枝番号は「57_2」のように指定します。
法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、
当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、
及び法人税法第六十六条第一項から第三項まで第六項、
これらの規定により計算した法人税の額に、
当該短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
短期所有に係る土地の譲渡等
前条第二項第一号に規定する土地の譲渡等のうち、
当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等で所有期間が五年以下であるものの譲渡その他これに準ずるものとして政令で定める行為をいう。
譲渡利益金額
及び当該短期所有に係る土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額当該短期所有に係る土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
第一項の規定は、
短期所有に係る土地の譲渡等のうち、
土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、
適用しない。
国、
地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの
又は若しくは独立行政法人都市再生機構土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地住宅の供給土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、
当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの
土地等の譲渡で第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるもの
の許可を受けた法人が造成した一団の宅地又はの全部一部の当該法人による譲渡で、
次に掲げる要件に該当するもの
当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であること。
当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
当該譲渡が公募の方法により行われたものであること。
その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において法人が造成した一団の宅地又はの全部一部の当該法人による譲渡で、
次に掲げる要件に該当するもの
当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、
かつ、
その造成が当該認定の内容に適合していること。
当該譲渡が及び前号イハに掲げる要件に該当するものであること。
法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅の敷地の用に供された一団の宅地又はの全部一部の当該法人による譲渡で、
第四号イ及びハに掲げる要件に該当するもの
次に掲げる一団の宅地又はの全部一部の当該法人による譲渡で、
当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの
当該法人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたもの
一団の宅地で、
当該法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅の敷地の用に供されたもの
に規定する宅地建物取引業者である法人の行う土地等又はの譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの
不動産特定共同事業法第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者である法人の行う土地等の譲渡
土地等の贈与による各号に規定する寄附金に係る寄附に該当するもの
前条第十項の規定は、
法人が短期所有に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡をした場合において、
第一項の規定を適用するときについて準用する。
この場合において、
同条第十項中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
第六十二条第七項の規定は、
第一項の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、
同条第七項第一号中とあるのは、
と読み替えるものとする。
第二項から前項までに定めるもののほか、
第三項第四号ハの公募の方法に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
第一項の規定は、
法人が平成十年一月一日から令和十一年三月三十一日までの間にした短期所有に係る土地の譲渡等については、
適用しない。
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