枝番号は「57_2」のように指定します。
法人が、
の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたものに隣接する土地につき、
の規定により当該所有隣接土地等と当該特定普通財産との交換をしたときは、
当該交換により取得した特定普通財産につき、
当該交換取得資産の取得価額から当該交換により譲渡をした所有隣接土地等の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額し、
又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法により経理したときに限り、
その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、
次の各号に掲げる場合に該当する場合には、
当該各号に定める金額とする。
交換取得資産とともに交換差金を取得した場合
帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
当該交換とともに交換差金を支出した場合
帳簿価額に当該交換差金の額を加算した金額
交換譲渡資産の交換に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合
帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
法人が、
第一項に規定する交換をした日を含む事業年度において適格分割、
適格現物出資又は適格現物分配を行う場合において、
当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に取得した当該交換に係る交換取得資産を当該適格分割等により分割承継法人、
又は被現物出資法人被現物分配法人に移転するときは、
当該交換取得資産につき、
当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、
当該減額した金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
第六十五条の七第八項の規定は、
前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。
第四項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
適用する。
第六十五条の七第十三項の規定は、
又は第一項第四項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。
及び第二項第三項前三項に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。