枝番号は「57_2」のように指定します。

法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、
拡張当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金(以下この条において「補償金等」という。)又は保留地の対価(、高齢者、又は地方拠点都市地域の整備及びの規定による保留地が定められた場合における当該保留地の対価をいう。次項第一号及び第十項第一号において同じ。)を取得した場合を含む。第五項において同じ。

当該法人が当該各号に規定する収用、
買取り、換地処分、権利変換又は交換により取得した資産につき、
当該交換取得資産の価額から当該換地処分等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、
定義以下この条及び次条において「換地処分等」という。
定義以下この条において「交換取得資産」という。
定義第五項において「圧縮限度額」という。

その減額した金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
時期当該事業年度の所得の金額の計算上、
資産につき土地収用法等の規定による収用があつた場合において、
拡張第六十四条第一項第二号又は第四号の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。

当該資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるものを取得するとき。
又は土地等につき土地改良法による土地改良事業の事業が施行された場合において、

当該土地等に係る交換により土地等を取得するとき。
又は土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業新都市基盤整備法による土地整理土地改良法による土地改良事業大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、

又は当該土地等に係る換地処分により土地等
及び若しくは第二項第四項第五項に規定する建築物の一部その建築物の存する土地の共有持分
若しくはに規定する施設住宅の一部等に規定する施設住宅施設住宅敷地に関する権利を取得するとき。
資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは若しくは地上権の共有持分個別利用区内の宅地その使用収益権を取得するとき、
又は資産同法による第二種市街地再開発事業の施行に伴い買い取られ、
若しくは収用された場合において同法第百十八条の十一第一項の規定によりその対償として同項に規定する建築施設の部分の給付を受ける権利を取得するとき。
条件差込み当該資産に係る権利変換が同法第百十条第一項又は第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利
条件差込み当該給付が同法第百十八条の二十五の三第一項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付
資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、

当該資産に係る権利変換により防災施設建築物の一部を取得する権利若しくは防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは又は地上権の共有持分若しくは個別利用区内の宅地その使用収益権を取得するとき。
条件差込み当該資産に係る権利変換が同法第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利
資産に規定するマンション再生事業が施行された場合において、
限定政令で定めるものに限る。

当該資産に係る同法の権利変換により同項第十四号に規定する再生後マンションに関する権利を取得する権利又は当該再生後マンションに係る敷地利用権を取得するとき。
定義同項第三十五号に規定する敷地利用権をいう。
資産に規定する敷地分割事業が実施された場合において、

当該資産に係る同法の敷地権利変換によりに規定する除却敷地持分、
又は同項第五号に規定する非除却敷地持分等同項第八号の敷地分割後の団地共用部分の共有持分を取得するとき。
前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、
次の各号に掲げる場合に該当する場合には、

当該各号に定める金額とする。
又は交換取得資産とともに補償金等保留地の対価を取得した場合
又は帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該補償金等保留地の対価の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
交換取得資産の価額が譲渡した資産の価額を超える場合において、

その差額に相当する金額を換地処分等に際して支出したとき 帳簿価額にその支出した金額を加算した金額
換地処分等により譲渡した資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合
帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
前二条の規定は、
法人の有する資産で第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、
除外第六十四条第七項及び第八項(これらの規定を同条第十項又は前条第十四項において準用する場合を含む。)並びに第十二項前条第十六項において準用する場合を含む。)を除く。
除外第七号を除く。

当該法人が、
当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、
若しくはその額の全部一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をしたとき、
若しくは取得をする見込みであるとき、
又は代替資産となるべき資産の取得をしたときについて準用する。
この場合において、

第六十四条第一項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金
語句の指定第六十五条第一項に規定する補償金等の額(同項に規定する換地処分等により譲渡した資産の譲渡に要した経費がある場合には、当該補償金等の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この項において同じ。)から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額の当該補償金等
及び第六十四条第五項第六項の規定は、
第一項の規定を適用する場合について準用する。
法人が換地処分等のあつた日を含む事業年度において適格分割、
適格現物出資又は適格現物分配を行う場合において、
限定その法人の有する資産で第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該法人に限る。
複合その日以後に行われるものに限る。以下この項及び次項において「適格分割等」という。

当該法人が当該換地処分等により当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に取得をした交換取得資産を当該適格分割等により分割承継法人、
又は被現物出資法人被現物分配法人に移転するときは、

当該交換取得資産につき、
当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、

その減額した金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
時期当該事業年度の所得の金額の計算上、
前項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、

適用する。
第一項第四号の規定の適用を受けた場合において、

同号の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権若しくは同号に規定する給付を若しくは受ける権利につき第百十八条の二十四の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたとき、
若しくは第一項第四号に規定する建築施設の部分につきの規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき
又は同号の施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利若しくは同号に規定する給付を受ける権利に基づき同号の施設建築物の一部若しくは若しくは施設建築物の一部についての借家権建築施設の部分を取得したときは、
拡張の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。
拡張又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。
拡張の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。
定義第十項第一号並びに次条第一項及び第二項において「変換清算金」という。
拡張の三第一項の規定により定められた管理処分計画に係る施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。
拡張又は第百十八条の十九第一項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。
複合又は第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。以下この項及び第十項において同じ。
拡張同号の施設建築物に関する権利を含む。
拡張同号の施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。

若しくはその受けることとなつた日その譲受け希望の申出の撤回のあつた日第百十八条の十九第一項の規定によりその撤回があつたものとみなされる日又はその取得した日において、
若しくは同号の資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分その撤回に係る同号に規定する給付を受ける権利又はその取得の基因となつた同号の施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利若しくは同号に規定する給付を受ける権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなして前二条又は前各項の規定を適用する。
第一項第五号の規定の適用を受けた場合において、

同号の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権につきの規定により同項に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたとき、
又は第一項第五号の防災施設建築物の一部を取得する権利若しくは防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利に基づき同号の防災施設建築物の一部若しくは防災施設建築物の一部についての借家権を取得したときは、
拡張密集市街地におけるの規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。
拡張政令で定める規定により読み替えて適用される場合を含む。
定義第十項第一号並びに次条第一項及び第二項において「防災変換清算金」という。
複合又は第二百五十七条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。以下この項及び第十項において同じ。
拡張同号の防災施設建築物に関する権利を含む。

又はその受けることとなつた日取得した日において、
又は同号の資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分その取得の基因となつた同号の防災施設建築物の一部を取得する権利若しくは防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなして前二条又は第一項から第六項までの規定を適用する。
第一項第六号の規定の適用を受けた場合において、

同号の再生後マンションに関する権利を取得する権利に基づき同号の再生後マンションに関する権利を取得したときは、

その取得した日において、
当該権利を取得する権利につき換地処分等による譲渡があつたものとみなして同項
及び第二項第四項から第六項での規定を適用する。
内国法人が法人税法第六十一条の十一第一項に規定する譲渡損益調整資産に係る同条第一項に規定する譲渡利益額につき同項の規定の適用を受けた場合において、
定義以下この項において「譲渡損益調整資産」という。
定義第一号において「譲渡利益額」という。

同条第二項に規定する譲受法人の有するその適用に係る譲渡損益調整資産である第一項第三号から第七号までの規定に該当する資産又はの譲渡につき第一項第五項の規定の適用を受けたときは、
定義次項において「適用譲渡損益調整資産」という。
補足説明同項第三号にあつては新都市基盤整備法による土地整理に係る部分を、同項第四号にあつては都市再開発法による第二種市街地再開発事業に係る部分を、それぞれ除く。
拡張第七項の施設建築物の一部を取得する権利又は施設建築物の一部についての借家権を取得する権利、第八項の防災施設建築物の一部を取得する権利又は防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び前項の再生後マンションに関する権利を取得する権利を含む。

同条の規定の適用については、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
交換取得資産とともに補償金等又は保留地の対価を取得した場合
拡張変換清算金又は防災変換清算金の交付を受けることとなつた場合その他政令で定める場合を含む。
の規定により益金の額に算入する金額は、
又は若しくは当該譲渡利益額のうち当該補償金等保留地の対価若しくは変換清算金防災変換清算金の額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。
前号に掲げる場合以外の場合
当該譲渡は、
法人税法第六十一条の十一第二項の規定の適用については、
同項に規定する政令で定める事由に該当しないものとみなす。
前項の規定の適用がある場合には、

同項の譲受法人が同項の譲渡に係る換地処分等により取得した資産を適用譲渡損益調整資産とみなして、
及び同項法人税法第六十一条の十一の規定を適用する。
及び第六十四条第七項第八項の規定は、
又は第一項第三項第五項の規定の適用を受けた資産について準用する。
又は第一項第三項第五項の規定の適用を受けた資産について準用する。
及び第四項第六項前二項に定めるもののほか
第一項第六号に規定する権利変換の時において当該権利変換により譲渡した資産の価額と同号に規定する再生後マンションに係る敷地利用権の価額の概算額との差額がある場合における当該譲渡した資産の同項に規定する譲渡直前の帳簿価額の計算その他同項
及び第三項第五項第七項から第十一項での規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
限定同号に規定する敷地利用権に係る部分に限る。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法