枝番号は「57_2」のように指定します。

又は相続遺贈により財産を取得した者が、
当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書又は若しくはの提出期限までに国地方公共団体若しくは公益社団法人公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人のうち、
若しくは教育科学の振興
文化の向上、
社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに贈与をした場合には、
補足説明これらの申告書の提出後において同法第四条第一項又は第二項に規定する事由が生じたことにより取得した財産については、その取得に係る同法第三十一条第二項の規定による申告書

当該贈与をした財産の価額は、
又は当該相続遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
除外当該贈与により当該贈与をした者又はその親族その他これらの者と同法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、
前項に規定する政令で定める法人で同項の贈与を受けたものが、
当該贈与があつた日から二年を又は経過した日までに同項に規定する政令で定める法人に該当しないこととなつた場合当該贈与により取得した財産を同日までにその公益を目的とする事業の用に供しない場合若しくは供しなくなつた場合には、

当該財産の価額は、
又は同項の相続遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。
優先同項の規定にかかわらず、
又は相続遺贈により財産を取得した者が、
当該財産の全部又は一部を第一項に規定すに規定する公益信託の信託財産とするために支出をした場合には、
定義次項において「公益信託」という。

当該支出をした財産の価額は、
又は当該相続遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
除外当該支出により当該支出をした者又はに規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、
前項の財産を受け入れた公益信託がその受入れの日から二年を経過した日までに終了をした場合又は当該公益信託の受託者が当該財産を同日までにその公益信託事務若しくはの用に供しない場合供しなくなつた場合には、
除外信託の併合による終了を除く。
定義に規定する公益信託事務をいう。

当該財産の価額は、
又は同項の相続遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。
優先前項の規定にかかわらず、
又は第一項第三項の規定は、
これらの規定の適用を又は受けようとする者のこれらの規定の相続遺贈に係る第一項に規定する申告書に、
これらの規定の適用を受けようとする旨を記載し、
又はかつ同項の贈与第三項の支出をした財産の明細書その他財務省令で定める書類を添付しない場合には、

適用しない。
第一項又は第三項の規定の適用を受けてこれらの規定に規定する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者は、
これらの規定の適用を又は受けた財産について第二項第四項に規定する事由が生じた場合には、
拡張その者の相続人及び包括受遺者を含む。

これらの規定に規定する二年を経過した日の翌日から四月以内に修正申告書を提出し、
かつ、
当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
又は第一項第三項の規定の適用を受けた者は、
又は相続税法第二十七条第二十九条の規定による申告書を提出すべきこととなつた場合には、
方法これらの規定の適用を受けた財産について第二項又は第四項に規定する事由が生じたことに伴い当該財産の価額を相続税の課税価格に算入すべきこととなつたことにより、

又は第二項第四項に規定する二年を経過した日の翌日から四月以内に期限後申告書を提出し、
かつ、
当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
前二項の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、

税務署長は、
又は若しくはこれらの申告書に記載すべきであつた課税価格相続税額その他の事項第二十六条の規定による更正の規定による決定を行う。
第六項の規定による修正申告書及び前項の更正について、
同条第五項の規定は、
第七項の規定による期限後申告書及び又は前項の更正決定について、
それぞれ準用する。
限定当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。
限定当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。
この場合において、

同条第四項第二号とあるのはと、
とあるのはと、
同条第五項第二号とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第七十条第六項
語句の指定第二十七条
語句の指定第七十条第七項
及び第一項第二項第五項から前項での規定は、
又は相続遺贈により財産を取得した者が、
又は当該財産の全部一部第一項に規定するに規定する認定特定非営利活動法人に対し、
当該認定特定非営利活動法人の行うに規定する特定非営利活動に係る事業に関連する贈与をした場合について準用する。
この場合において、

第二項とあるのはと、
第五項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定同項の規定
語句の指定第十項において準用する前項の規定
語句の指定第一項又は第三項
語句の指定第十項において準用する第一項
語句の指定同項の贈与又は第三項の支出

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