枝番号は「57_2」のように指定します。

法人が、
昭和四十五年四月一日から令和十一年三月三十一日までの期間内に、
その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、
複合清算中の法人を除く。以下この款において同じ。
補足説明次の表の第四号の上欄に掲げる資産のうち同欄に規定する建設業その他の政令で定める事業の用に供されるものにあつては、令和十年三月三十一日
定義第九項において「対象期間」という。
複合棚卸資産を除く。以下この款において同じ。
複合その譲渡につき第六十三条第一項の規定の適用がある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第六十五条の九までにおいて同じ。)を除く。以下この条において同じ。

当該譲渡の日を含む事業年度において、
当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、
かつ、
当該取得の日から一年以内に、
当該取得をした資産当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき
又は供する見込みであるときは、
定義第四項及び第十二項並びに次条第十四項及び第十五項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。
補足説明同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用。第三項及び第九項において同じ。
除外当該事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。
拡張適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。

当該買換資産につき、
その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、
又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法により経理したときに限り、
限定政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該買換資産に限る。
条件差込み当該譲渡をした資産が同表の第二号の上欄に掲げる資産に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)に該当する場合には、百分の六十
定義以下この項及び第九項において「圧縮限度額」という。
拡張当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。

その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
時期当該事業年度の所得の金額の計算上、
前項の規定を適用する場合において、

当該事業年度の買換資産のうちに土地等があり、
かつ、
当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分をし、
当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、
当該事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、
拡張次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。

当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、
同項の買換資産に該当しないものとする。
優先同項の規定にかかわらず、
第一項に規定する場合において、

当該法人が、
その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む事業年度開始の日前一年以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、
かつ、
当該取得の日から一年以内に、
当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき
又は供する見込みであるときは、
条件差込み工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間
除外当該事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなつたときを除く。

当該法人は、
政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、

当該資産を第一項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。
第一項の規定の適用を受けた法人が、
同項に規定する買換資産の取得をした日から一年以内に、
当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、
除外同項の規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第六十四条の十一第一項第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。
補足説明同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用
除外適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。

当該買換資産につき同項の規定により損金の額に算入された金額に相当する金額は、
益金の額に算入する。
方法政令で定めるところにより、
時期当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、条件差込み適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度
第一項の規定は、
確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、
かつ、
当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、

適用する。
税務署長は、
又は前項の記載添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、
又はその記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

当該記載を並びにした書類及び同項の明細書財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、

第一項の規定を適用することができる。
第一項の規定の適用を受けた買換資産については、
第五十三条第一項各号に掲げる規定は、
適用しない。
第一項の規定の適用を受けた買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、

同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、
当該買換資産の取得価額に算入しない。
除外第四項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。
法人が、
対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、
かつ、
その譲渡の日を含む事業年度において適格分割、
適格現物出資又は適格現物分配を行う場合において、
複合その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十一項において「適格分割等」という。

当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、
当該適格分割等により当該買換資産を当該分割承継法人等に移転するときは、
限定当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。

当該買換資産につき、
当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、
限定政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該買換資産に限る。

その減額した金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
時期当該事業年度の所得の金額の計算上、
第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、
第三項の規定は前項に規定する場合について、
及び第七項第八項の規定前項の規定の適用を受けた買換資産について、
それぞれ準用する。
この場合において、

及び第二項第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、
政令で定める。
第九項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、

適用する。
適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産の移転を受けた合併法人等が、
当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、
当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、
除外これらの規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第六十四条の十一第一項第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。
定義以下この条において「被合併法人等」という。
補足説明同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受けた事業の用
除外適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。

又は当該買換資産につき同項第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額に相当する金額は、
益金の額に算入する。
方法政令で定めるところにより、
時期当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む当該合併法人等の事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、条件差込み適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度
又は適格合併等により第一項第九項の規定の適用を受けた買換資産の移転を受けた合併法人等が当該買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、

当該適格合併等に係る被合併法人等において当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額は、
当該買換資産の取得価額に算入しない。
第一項又は第九項の規定を適用する場合において、
限定第一項の表の第三号に係る部分に限る。

法人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が第一号に掲げる地域内にある資産に該当し、
かつ、
当該法人が取得をした同表の第三号の下欄に掲げる資産が若しくは第二号第三号に掲げる地域内にある資産に該当するとき、
又は法人が譲渡をした同表の第三号の上欄に掲げる資産が第三号に掲げる地域内にある本店資産に該当し、
かつ、
当該法人が取得をした同表の第三号の下欄に掲げる資産が第一号に掲げる地域内にある本店資産に該当するときは、
複合当該法人の本店又は主たる事務所として使用される建物及び構築物並びにこれらの敷地の用に供される土地等をいう。以下この項において同じ。

これらの取得をした資産に係る第一項に規定する圧縮限度額は、
当該資産が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ当該各号に定める金額とする。
優先同項の規定にかかわらず、
イに規定する集中地域以外の地域
定義次号において「集中地域」という。
第一項に規定する計算した金額の百分の九十に相当する金額
集中地域
除外次号に掲げる地域を除く。
第一項に規定する計算した金額の百分の七十五に相当する金額
に規定する政令で定めるもの
第一項に規定する計算した金額の百分の七十に相当する金額
条件差込みその譲渡をした資産及び取得をした資産のいずれもが本店資産に該当する場合には、百分の六十
第二項から前項までに定めるもののほか、
第一項の譲渡をした資産が及び同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他同項第九項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外第九項を除く。
及びこの条次条における用語については、
次に定めるところによる。
譲渡には、
土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、
次に掲げるものを含まないものとする。
並びに及び第六十四条第一項第一号から第四号まで第八号及び第六十五条第一項第一号第三号から第七号でに規定する収用、
買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡
拡張第六十四条第二項又は第六十五条第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。
又は贈与交換出資法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による譲渡その他政令で定める譲渡
又は合併分割による資産の移転
取得には、
及び建設製作を含むものとし、
又は合併分割贈与交換出資法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの
所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
除外第一項の表の第一号及び第三号の上欄の場合を除き、
とは、
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。
条件差込み買換資産が第三項第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産であるときは、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
当該買換資産の取得価額
当該買換資産に係る第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る対価の額
条件差込み既に当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得した当該各号に係る他の買換資産で同項の規定の適用を受けるものがある場合その他の政令で定める場合には、買換資産の取得に充てる金額として政令で定める金額を控除した金額。次条第一項及び第二項において同じ。
とは、
当該事業年度において譲渡をした第一項の表の上欄に掲げる資産の当該譲渡に係る対価の額のうちに、
当該対価の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した金額の占める割合をいう。
条件差込み当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該資産が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた資産である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法