枝番号は「57_2」のように指定します。
前項に規定する居住用財産を譲渡した場合とは、
次に掲げる場合をいう。
その居住の用に供している家屋で政令で定めるものの譲渡又は居住用家屋とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡をした場合
若しくは災害により滅失した居住用家屋の敷地の用に供されていた土地当該土地の上に存する権利の譲渡又は居住用家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたものの譲渡若しくは居住用家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたものとともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡を、
これらの居住用家屋が当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間にした場合
相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人が、
平成二十八年四月一日から令和九年十二月三十一日までの間に、
次に掲げる譲渡をした場合には、
第一項に規定する居住用財産を譲渡した場合に該当するものとみなして、
同項の規定を適用する。
当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の政令で定める部分の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにする当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等の政令で定める部分の譲渡
当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、
又は貸付けの用居住の用に供されていたことがないこと。
当該譲渡の時において耐震基準に適合するものであること。
当該相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における当該相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等の政令で定める部分の譲渡
当該相続の時から当該取壊し、
又は除却滅失の時まで事業の用、
又は貸付けの用居住の用に供されていたことがないこと。
当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、
又は貸付けの用居住の用に供されていたことがないこと。
又は当該取壊し除却滅失の時から当該譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。
当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の政令で定める部分の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにする当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等の政令で定める部分の譲渡
前項の場合において、
又は当該相続及び遺贈による被相続人居住用家屋被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数が三人以上であるときにおける第一項の規定の適用については、
同項第一号中
及び前二項次項に規定する被相続人居住用家屋とは、
当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人の居住の用に供されていた家屋で政令で定めるものをいい、
及び前二項次項に規定する被相続人居住用家屋の敷地等とは、
又は当該相続の開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地として政令で定めるもの当該土地の上に存する権利をいう。
昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたこと。
の規定に該当する建物でないこと。
当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。
第三項の規定は、
当該相続又は遺贈による被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人が、
当該相続の時から第三項の規定の適用を受ける者の対象譲渡をした日の属する年の十二月三十一日までの間に、
当該対象譲渡をした資産と当該相続の開始の直前において一体として当該被相続人の居住の用に供されていた家屋で政令で定めるもの又は当該家屋の敷地の用に供されていた土地として政令で定めるもの若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡をしている場合において、
当該適用前譲渡に係る対価の額と当該対象譲渡に係る対価の額との合計額が一億円を超えることとなるときは、
適用しない。
第三項の規定は、
居住用家屋取得相続人が、
同項の規定の適用を受ける者の対象譲渡をした日の属する年の翌年一月一日から当該対象譲渡をした日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に、
対象譲渡資産一体家屋等の譲渡をした場合において、
当該適用後譲渡に係る対価の額と当該対象譲渡に係る対価の額との合計額が一億円を超えることとなつたときは、
適用しない。
第三項の規定の適用を受けようとする者は、
他の居住用家屋取得相続人に対し、
対象譲渡をした旨、
対象譲渡をした日その他参考となるべき事項の通知をしなければならない。
この場合において、
当該通知を受けた居住用家屋取得相続人で適用前譲渡をしている者は当該通知を受けた後遅滞なく、
当該通知を受けた居住用家屋取得相続人で適用後譲渡をした者は当該適用後譲渡をした後遅滞なく、
それぞれ、
当該通知をした者に対し、
その譲渡をした旨、
その譲渡をした日、
その譲渡の対価の額その他参考となるべき事項の通知をしなければならない。
対象譲渡につき第三項の規定の適用を受けている者は、
第七項の規定に該当することとなつた場合には、
居住用家屋取得相続人がその該当することとなつた適用後譲渡をした日から四月を経過する日までに当該対象譲渡をした日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、
かつ、
当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
第三十三条の五第三項の規定は、
及び第九項の規定による修正申告書前項の更正について準用する。
この場合において、
同条第三項第一号及び第二号中とあるのはと、
同号中とあるのはと読み替えるものとする。
第一項の規定は、
その適用を受けようとする者の同項に規定する資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、
同項の規定の適用を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項の記載があり、
かつ、
当該譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
税務署長は、
確定申告書の提出が又はなかつた場合若しくは前項の記載添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、
又はその提出若しくは記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該記載を及びした書類同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、
第一項の規定を適用することができる。
第五項から前項までに定めるもののほか、
及び適用前譲渡適用後譲渡の対価の額の算定の方法その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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