枝番号は「57_2」のように指定します。
前項に規定する特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合とは、
次に掲げる場合をいう。
又は国地方公共団体独立行政法人都市再生機構地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、
又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業都市再開発法による第一種市街地再開発事業密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、
宅地の造成、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するためこれらの者に買い取られる場合
都市再開発法による第に規定する事業予定地内の土地等が、
同項の規定に基づいて、
当該第の認可を受けて設立された市街地再開発組合に買い取られる場合
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律によるに規定する事業予定地内の土地等が、
同項の規定に基づいて、
当該防災街区整備事業を行う密集市街地におけるの認可を受けて設立された防災街区整備事業組合に買い取られる場合
古都におけるに規定する対象土地が同条第四項の規定により同項の都市緑化支援機構に買い取られる場合
に規定する対象土地が同条第四項の規定により同項の都市緑化支援機構に買い取られる場合
若しくは第二十五条の二の規定により保安林として指定された区域内の土地又はの規定により指定された保安施設地区内の土地がに規定する保安施設事業のために国又は地方公共団体に買い取られる場合
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第三条第一項の同意を得た同項に規定する集団移転促進事業計画において定められた同法第二条第一項に規定する移転促進区域内にある同法第三条第二項第六号に規定する農地等が当該集団移転促進事業計画に基づき地方公共団体に買い取られる場合
に規定する農用地でに規定する区域内にあるものが、
の申出に基づき、
同項の農地中間管理機構に買い取られる場合
個人の有する土地等につき、
一の事業で前項各号の買取りに係るものの用に供するために、
これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、
これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、
これらの買取りのうち、
最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、
第一項の規定は、
適用しない。
第一項の規定は、
同項の規定の適用があるものとした場合においてもその年分の確定申告書を提出しなければならない者については、
同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、
同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、
かつ、
第二項各号の買取りをする者から交付を受けた第一項の土地等の買取りがあつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
税務署長は、
確定申告書の提出が又はなかつた場合若しくは前項の記載添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、
又はその提出若しくは記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該記載を及びした書類同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、
第一項の規定を適用することができる。
第二項各号の買取りをする者は、
第一項の土地等の買取りに係る支払に関する調書を、
その事業の施行に係る営業所、
事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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