枝番号は「57_2」のように指定します。

個人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、
拡張当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金(以下この款において「補償金等」という。)を取得した場合を含む。

その者については、
当該各号に規定する収用、買取り又は交換により譲渡した資産の譲渡がなかつたものとして、
若しくは第三十二条第三十三条第三十五条の規定を適用することができる。
方法その選択により、
定義以下この款において「交換処分等」という。
条件差込み当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分
資産につき土地収用法等の規定による収用があつた場合において、
拡張前条第一項第二号又は第四号の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。

又は当該資産当該資産に係る配偶者居住権と同種の資産その他のこれらに代わるべき資産として政令で定めるものを取得するとき。
又は土地等につき土地改良法による土地改良事業の事業が施行された場合において、

当該土地等に係る交換により土地等を取得するとき。
前条第一項から第四項までの規定は、
個人の有する資産で前項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、

個人が、
当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、
若しくはその額の全部一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をしたとき、
若しくは取得をする見込みであるとき、
又は代替資産となるべき資産の取得をしたときについて準用する。
この場合において、

同条第一項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定当該譲渡した資産
語句の指定当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定める部分
及び前条第五項第六項の規定は、
前二項の規定を適用する場合について準用する。
前条第七項の規定は、
前項において準用する同条第六項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。
この場合において、

同条第七項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定代替資産
語句の指定交換処分等により取得した資産又は代替資産
前条第八項の規定は、
第二項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、

同条第八項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定第三項
語句の指定次条第二項において準用する第三項

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