに租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)
所得税法第六十九条の規定の適用については、
同条第一項とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定譲渡所得の金額
語句の指定譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)
語句の指定各種所得の金額
及び所得税法第七十一条第七十二条から第八十七条での規定の適用については、
これらの規定中とあるのは、
とする。
語句の指定総所得金額
語句の指定総所得金額、長期譲渡所得の金額
同法第九十二条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
同条第二項とあるのはと、
同法第九十五条及び第百六十五条の六とあるのはとする。
語句の指定前節(税率)
語句の指定前節(税率)及び租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)
語句の指定課税総所得金額
語句の指定課税総所得金額に係る所得税額
語句の指定課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する課税長期譲渡所得金額に係る所得税額
語句の指定その年分の所得税の額
語句の指定その年分の所得税の額及び租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)の規定による所得税の額
又は前各号に定めるもののほか所得税法第二編第五章の規定による申請申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法