枝番号は「57_2」のように指定します。

農業を営む個人が、
昭和五十六年から令和十一年までの各年において、
次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、
定義所得税法第二条第一項第三十五号に規定する事業をいう。

その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛であり、
かつ、
その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内であるときは、
定義の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛又はその売却価額が百万円未満(その売却した肉用牛が、財務省令で定める交雑牛に該当する場合には八十万円未満とし、財務省令で定める乳牛に該当する場合には五十万円未満とする。)である肉用牛に該当するものをいう。次項において同じ。

当該個人のその売却をした日の属する年分のその売却により生じた事業所得に対する所得税を免除する。
家畜取引法第二条第三項に規定する家畜市場、
中央卸売市場その他政令で定める市場において行う売却
法律番号昭和三十一年法律第百二十三号
当該個人が飼育した肉用牛
又は農業協同組合農業協同組合連合会のうち政令で定めるものに委託して行う売却
当該個人が飼育した生産後一年未満の肉用牛
前項に規定する個人が、
同項に規定する各年において、
同項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、

その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれているときは、
拡張その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものであるときを含む。

当該個人のその売却をした日の属する年分の総所得金額に係る所得税の額は、
所得税法第二編第二章から第四章までの規定により計算した所得税の額によらず、
次に掲げる金額の合計額とすることができる。
及びその年において前項各号に掲げる売却の方法により売却した当該各号に定める肉用牛のうち免税対象飼育牛に該当しないものの売却価額免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合における当該超える部分の免税対象飼育牛の売却価額の合計額に百分の五を乗じて計算した金額
その年において前項各号に掲げる売却の方法により売却した当該各号に定める肉用牛に係る事業所得の金額がないものとみなして計算した場合におけるその年分の総所得金額につき、
及び所得税法第二編第二章第四節第三章第四章の規定により計算した所得税の額に相当する金額
前二項に規定する肉用牛とは、
次に掲げる牛以外の牛をいう。
種雄牛
乳牛の雌のうち子牛の生産の用に供されたもの
又は第一項第二項の規定は、
確定申告書に、
これらの規定の適用を及び受けようとする旨これらの規定に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があり、
かつ、
これらの規定に規定する肉用牛の売却が及び第一項各号に掲げる売却の方法により行われたことその売却価額その他財務省令で定める事項を証する書類の添付がある場合に限り、

適用する。
税務署長は、
又は前項の記載添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、
又はその記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

当該記載を及びした書類同項の証する書類の提出があつた場合に限り、

又は第一項第二項の規定を適用することができる。
第一項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、

その提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、
同様とする。
その年分の所得税について第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、
同号とあるのは、
とする。
語句の指定第三章(税額の計算)
語句の指定第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第二十五条第二項(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)
及び第一項第二項に定めるもののほか第一項の規定により免除される所得税の額の計算方法その他同項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法