枝番号は「57_2」のように指定します。
又は相続遺贈により財産を取得した者が、
当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書又は若しくはの提出期限までに国地方公共団体若しくは公益社団法人公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人のうち、
若しくは教育科学の振興、
文化の向上、
社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに贈与をした場合には、
当該贈与をした財産の価額は、
又は当該相続遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
前項に規定する政令で定める法人で同項の贈与を受けたものが、
当該贈与があつた日から二年を又は経過した日までに同項に規定する政令で定める法人に該当しないこととなつた場合当該贈与により取得した財産を同日までにその公益を目的とする事業の用に供しない場合若しくは供しなくなつた場合には、
当該財産の価額は、
又は同項の相続遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。
又は相続遺贈により財産を取得した者が、
当該財産の全部又は一部を第一項に規定すに規定する公益信託の信託財産とするために支出をした場合には、
当該支出をした財産の価額は、
又は当該相続遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
前項の財産を受け入れた公益信託がその受入れの日から二年を経過した日までに終了をした場合又は当該公益信託の受託者が当該財産を同日までにその公益信託事務若しくはの用に供しない場合供しなくなつた場合には、
当該財産の価額は、
又は同項の相続遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。
又は第一項第三項の規定は、
これらの規定の適用を又は受けようとする者のこれらの規定の相続遺贈に係る第一項に規定する申告書に、
これらの規定の適用を受けようとする旨を記載し、
又はかつ同項の贈与第三項の支出をした財産の明細書その他財務省令で定める書類を添付しない場合には、
適用しない。
第一項又は第三項の規定の適用を受けてこれらの規定に規定する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者は、
これらの規定の適用を又は受けた財産について第二項第四項に規定する事由が生じた場合には、
これらの規定に規定する二年を経過した日の翌日から四月以内に修正申告書を提出し、
かつ、
当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
前二項の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、
税務署長は、
又は若しくはこれらの申告書に記載すべきであつた課税価格相続税額その他の事項第二十六条の規定による更正の規定による決定を行う。
この場合において、
及び第一項第二項第五項から前項までの規定は、
又は相続遺贈により財産を取得した者が、
又は当該財産の全部一部を第一項に規定するに規定する認定特定非営利活動法人に対し、
当該認定特定非営利活動法人の行うに規定する特定非営利活動に係る事業に関連する贈与をした場合について準用する。
この場合において、
第二項中とあるのはと、
第五項中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
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