枝番号は「57_2」のように指定します。

個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、

その者がその年中にその該当することとなつた土地等又はの全部一部につき第三十六条の二
又はこれらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条第三十二条の規定の適用については、
次に定めるところによる。
除外第三十五条の規定の適用を受ける部分を除く。
除外第三十六条の五第三十七条又は第三十七条の四の規定の適用を受ける場合を除き、
語句の指定長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から千五百万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十四条の二第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が千五百万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には千五百万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
語句の指定短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から千五百万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十四条の二第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が千五百万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
前項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とは、
次に掲げる場合をいう。
地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業の用に供するためにこれらの者に買い取られる場合
拡張その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第十二号において同じ。
除外政令で定める事業を除く。
除外第三十三条第一項第二号若しくは第四号第三十三条の二第一項第一号又は前条第二項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。
第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用若しくは行う者その者に代わるべき者として政令で定める者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合
に規定する改良住宅をに規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合又は公営住宅法第二条第四号に規定する公営住宅の買取りにより地方公共団体に買い取られる場合
拡張同項第二号の買取り及び同条第四項第一号の使用を含む。
法律番号昭和二十六年法律第百九十三号
除外第三十三条第一項第二号若しくは第四号若しくは第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合又は政令で定める場合に該当する場合を除く。
一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために、
平成六年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間に、
買い取られる場合
限定次に掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。
限定政令で定める場合に限る。
当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものであること。
限定当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区(ロにおいて「施行地区」という。)の全部がの市街化区域と定められた区域に含まれるものに限る。
当該一団の宅地の造成に係る一団の土地の面積が五ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
限定イの土地区画整理事業の施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。
当該事業により造成される宅地の分譲が公募の方法により行われるものであること。
公有地の拡大の推進に関する法律第六条第一項の協議に基づき地方公共団体、土地開発公社又は政令で定める法人に買い取られる場合
法律番号昭和四十七年法律第六十六号
除外第三十三条第一項第二号又は前条第二項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。
に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地がの規定により買い取られる場合
地方公共団体又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構若しくは同法第二条第二号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設公用施設の整備
又は宅地の造成及び建築物建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、
に掲げる沿道地区計画の区域内にある土地等が、
これらの者に買い取られる場合
法律番号昭和五十五年法律第三十四号
限定政令で定めるものに限る。
除外第三十三条第一項第二号若しくは第四号第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。
地方公共団体又は密集市街地におけるに規定する防災街区整備推進機構若しくはに掲げる防災街区としての整備のために行う公共施設公用施設の整備
又は宅地の造成及び建築物建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、
又はの二に掲げる特定防災街区整備地区に掲げる防災街区整備地区計画の区域内にある土地等が、
これらの者に買い取られる場合
限定政令で定めるものに限る。
除外第三十三条第一項第二号若しくは第四号第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。
地方公共団体又はに規定する中心市街地整備推進機構に規定する認定中心市街地若しくはの整備のためにに規定する認定基本計画の内容に即して行う公共施設公用施設の整備
又は宅地の造成及び建築物建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、
認定中心市街地の区域内にある土地等が、
これらの者に買い取られる場合
限定政令で定めるものに限る。
定義以下この号において「認定中心市街地」という。
除外第三十三条第一項第二号若しくは第四号第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号第二号第四号若しくは前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。
地方公共団体又は景観法第九十二条第一項に規定する景観整備機構同法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第四号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業の用に供するために、
当該景観計画の区域内にある土地等が、
これらの者に買い取られる場合
法律番号平成十六年法律第百十号
複合政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。
限定当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。
除外第三十三条第一項第二号第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第二号第四号若しくは前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。
地方公共団体又はに規定する都市再生推進法人に規定する都市再生整備計画又はに規定する立地適正化計画に記載された公共施設の整備に関する事業の用に供するために、
又は当該都市再生整備計画立地適正化計画の区域内にある土地等が、
これらの者に買い取られる場合
複合政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。
限定当該事業が当該都市再生推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。
除外第三十三条第一項第二号若しくは第四号第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号第二号第四号若しくは第六号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。
地方公共団体又は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第三十四条第一項に規定する歴史的風致維持向上支援法人同法第十二条第一項に規定する認定重点区域における同法第八条に規定する認定歴史的風致維持向上計画に記載された公共施設又は公用施設の整備に関する事業の用に供するために、
当該認定重点区域内にある土地等が、
これらの者に買い取られる場合
法律番号平成二十年法律第四十号
複合政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。
限定当該事業が当該歴史的風致維持向上支援法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。
除外第三十三条第一項第二号若しくは第四号第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号第二号第四号若しくは第六号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。
又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、
又は主として工場住宅流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業で、
次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が又は指定したものの用に供するために地方公共団体若しくは地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに買い取られる場合
当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、
かつ、
当該事業の施行区域の面積が政令で定める面積以上であること。
当該事業の施行区域内の道路、
公園、
緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
次に掲げる事業の用に供するために、
地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合
限定都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律又は第五条第三項に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同法第二条第二項に規定する商店街活性化事業同法第七条第三項に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同法第二条第三項に規定する商店街活性化支援事業
法律番号平成二十一年法律第八十号
に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づくに規定する中小小売商業高度化事業
限定同項第一号から第四号まで又は第七号に掲げるものに限る。
農業協同組合法第十一条の四十八第一項に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法若しくは第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業で、
又は都市計画その他の土地利用に関する国地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合
法律番号昭和二十二年法律第百三十二号
法律番号平成十四年法律第百四十七号
総合特別区域法又は第二条第二項第五号第三項第五号イに規定する共同して若しくは一の団地として一の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業で、
又は都市計画その他の土地利用に関する国地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして市町村長又は特別区の区長が指定したものの用に供するために買い取られる場合
法律番号平成二十三年法律第八十一号
地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人行う産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第二条第二項に規定する特定施設の整備の事業の用に供するために、
地方公共団体又は当該特定法人に買い取られる場合
定義以下この号において「特定法人」という。
法律番号平成四年法律第六十二号
除外同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。
限定当該事業が同法第四条第一項の規定による認定を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。
除外第三十三条第一項第二号若しくは第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合又は第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。
広域臨海環境整備センター法第二十条第三項の規定による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第二条第一項第四号に掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、
広域臨海環境整備センターに買い取られる場合
法律番号昭和五十六年法律第七十六号
生産緑地法第六条第一項に規定する生産緑地地区内にある土地が、
又は同法第十一条第一項第十二条第二項第十五条第二項の規定に基づき、
地方公共団体、
土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合
法律番号昭和四十九年法律第六十八号
国土利用計画法第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域内の土地等が同法第十九条第二項の規定により買い取られる場合
法律番号昭和四十九年法律第九十二号
国、
地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、
又は保全整備に関する事業に係る計画で、
に規定する土地利用の調整等に関する事項としての土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基づき、
当該事業の用に供するために土地等が国又は地方公共団体に買い取られる場合
拡張その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。
又は及び地方拠点都市地域の整備の規定により土地等が買い取られる場合
拡張において準用する場合を含む。
土地区画整理法による土地区画整理事業が施行された場合において、
除外同法第三条第一項の規定によるものを除く。

土地等の上に存する建物又は構築物に規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地を定めることが困難であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた当該土地等についての規定により換地が定められなかつたことに伴いの規定による清算金を取得するとき
定義以下この号において「建物等」という。
複合当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。
除外政令で定める場合に該当する場合を除く。
土地等につき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、

の規定により保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があつたとき。
土地等に規定するマンション再生事業が施行された場合において、

当該土地等に係る同法の権利変換によりの規定による補償金を取得するとき、
又は当該土地等が若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求により買い取られたとき。
限定当該個人(に掲げる者に限る。)がやむを得ない事情によりの申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。
限定当該個人にやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合にされたものに限る。
建築物の耐震改修の促進に関する法律第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当するマンション又はの敷地の用に供されている土地等に規定するマンション敷地売却事業同項第十九号に規定するマンション除却敷地売却事業が実施された場合において、
法律番号平成七年法律第百二十三号
限定同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。
複合に規定するマンションをいう。以下この号において同じ。
限定当該マンション敷地売却事業に係るに規定する認定除却等計画その他財務省令で定める計画に、マンションを除却した後の土地に新たに建築されるマンションに関する事項の記載があるものに限る。
限定当該マンション除却敷地売却事業に係る財務省令で定める計画に、マンションを除却した後の土地に新たに建築されるマンションに関する事項の記載があるものに限る。

当該土地等に係るの認可を受けた同項に規定する分配金取得計画に基づきの規定によるの分配金を取得するとき、
又は当該土地等の請求により買い取られたとき。
条件差込みにおいて準用する同項の規定により当該分配金取得計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十七条第一項の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項の規定により環境大臣が特別保護地区との規定により天然記念物として指定された鳥獣の生息地で国若しくは地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国若しくは地方公共団体に買い取られる場合
法律番号平成四年法律第七十五号
法律番号平成十四年法律第八十八号
拡張これに準ずる鳥を含む。
除外第三十三条第一項第二号又は前条第二項第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。
に規定する都道府県立自然公園の区域内のうちに規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、
当該地域内における行為につきに規定する特別地域内における行為に関する同法第二章第四節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境大臣が又は認定した地域内の土地に規定する都道府県自然環境保全地域のうちに規定する条例の定めるところにより特別地区として指定された地区で、
当該地区内における行為につきに規定する特別地区内における行為に関する同法第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われている地区として環境大臣が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合
に規に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、
の協議に基づき、
同項の農地中間管理機構に買い取られる場合
限定政令で定めるものに限る。
個人の有する土地等で被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第二十一号の二に掲げる場合に該当することとなつた場合には、

同号の保留地が定められた場合第三十三条の三第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、
かつ、
同号の保留地の対価の額は同項に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、
同項の規定を適用する。
個人の有する土地等につき、
一の事業で第二項第一号から第三号まで、
第六号から第十六号まで、
又は第十九号第二十二号第二十二号の二の買取りに係るものの用に供するために、
これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、

これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、

これらの買取りのうち、
最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、
第一項の規定は、
適用しない。
及び前条第四項第五項の規定第一項の規定を適用する場合について、
同条第六項の規定は第二項各号の買取りをする者について、
それぞれ準用する。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法