枝番号は「57_2」のように指定します。
青色申告書を提出する法人が、
令和七年四月一日から令和十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において、
特許権譲渡等取引を行つた場合には、
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の百分の三十に相当する金額は、
損金の額に算入する。
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
当該法人が当該対象事業年度において行つた特許権譲渡等取引に係る特定特許権等のいずれについてもその特定特許権等に直接関連する研究開発に係る研究開発費の額として政令で定める金額が当該法人の令和七年四月一日前に又は開始した事業年度において生じていない場合当該対象事業年度が令和九年四月一日以後に開始する事業年度である場合
当該対象事業年度において行つた特許権譲渡等取引ごとに、
に掲げる金額にに掲げる金額のうちにに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を合計した金額
イに掲げる場合以外の場合
に掲げる金額にに掲げる金額のうちにに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
当該対象事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
関連者
法人で、
前項の法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の又は発行済株式出資又はの総数総額の百分の五十以上の数金額の株式出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。
特定特許権等
次に掲げるもののうち我が国の国際競争力の強化に資するものとして財務省令で定めるものであつて、
前項の法人が令和六年四月一日以後に又は取得製作をしたものをいう。
特許権
研究開発
次に掲げる行為をいう。
新たな知識の発見を目的とした及び計画的な調査探究
若しくは新たな製品役務製品の新たな生産の方式についての計画若しくは設計又は既存の製品若しくは役務若しくは製品の既存の生産の方式を著しく改良するための計画若しくは設計として研究の成果その他の知識を具体化する行為
研究開発費の額
次に掲げる金額の合計額をいう。
研究開発に要した費用の額のうち各事業年度において研究開発費として損金経理をした金額
各事業年度において事業の用に供した資産につきその取得を及びするためその事業の用に供するために支出した金額のうち研究開発に関連する部分の金額として政令で定める金額
適格研究開発費の額
研究開発費の額のうち、
次に掲げる金額以外の金額をいう。
特許権譲受等取引によつて生じた研究開発費の額
前項の法人に係る関連者に委託する研究開発に係る研究開発費の額として政令で定める金額
前項の法人がに規定する国外事業所等を通じて行う事業に係る研究開発費の額
第一項の法人である通算法人の各事業年度について同項の規定を適用する場合には、
同項第二号に掲げる金額は、
当該及び通算法人他の通算法人の当該又は事業年度同日に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額を基礎として及びの規定により計算した当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額とする。
第一項の法人が、
各事業年度において、
当該法人に係る関連者との間で特許権譲受等取引を行つた場合に、
当該特許権譲受等取引につき当該法人が当該関連者に支払う対価の額が独立企業間価格に満たないときは、
当該法人の当該事業年度以後の各事業年度における同項の規定の適用については、
当該特許権譲受等取引は、
独立企業間価格で行われたものとみなす。
前項に規定する独立企業間価格とは、
第一項の法人が当該法人に係る関連者との特許権譲受等取引を他の者を通じて行う場合として政令で定める場合における当該法人と当該非関連者との特許権譲受等取引は、
当該法人と当該関連者との間で行われた特許権譲受等取引とみなして、
第四項の規定を適用する。
第一項の規定の適用を受けようとする法人が、
当該事業年度において、
当該法人に係る関連者との間で特許権譲受等取引を行つた場合には、
当該特許権譲受等取引に係る第四項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類を、
又は取得し、
財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
前項の法人が当該事業年度の前事業年度において当該法人に係る一の関連者との間で行つた特許権譲受等取引につき当該一の関連者に支払う対価の額の合計額が又は三億円未満である場合当該法人が前事業年度において当該一の関連者との間で行つた特許権譲受等取引がない場合として政令で定める場合における当該法人が当該事業年度において当該一の関連者との間で行つた特許権譲受等取引に係る第四項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類及び前項の法人が当該事業年度において当該法人に係る関連者との間で行つた特許権譲受等取引により研究開発費の額が生じない場合又は当該特許権譲受等取引により生ずる研究開発費の額が第一項の規定により損金の額に算入される金額の計算の基礎となることが見込まれない場合における当該特許権譲受等取引に係る第四項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、
前項の規定は、
適用しない。
国税庁の当該又は職員若しくは法人の納税地の所轄税務署所轄国税局の当該職員は、
法人に各事業年度における同時文書化対象特許権譲受等取引に係る若しくは第七項に規定する財務省令で定める書類その写しの提示提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から四十五日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、
又は法人に各事業年度における同時文書化対象特許権譲受等取引に係る第四項に規定する独立企業間価格を算定するために若しくは重要と認められる書類として財務省令で定める書類その写しの提示提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときに、
当該法人の各事業年度における同時文書化対象特許権譲受等取引に係る第四項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、
その必要と認められる範囲内において、
当該法人の当該同時文書化対象特許権譲受等取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、
当該事業に関する帳簿書類を検査し、
又は当該帳簿書類の若しくは提示提出を求めることができる。
国税庁の当該又は職員若しくは法人の納税地の所轄税務署所轄国税局の当該職員は、
法人に各事業年度における同時文書化免除特許権譲受等取引に係る第四項に規定する独立企業間価格を算定するために又は重要と認められる書類として財務省令で定める書類その写しの提示提出を求めた場合において、
その又は提示提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときに、
当該法人の各事業年度における同時文書化免除特許権譲受等取引に係る第四項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、
その必要と認められる範囲内において、
当該法人の当該同時文書化免除特許権譲受等取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、
当該事業に関する帳簿書類を検査し、
又は当該帳簿書類の若しくは提示提出を求めることができる。
国税庁の当該又は職員若しくは法人の納税地の所轄税務署所轄国税局の当該職員は、
法人の特許権譲受等取引に係る第四項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、
前二項の規定に基づき提出された帳簿書類を留め置くことができる。
前三項の規定による当該職員の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
又は国税庁国税局税務署の当該職員は、
又は第九項第十項の規定による質問、
又は検査若しくは提示提出の要求をする場合には、
その身分を示す証明書を携帯し、
関係人の請求があつたときは、
これを提示しなければならない。
この場合において、
次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、
かつ、
当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書、
その損金の額に算入される金額の計算の基礎となつた取引に当該法人に係る関連者との間で行つた特許権譲受等取引がある場合における当該関連者の又は及び名称本店主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
この場合において、
第一項の規定により損金の額に算入される金額は、
当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
税務署長は、
前項の申告の又は記載添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、
その又は記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該記載をした及び書類明細書等の提出があつた場合に限り、
第一項の規定を適用することができる。
第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算、
及び第九項第十項の帳簿書類の留置きに関する手続その他第一項、第三項から第八項まで、
又は第十一項第十四項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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