枝番号は「57_2」のように指定します。
第三十三条第三項の規定の適用を受けた者は、
次の各号に掲げる場合に該当する場合には、
それぞれ、
当該各号に定める日から四月以内に当該収用交換等のあつた日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、
かつ、
当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
第三十三条第三項に規定する取得指定期間内に代替資産の取得をしなかつた場合
当該取得指定期間を経過した日
前項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、
修正申告書の提出がないときは、
納税地の所轄税務署長は、
又は当該申告書に記載すべきであつた所得金額所得税の額その他の事項第二十六条の規定による更正を行う。
及び第一項の規定による修正申告書前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、
次に定めるところによる。
当該修正申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、
これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
及び当該修正申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの当該更正については、
国税通則法第二章から第七章までの規定中とあり、
及びとあるのはと、
同法第六十一条第一項第一号中とあるのはと、
同条第二項中とあるのはと、
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