枝番号は「57_2」のように指定します。
協同組合等の事業年度が、
次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、
同法第六十六条第三項中とあるのはと、
同条第十二項中とあるのはとする。
当該事業年度の総収入金額のうちに当該事業年度の物品供給事業に係る収入金額の占める割合が百分の五十を超えること。
当該事業年度終了の時における組合員その他の構成員の数が五十万人以上であること。
当該事業年度における物品供給事業のうち店舗において行われるものに係る収入金額が千億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額以上であること。
前項第三号の月数は、
暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、
これを一月とする。
第一項に規定する収入金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。