枝番号は「57_2」のように指定します。
法人が、
昭和六十一年四月一日以後に開始する各事業年度において、
当該法人に係る国外関連者との間で資産の販売、
資産の購入、
役務の提供その他の取引を行つた場合に、
当該取引につき、
当該法人が当該国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たないとき、
又は当該法人が当該国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるときは、
当該法人の当該事業年度の所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、
当該国外関連取引は、
独立企業間価格で行われたものとみなす。
前項に規定する独立企業間価格とは、
国外関連取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、
及び当該国外関連取引の内容当該国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、
当該国外関連取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該国外関連取引につき支払われるべき対価の額を算定するための最も適切な方法により算定した金額をいう。
又は棚卸資産の販売購入
次に掲げる方法
独立価格比準法
再販売価格基準法
原価基準法
イからハまでに掲げる方法に準ずる方法その他政令で定める方法
前号に掲げる取引以外の取引
同号イからニまでに掲げる方法と同等の方法
法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうち当該法人に係る国外関連者に対するものは、
損金の額に算入しない。
この場合において、
当該法人に対する同法第三十七条の規定の適用については、
同条第一項中とあるのは、
とする。
第一項の規定の適用がある場合における国外関連取引の対価の額と当該国外関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格との差額は、
損金の額に算入しない。
法人が当該法人に係る国外関連者との取引を他の者を通じて行う場合として政令で定める場合における当該法人と当該非関連者との取引は、
当該法人の国外関連取引とみなして、
第一項の規定を適用する。
法人が、
当該事業年度において、
当該法人に係る国外関連者との間で国外関連取引を行つた場合には、
当該国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類を、
又は若しくは第百四十四条の六第一項第二項の規定による申告書の提出期限までに作成し、
又は取得し、
財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
法人が当該事業年度の前事業年度において当該法人に係る一の国外関連者との間で行つた国外関連取引が又は次のいずれにも該当する場合当該法人が前事業年度において当該一の国外関連者との間で行つた国外関連取引がない場合として政令で定める場合には、
当該法人が当該事業年度において当該一の国外関連者との間で行つた国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、
前項の規定は、
適用しない。
一の国外関連者との間で行つた国外関連取引につき、
当該一の国外関連者から支払を及び受ける対価の額当該一の国外関連者に支払う対価の額の合計額が五十億円未満であること。
一の国外関連者との間で行つた国外関連取引につき、
当該一の国外関連者から支払を及び受ける対価の額当該一の国外関連者に支払う対価の額の合計額が三億円未満であること。
法人が各事業年度において当該法人に係る国外関連者との間で行つた特定無形資産国外関連取引について、
当該特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定するための前提となつた事項についてその内容と相違する事実が判明した場合には、
税務署長は、
第二項各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該特定無形資産国外関連取引の内容及び当該特定無形資産国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、
当該特定無形資産国外関連取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該特定無形資産国外関連取引につき支払われるべき対価の額を算定するための最も適切な方法により算定した金額を第一項に規定する独立企業間価格とみなして、
当該法人の当該事業年度の所得の金額又は又はに規定する更正に規定する決定をすることができる。
ただし書き
ただし、
当該特定無形資産国外関連取引の対価の額とこの項本文の規定を適用したならば第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額とが著しく相違しない場合として政令で定める場合に該当するときは、
この限りでない。
前項本文の規定は、
法人が同項の特定無形資産国外関連取引に係る次に掲げる事項の全てを記載した書類を作成し、
又は取得している場合には、
適用しない。
当該特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定するための前提となつた事項の内容として財務省令で定める事項
当該特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定するための前提となつた事項についてその内容と相違する事実が判明した場合におけるその相違することとなつた事由が災害その他これに類するものであるために当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に当該法人がその発生を予測することが困難であつたこと、
又は相違事由の発生の可能性を勘案して当該法人が当該特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定していたこと。
第八項本文の規定は、
法人に係る特定無形資産国外関連取引に係る判定期間に当該特定無形資産の使用その他の行為により生ずることが予測された利益の額と当該判定期間に当該特定無形資産の使用その他の行為により生じた利益の額とが著しく相違しない場合として政令で定める場合に該当するときは、
当該判定期間を経過する日後において、
当該特定無形資産国外関連取引については、
適用しない。
国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が法人に前二項の規定の適用があることを又は明らかにする書類その写しの提示提出を求めた場合において、
その提示又は提出を求めた日から六十日を又は超えない範囲内においてその求めた書類その写しの提示提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときは、
前二項の規定の適用はないものとする。
又は国税庁の当該職員若しくは法人の納税地の所轄税務署所轄国税局の当該職員が、
若しくは法人に各事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第六項に規定する財務省令で定める書類その写しの提示提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から四十五日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、
又は法人に各事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を若しくは算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類その写しの提示提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときは、
税務署長は、
次の各号に掲げる方法により算定した金額を第一項に規定する独立企業間価格と推定して、
又は当該法人の当該事業年度の所得の金額欠損金額につき更正又は決定をすることができる。
ただし書き
又はただし当該事業年度において当該同時文書化対象国外関連取引につき第八項第九項の規定の適用がある場合は、
この限りでない。
当該法人の当該国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの当該事業に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎とした第二項第一号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第二号に定める方法
第二項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号に定める方法に類するものとして政令で定める方法
前項本文の規定は、
同項の同時文書化対象国外関連取引につき第十項の規定の適用がある場合には、
同項に規定する経過する日後は、
適用しない。
又は国税庁の当該職員若しくは法人の納税地の所轄税務署所轄国税局の当該職員が、
法人に各事業年度における同時文書化免除国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を又は算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類その写しの提示提出を求めた場合において、
又はその提示提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときは、
税務署長は、
第十二項各号に掲げる方法により算定した金額を第一項に規定する独立企業間価格と推定して、
又は当該法人の当該事業年度の所得の金額欠損金額につき更正又は決定をすることができる。
ただし書き
又はただし当該事業年度において当該同時文書化免除国外関連取引につき第八項第九項の規定の適用がある場合は、
この限りでない。
前項本文の規定は、
同項の同時文書化免除国外関連取引につき第十項の規定の適用がある場合には、
同項に規定する経過する日後は、
適用しない。
又は国税庁の当該職員若しくは法人の納税地の所轄税務署所轄国税局の当該職員は、
法人と当該法人に係る国外関連者との間の取引に関する調査について必要があるときは、
当該法人に対し、
当該国外関連者が又は保存する帳簿書類その写しの提示提出を求めることができる。
又は国税庁の当該職員若しくは法人の納税地の所轄税務署所轄国税局の当該職員は、
若しくは法人に各事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第六項に規定する財務省令で定める書類その写しの提示提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から四十五日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、
又は法人に各事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第十二項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときに、
当該法人の各事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、
その必要と認められる範囲内において、
当該法人の当該同時文書化対象国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、
当該事業に関する帳簿書類を検査し、
又は当該帳簿書類若しくはの提示提出を求めることができる。
又は国税庁の当該職員若しくは法人の納税地の所轄税務署所轄国税局の当該職員は、
又は法人に各事業年度における同時文書化免除国外関連取引に係る第十四項に規定する財務省令で定める書類その写しの提示提出を求めた場合において、
又はその提示提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときに、
当該法人の各事業年度における同時文書化免除国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、
その必要と認められる範囲内において、
当該法人の当該同時文書化免除国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、
当該事業に関する帳簿書類を検査し、
又は当該帳簿書類若しくはの提示提出を求めることができる。
又は国税庁の当該職員若しくは法人の納税地の所轄税務署所轄国税局の当該職員は、
法人の国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、
前二項の規定に基づき提出された帳簿書類を留め置くことができる。
前三項の規定による当該職員の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
又は国税庁国税局税務署の当該職員は、
又は第十七項第十八項の規定による質問、
又は検査若しくは提示提出の要求をする場合には、
その身分を示す証明書を携帯し、
関係人の請求があつたときは、
これを提示しなければならない。
次の各号のいずれかに該当する場合には、
その違反行為をした者は、
三十万円以下の罰金に処する。
若しくは第十七項第十八項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、
若しくは偽りの答弁をし、
又はこれらの規定による検査を拒み、
妨げ、若しくは忌避したとき。
又は第十七項第十八項の規定による帳簿書類の提示提出の要求に対し、
正当な理由がなくこれに応じず、
又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示し、
若しくは提出したとき。
又は法人の代表者若しくは法人人の代理人、
使用人その他の従業者が、
又はその法人人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、
その行為者を罰するほか、
又はその法人人に対して同項の刑を科する。
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、
又はその代表者管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、
法人を又は被告人被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
法人は、
各事業年度において当該法人に係る国外関連者との間で取引を行つた場合には、
又は及び当該国外関連者の名称本店主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。
法人が当該法人に係る国外関連者との間で行つた取引につき第一項の規定の適用があつた場合において、
同項又は第三号に掲げる事由が生じたときの法人税及び地方法人税に係る同項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
この場合において、
並びに及び同条第三項第四項同法第七十一条第一項及び第三項の規定の適用については、
国税通則法第七十条第三項中とあるのはと、
とあるのはと、
同条第四項中とあるのはと、
とあるのはと、
同法第七十一条第一項中とあるのはと、
とあるのはと、
同項第四号ロ中とあるのはと、
中とあるのはと、
法人が当該法人に係る国外関連者との取引を第一項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行つた事実に基づいてする法人税に係る更正決定又は若しくはに規定する課税標準等に規定する税額等に異動を生ずべき法人税に係る更正決定
これらの更正決定に係る法人税の同法第二条第七号に規定する法定申告期限
前号に規定する事実に基づいてする法人税に係る更正決定若しくは国税通則法第二条第六号に規定する納税申告書の提出又は当該更正決定若しくは当該納税申告書の提出に伴い前号に規定する異動を生ずべき法人税に係る更正決定若しくは納税申告書の提出に伴いこれらの法人税に係る同法第六十九条に規定する加算税についてする賦課決定
その納税義務の成立の日
又は第一号に掲げる更正決定に伴い課税標準等税額等に異動を生ずべき地方法人税に係る更正決定
当該更正決定に係るに規定する法定申告期限
又は第一号に掲げる更正決定同号に規定する事実に基づいてする法人税に係る納税申告書の提出若しくは同号に規定する異動を生ずべき法人税に係る納税申告書の提出に伴い課税標準等又は税額等に異動を生ずべき地方法人税に係る更正決定又は納税申告書の提出に伴いその地方法人税に係る加算税についてする賦課決定
その納税義務の成立の日
法人が当該法人に係る国外関連者との取引を第一項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行つたことに伴い納付すべき税額が過少となり、
進行しない。
前項の場合においては、
国税通則法第七十三条第三項ただし書の規定を準用する。
又は若しくは第二十七項の規定によりの規定による更正賦課決定の規定による賦課決定により納付すべき法人税及び地方法人税に係るの規定の適用については、
同項中
第一項の規定の適用がある場合において、
法人と当該法人に係る国外関連者との間の国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が当該条約相手国等の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたことその他の政令で定める要件を満たすときは、
又は国税局長税務署長は、
当該法人が及び同項の規定の適用により納付すべき法人税に係る延滞税地方法人税に係る延滞税のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣が当該条約相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を免除することができる。
外国法人が及び国外関連者に該当するかどうかの判定に関する事項その他第一項から第十五項まで第十九項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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