枝番号は「57_2」のように指定します。

個人の有する資産が、
居住用財産を譲渡した場合に該当することとなつた場合には、

又はその年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第三十一条第三十二条の規定の適用については、
次に定めるところによる。
語句の指定長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から三千万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十五条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が三千万円に満たない場合には当該資産の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には三千万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該資産の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
語句の指定短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から三千万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十五条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が三千万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
前項に規定する居住用財産を譲渡した場合とは、
次に掲げる場合をいう。
除外当該個人がその年の前年又は前々年において既に同項次項の規定により適用する場合を除く。)又は第三十六条の二第三十六条の五第四十一条の五若しくは第四十一条の五の二の規定の適用を受けている場合を除く。
その居住の用に供している家屋で政令で定めるものの譲渡又は居住用家屋とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡をした場合
定義以下この項において「居住用家屋」という。
複合当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第五十八条の規定又は第三十三条から第三十三条の四まで、第三十七条第三十七条の四若しくは第三十七条の八の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において同じ。
複合譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この項及び次項において同じ。
若しくは災害により滅失した居住用家屋の敷地の用に供されていた土地当該土地の上に存する権利の譲渡又は居住用家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたものの譲渡若しくは居住用家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたものとともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡を、
これらの居住用家屋が当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間にした場合
相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人が、
平成二十八年四月一日から令和九年十二月三十一日までの間に、
次に掲げる譲渡した場合には、
複合贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第六項までにおいて同じ。
複合包括受遺者を含む。以下この項及び次項において同じ。
複合当該相続の開始があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間にしたものに限るものとし、第三十九条の規定の適用を受けるもの及びその譲渡の対価の額が一億円を超えるものを除く。以下この条において「対象譲渡」という。
限定当該相続人が既に当該相続又は遺贈に係る当該被相続人居住用家屋又は当該被相続人居住用家屋の敷地等の対象譲渡についてこの項の規定の適用を受けている場合を除き、第三号に掲げる譲渡をした場合にあつては、当該譲渡の時から当該譲渡の日の属する年の翌年二月十五日までの間に、当該被相続人居住用家屋が耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第一号ロにおいて同じ。)に適合することとなつた場合又は当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合に限る。

第一項に規定する居住用財産を譲渡した場合に該当するものとみなして、
同項の規定を適用する。
当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の政令で定める部分の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにする当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等の政令で定める部分の譲渡
複合当該相続の時後に当該被相続人居住用家屋につき行われた増築、改築(当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し又は除却をした後にするもの及びその全部が滅失をした後にするものを除く。)、修繕又は模様替(第三号において「増改築等」という。)に係る部分を含むものとし、次に掲げる要件を満たすものに限る。以下この号において同じ。
限定イに掲げる要件を満たすものに限る。
当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、
又は貸付けの用居住の用に供されていたことがないこと。
当該譲渡の時において耐震基準に適合するものであること。
当該相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における当該相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等の政令で定める部分の譲渡
限定イに掲げる要件を満たすものに限る。
限定ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。
当該相続の時から当該取壊し、
又は除却滅失の時まで事業の用、
又は貸付けの用居住の用に供されていたことがないこと。
当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、
又は貸付けの用居住の用に供されていたことがないこと。
又は当該取壊し除却滅失の時から当該譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。
当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の政令で定める部分の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにする当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等の政令で定める部分の譲渡
複合当該相続の時後に当該被相続人居住用家屋につき行われた増改築等に係る部分を含むものとし、当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないものに限る。以下この号において同じ。
限定当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないものに限る。
除外これらの譲渡のうち第一号に掲げる譲渡に該当するものを除く。
前項場合において、

又は当該相続及び遺贈による被相続人居住用家屋被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数が三人以上であるときにおける第一項の規定の適用については、
同項第一号
語句の指定三千万円(」とあるのは「二千万円(第三十五条第二項各号に掲げる場合に該当して同条第一項の規定の適用を受ける場合には、三千万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)(」と、「三千万円に」とあるのは「二千万円に」と、「三千万円から」とあるのは「二千万円から」と、同項第二号中「三千万円(」とあるのは「二千万円(第三十五条第二項各号に掲げる場合に該当して同条第一項の規定の適用を受ける場合には、三千万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)(」と、「三千万円に」とあるのは「二千万円に」とする。
及び前二項次項に規定する被相続人居住用家屋とは、
当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人の居住の用に供されていた家屋で政令で定めるものをいい、
及び前二項次項に規定する被相続人居住用家屋の敷地等とは、
又は当該相続の開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地として政令で定めるもの当該土地の上に存する権利をいう。
複合包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。
拡張居住の用に供することができない事由として政令で定める事由(以下この項及び次項において「特定事由」という。)により当該相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(政令で定める要件を満たす場合に限る。)における当該特定事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用(第三号において「対象従前居住の用」という。)を含む。
限定次に掲げる要件を満たすものに限る。
昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたこと。
の規定に該当する建物でないこと。
当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと
条件差込み当該被相続人の当該居住の用に供されていた家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、当該特定事由により当該家屋が居住の用に供されなくなる直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。
第三項の規定は、
当該相続又は遺贈による被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人が、
当該相続の時から第三項の規定の適用を受ける者の対象譲渡をした日の属する年の十二月三十一日までの間に、
当該対象譲渡をした資産と当該相続の開始の直前において一体として当該被相続人の居住の用に供されていた家屋で政令で定めるもの又は当該家屋の敷地の用に供されていた土地として政令で定めるもの若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡をしている場合において、
複合包括受遺者を含む。次項から第九項までにおいて「居住用家屋取得相続人」という。
条件差込み特定事由により当該被相続人居住用家屋が当該相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合前項に規定する政令で定める要件を満たす場合に限る。)には、政令で定める用途
拡張当該相続の時後に当該家屋につき行われた増築、改築(当該家屋の全部の取壊し又は除却をした後にするもの及びその全部が滅失をした後にするものを除く。)、修繕又は模様替に係る部分を含む。
定義次項において「対象譲渡資産一体家屋等」という。
複合譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含み、第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他の政令で定める譲渡(次項において「収用交換等による譲渡」という。)を除く。以下この条において「適用前譲渡」という。

当該適用前譲渡に係る対価の額と当該対象譲渡に係る対価の額との合計額が一億円を超えることとなるときは、

適用しない。
第三項の規定は、
居住用家屋取得相続人が、
同項の規定の適用を受ける者の対象譲渡をした日の属する年の翌年一月一日から当該対象譲渡をした日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に、
対象譲渡資産一体家屋等の譲渡をした場合において、
複合譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含み、収用交換等による譲渡を除く。以下この条において「適用後譲渡」という。

当該適用後譲渡に係る対価の額と当該対象譲渡に係る対価の額との合計額が一億円を超えることとなつたときは、
条件差込み適用前譲渡がある場合には、前項の合計額

適用しない。
第三項の規定の適用を受けようとする者は、
他の居住用家屋取得相続人に対し、
対象譲渡をした旨、
対象譲渡をした日その他参考となるべき事項の通知をしなければならない。
この場合において、

当該通知を受けた居住用家屋取得相続人で適用前譲渡をしている者は当該通知を受けた後遅滞なく、
当該通知を受けた居住用家屋取得相続人で適用後譲渡をした者は当該適用後譲渡をした後遅滞なく、
それぞれ、
当該通知をした者に対し、
その譲渡をした旨、
その譲渡をした日、
その譲渡の対価の額その他参考となるべき事項の通知をしなければならない。
対象譲渡につき第三項の規定の適用を受けている者は、
第七項の規定に該当することとなつた場合には、

居住用家屋取得相続人がその該当することとなつた適用後譲渡をした日から四月を経過する日までに当該対象譲渡をした日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、
かつ、
当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
前項の規定に該当する場合において、

修正申告書の提出がないときは、

納税地の所轄税務署長は、
又は当該申告書に記載すべきであつた所得金額所得税の額その他の事項第二十六条の規定による更正を行う。
及び第九項の規定による修正申告書前項の更正について準用する。
この場合において、

同条第三項第一号及び第二号とあるのはと、
同号とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第一項に規定する提出期限
語句の指定第三十五条第九項に規定する提出期限
第一項の規定は、
その適用を受けようとする者の同項に規定する資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、
同項の規定の適用を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項の記載があり、
かつ、
当該譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、

適用する。
税務署長は、
確定申告書の提出が又はなかつた場合若しくは前項の記載添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、
又はその提出若しくは記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

当該記載を及びした書類同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、

第一項の規定を適用することができる。
第五項から前項までに定めるもののほか、
及び適用前譲渡適用後譲渡の対価の額の算定の方法その他第一項から第四項での規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法