枝番号は「57_2」のように指定します。
青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日においてに規定する法人に該当するものが、
当該各事業年度において、
に規定する国家戦略特別区域内において行われるに規定する特定事業に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、
当該金額の百分の十八に相当する金額は、
損金の額に算入する。
前項の規定は、
次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、
適用しない。
又は若しくは第四十二条の十第一項第二項若しくは第四十二条の十一第一項第二項の規定
又は第四十二条の十第一項第四十二条の十一第一項の規定に係る第五十二条の二第一項第四項の規定
又は第四十二条の十第一項第四十二条の十一第一項の規定に係る第五十二条の三第一項から第三項まで、
又は第十一項第十二項の規定
又は第五十九条の三第一項若しくは前条第一項第二項の規定
対象内国法人である通算法人について次に掲げる場合に該当する場合には、
当該通算法人の対象事業年度の特定事業等に係る第一項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、
特定事業等欠損控除前所得金額に相当する金額とする。
他の対象通算法人の他の事業年度において特定事業等に係る通算前欠損金額が生ずる場合
他の通算法人の他の事業年度において通算前欠損金額が生ずる場合
前項の場合において、
他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額又は他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額が当初特定事業等通算前所得金額若しくは当初特定事業等通算前欠損金額又は当初通算前所得金額若しくは当初通算前欠損金額と異なるときは、
又は若しくは当初特定事業等通算前所得金額当初特定事業等通算前欠損金額若しくは当初通算前所得金額当初通算前欠損金額を当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額又は他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額とみなす。
内国法人の第一項の規定の適用を受けた事業年度後の各事業年度終了の時において、
他の通算法人のいずれかの基準日に終了する事業年度において生じた通算前欠損金額が当該他の通算法人の当該他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を又は超える場合他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額がある場合において、
当該適用事業年度において第一項の規定により損金の額に算入した金額のうち第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額の百分の十八に相当する金額に達するまでの金額があるときは、
当該要加算調整額は、
益金の額に算入する。
他の通算法人又はに係る通算不足欠損金額期限後欠損金額の合計額
の規定を適用しないものとした場合の当該内国法人の当該適用事業年度の同項の規定を適用したに規定する割合
前項の内国法人の同項に規定する調整事業年度の同項の規定の適用において、
同項第一号に規定する事由該当通算法人の同項に規定する他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額が既確定通算前欠損金額と異なる場合には、
当該既確定通算前欠損金額を当該他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額とみなす。
第三項の通算法人の対象事業年度において、
法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、
第四項の規定は、
当該対象事業年度については、
適用しない。
この場合において、
当該対象事業年度を第五項に規定する適用事業年度とする同項の内国法人の同項に規定する調整事業年度については、
前二項の規定は、
適用がないものとする。
第一項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、
かつ、
当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、
適用する。
この場合において、
同項の規定により損金の額に算入される金額は、
当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
税務署長は、
又は前項の記載添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、
又はその記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該記載を及びした書類同項の明細書の提出があつた場合に限り、
第一項の規定を適用することができる。
第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、
及び法人税法第六十七条第三項第五項の規定の適用については、
これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとし、
第五項の規定により益金の額に算入された金額は、
及び同条第三項第五項の規定の適用については、
これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。
及び第二項前三項に定めるもののほか、第一項又は第五項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他第一項又は第三項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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