枝番号は「57_2」のように指定します。
同項の規定の適用を受けた在外財産等について同項に規定する財務省令で定めるところによりその価額を算定することができることとなつた場合には、
その算定することができることとなつた日の翌日から四月以内に修正申告書を提出し、
かつ、
当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
前二項の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、
税務署長は、
又は若しくはこれらの申告書に記載すべきであつた課税価格相続税額その他の事項第二十六条の規定による更正の規定による決定を行う。
第一項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、
次に定めるところによる。
当該修正申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、
これを期限内申告書とみなす。
及び当該修正申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの当該更正については、
国税通則法第二章から第七章までの規定中とあり、
及びとあるのはと、
同法第六十一条第一項第一号中とあるのはと、
同条第二項中とあるのはと、
第二項の規定による期限後申告書及び又は第三項の更正決定に対する国税通則法の規定の適用については、
次に定めるところによる。
当該期限後申告書で第二項に規定する提出期限内に提出されたものについては、
これを期限内申告書とみなす。
又は及び当該期限後申告書で第二項に規定する提出期限後に提出されたもの当該更正決定については、
国税通則法第二章から第七章までの規定中とあり、
及びとあるのは、
とする。
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