枝番号は「57_2」のように指定します。
課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合
当該課税長期譲渡所得金額の百分の十に相当する金額
課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合
次に掲げる金額の合計額
二百万円
当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額
前項に規定する優良住宅地等のための譲渡とは、
次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。
国、
地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの
又は若しくは独立行政法人都市再生機構土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地住宅の供給土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、
当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの
土地開発公社に対する次に掲げる土地等の譲渡で、
当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行するそれぞれ次に定める事業の用に供されるもの
に規定する住宅被災市町村の区域内にある土地等
都市再開発法による第二種市街地再開発事業
土地等の譲渡で第三十三条の四第一項に規定する収用交換等によるもの
都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で、
当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者に対する土地等の譲渡で、
当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの
に規定する認定計画に係るに規定する都市再生事業のに規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、
当該譲渡に係る土地等が当該都市再生事業の用に供されるもの
に規定する認定区域計画に定められているに規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業を行う者に対する土地等の譲渡で、
当該譲渡に係る土地等がこれらの事業の用に供されるもの
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十三条第一項の規定により行われた裁定に係る同法第十条第二項の裁定申請書に記載された同項第二号の事業を行う当該裁定申請書に記載された同項第一号の事業者に対する次に掲げる土地等の譲渡で、
当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの
又は当該裁定申請書に記載された特定所有者不明土地当該特定所有者不明土地の上に存する権利
当該裁定申請書に添付された所有者に掲げる事業計画書の同号ハに掲げる計画に当該事業者が取得するものとして記載がされた特定所有者不明土地以外の土地又は当該土地の上に存する権利
の請求に基づくに規定するマンション等売却事業を実施する者に対する土地等の譲渡又は当該マンション等売却事業に係るの認可を受けた同項に規定する分配金取得計画に基づく当該マンション等売却事業を実施する者に対する土地等の譲渡で、
これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション等売却事業の用に供されるもの
建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業に規定する都市計画区域のうち政令で定める区域内にある土地等の譲渡で、
当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの
の許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を又は行う個人法人に対する土地等の譲渡で、
当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの
当該一団の宅地の面積が千平方メートル以上のものであること。
当該一団の宅地の造成が当該開発許可の内容に適合して行われると認められるものであること。
の許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を又は行う個人法人に対する土地等の譲渡で、
当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの
当該一団の宅地の面積が千平方メートル以上のものであること。
に規定する都市計画区域内において造成されるものであること。
当該一団の宅地の造成が、
住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、
かつ、
当該認定の内容に適合して行われると認められるものであること。
一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を又は行う個人法人に対する土地等の譲渡で、
当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの
一団の住宅にあつてはその建設される住宅の戸数が二十五戸以上のものであること。
中高層の耐火共同住宅にあつては住居の用途に供する独立部分が又は十五以上のものであること当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
前号ロに規定する都市計画区域内において建設されるものであること。
当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものであること。
住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人に対する土地等の譲渡のうち、
その譲渡が当該指定の効力発生の日から三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に行われるもので、
当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの
住宅にあつては、
及びその建設される住宅の床面積その住宅の用に供される土地等の面積が政令で定める要件を満たすものであること。
中高層の耐火共同住宅にあつては、
前号ロに規定する政令で定める要件を満たすものであること。
住宅又は中高層の耐火共同住宅が建築基準法その他住宅の建築に関する法令に適合するものであると認められること。
当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するときについて準用する。
この場合において、
第一項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
第三項の規定の適用を受けた者から同項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りを又は若しくはした第二項第十三号第十四号の造成若しくは同項第十五号第十六号の建設を行う個人又は法人は、
又は当該譲渡の全部一部が予定期間内に同項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、
当該第三項の規定の適用を受けた者に対し、
遅滞なく、
その該当することとなつた当該譲渡についてその該当することとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。
第三項の規定の適用を受けた者は、
同項の規定の適用を受けた譲渡に係る前項に規定する書類の交付を受けた場合には、
納税地の所轄税務署長に対し、
当該書類を提出しなければならない。
第三項の規定の適用を又は受けた土地等の譲渡の全部一部が、
第三項に規定する予定期間内に第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、
又は当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡の全部一部が同項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、
及び第三項第五項次項から第十項までの規定の適用については、
第三項に規定する予定期間は、
当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
第三項の規定の適用を受けた者は、
同項の規定の適用を又は受けた譲渡の全部一部が同項に規定する予定期間内に第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた場合には、
当該予定期間を経過した日から四月以内に第三項の規定の適用を受けた譲渡のあつた日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、
かつ、
当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
この場合において、
その該当しないこととなつた譲渡は、
確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。
及び第八項の規定による修正申告書前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、
次に定めるところによる。
当該修正申告書で第八項に規定する提出期限内に提出されたものについては、
これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
及び当該修正申告書で第八項に規定する提出期限後に提出されたもの当該更正については、
国税通則法第二章から第七章までの規定中とあり、
及びとあるのはと、
同法第六十一条第一項第一号中とあるのはと、
同条第二項中とあるのはと、
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