枝番号は「57_2」のように指定します。
法人が、
昭和四十五年四月一日から令和十一年三月三十一日までの期間内に、
その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、
当該譲渡の日を含む事業年度において、
当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、
かつ、
当該取得の日から一年以内に、
当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき、
又は供する見込みであるときは、
当該買換資産につき、
その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、
又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法により経理したときに限り、
その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
前項の規定を適用する場合において、
当該事業年度の買換資産のうちに土地等があり、
かつ、
当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分をし、
当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、
当該事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、
当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、
同項の買換資産に該当しないものとする。
第一項に規定する場合において、
当該法人が、
その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む事業年度開始の日前一年以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、
かつ、
当該取得の日から一年以内に、
当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき、
又は供する見込みであるときは、
当該法人は、
政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、
当該資産を第一項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。
第一項の規定の適用を受けた法人が、
同項に規定する買換資産の取得をした日から一年以内に、
当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、
当該買換資産につき同項の規定により損金の額に算入された金額に相当する金額は、
益金の額に算入する。
第一項の規定は、
確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、
かつ、
当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
税務署長は、
又は前項の記載添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、
又はその記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該記載を並びにした書類及び同項の明細書財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、
第一項の規定を適用することができる。
第一項の規定の適用を受けた買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、
同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、
当該買換資産の取得価額に算入しない。
法人が、
対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、
かつ、
その譲渡の日を含む事業年度において適格分割、
適格現物出資又は適格現物分配を行う場合において、
当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、
当該適格分割等により当該買換資産を当該分割承継法人等に移転するときは、
当該買換資産につき、
当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、
その減額した金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、
第三項の規定は前項に規定する場合について、
及び第七項第八項の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、
それぞれ準用する。
この場合において、
及び第二項第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、
政令で定める。
第九項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
適用する。
適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産の移転を受けた合併法人等が、
当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、
当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、
又は当該買換資産につき同項第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額に相当する金額は、
益金の額に算入する。
又は適格合併等により第一項第九項の規定の適用を受けた買換資産の移転を受けた合併法人等が当該買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、
当該適格合併等に係る被合併法人等において当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額は、
当該買換資産の取得価額に算入しない。
第一項又は第九項の規定を適用する場合において、
法人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が第一号に掲げる地域内にある資産に該当し、
かつ、
当該法人が取得をした同表の第三号の下欄に掲げる資産が若しくは第二号第三号に掲げる地域内にある資産に該当するとき、
又は法人が譲渡をした同表の第三号の上欄に掲げる資産が第三号に掲げる地域内にある本店資産に該当し、
かつ、
当該法人が取得をした同表の第三号の下欄に掲げる資産が第一号に掲げる地域内にある本店資産に該当するときは、
これらの取得をした資産に係る第一項に規定する圧縮限度額は、
当該資産が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ当該各号に定める金額とする。
イに規定する集中地域以外の地域
第一項に規定する計算した金額の百分の九十に相当する金額
集中地域
第一項に規定する計算した金額の百分の七十五に相当する金額
に規定する政令で定めるもの
第一項に規定する計算した金額の百分の七十に相当する金額
第二項から前項までに定めるもののほか、
第一項の譲渡をした資産が及び同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他同項第九項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
及びこの条次条における用語については、
次に定めるところによる。
譲渡には、
土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、
次に掲げるものを含まないものとする。
並びに及び第六十四条第一項第一号から第四号まで第八号及び第六十五条第一項第一号第三号から第七号までに規定する収用、
買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡
又は贈与交換出資法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による譲渡その他政令で定める譲渡
又は合併分割による資産の移転
とは、
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。
当該買換資産の取得価額
当該買換資産に係る第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る対価の額
とは、
当該事業年度において譲渡をした第一項の表の上欄に掲げる資産の当該譲渡に係る対価の額のうちに、
当該対価の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した金額の占める割合をいう。
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