枝番号は「57_2」のように指定します。

家内労働法第二条第二項に規定する家内労働者に該当する個人、
外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が又は事業所得雑所得を有する場合において、
法律番号昭和四十五年法律第六十号

その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が六十五万円に満たないときは、
適用範囲当該個人が給与所得を有する場合にあつては、に規定する給与所得控除額を控除した残額。以下この条において同じ。

又はその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、
六十五万円を政令で定めるところにより事業所得に係る金額と雑所得に係る金額とに区分をした場合の当該区分をしたそれぞれの金額とする。
優先所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款第一目から第五目までの規定にかかわらず、
この場合において、

当該それぞれの金額は、
その年分の事業所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額を限度とする。
除外同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係るものを除く。

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