枝番号は「57_2」のように指定します。

法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、

当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、
及び法人税法第六十六条第一項から第三項まで第六項
これらの規定により計算した法人税の額に、
当該短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
優先第六十九条第十九項同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)並びに第百四十三条第一項及び第二項の規定、第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項及び第四項第六十二条第一項前条第一項及び第九項第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、拡張同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。拡張これらの規定を第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
短期所有に係る土地の譲渡等
前条第二項第一号に規定する土地の譲渡等のうち、
当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等で所有期間五年以下であるものの譲渡その他これに準ずるものとして政令で定める行為をいう。
限定他の者(当該法人がに規定する本店等を含む。)から取得をしたものに限る。
補足説明その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。
拡張当該土地等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。
譲渡利益金額
及び当該短期所有に係る土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額当該短期所有に係る土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
第一項の規定は、
短期所有に係る土地の譲渡等のうち、
土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、
適用しない。
国、
地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの
除外第十号に掲げる譲渡に該当するものを除く。
又は若しくは独立行政法人都市再生機構土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地住宅の供給土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、
当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの
複合政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く。
土地等の譲渡で第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるもの
除外第六十五条第一項第六号及び第七号に規定する権利変換を除く。
複合当該収用換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。
の許可受けた法人造成した一団の宅地又はの全部一部の当該法人による譲渡で、
次に掲げる要件に該当するもの
複合に規定する都市計画区域内において行われるに規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。
拡張開発許可に基づく地位を承継した法人を含む。
限定その面積が千平方メートル以上のものに限る。
条件差込み当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及びロに掲げる要件
当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であること。
当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
当該譲渡が公募の方法により行われたものであること。
その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において法人が造成した一団の宅地又はの全部一部の当該法人による譲渡で、
次に掲げる要件に該当するもの
限定その面積が千平方メートル以上のものに限る。
条件差込み当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イに掲げる要件
当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、
かつ、
その造成が当該認定の内容に適合していること。
当該譲渡が及び前号ハに掲げる要件に該当するものであること。
法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅の敷地の用に供された一団の宅地又はの全部一部の当該法人による譲渡で、
第四号イ及びハに掲げる要件に該当するもの
限定その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。
限定その面積が千平方メートル以上のものに限る。
除外前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。
次に掲げる一団の宅地又はの全部一部の当該法人による譲渡で、
当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの
限定その面積が千平方メートル未満のものに限る。
当該法人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたもの
条件差込みその造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者
一団の宅地で、
当該法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅の敷地の用に供されたもの
限定その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。
除外イに掲げる宅地に該当するものを除く。
に規定する宅地建物取引業者である法人の行う土地等又はの譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの
限定住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるものに限る。
不動産特定共同事業法第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者である法人の行う土地等の譲渡
法律番号平成六年法律第七十七号
限定同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した土地等の譲渡で政令で定めるものに限る。
土地等の贈与による各号に規定する寄附金に係る寄附に該当するもの
前条第十項の規定は、
法人が短期所有に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡をした場合において、
除外前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。

第一項の規定を適用するときについて準用する。
この場合において、

同条第十項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定若しくは第六十五条の七から第六十六条まで
語句の指定第六十五条の十若しくは第六十六条
語句の指定第六十五条の七第四項第六十五条の八第十四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第十二項第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)又は第六十五条の八第九項から第十二項までの規定
第一項の規定の適用がある場合における法人税法第六十七条の規定の適用については、
同条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
同条第三項とあるのはとする。
語句の指定前条第一項第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項(外国税額の控除)(同条第二十三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)
語句の指定租税特別措置法第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
語句の指定これら
語句の指定前条第一項第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項
第一項の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、

同条第七項第一号とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定第一項
語句の指定第六十三条第一項
第二項から前項までに定めるもののほか、
第三項第四号ハの公募の方法に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
第一項の規定は、
法人が平成十年一月一日から令和十一年三月三十一日までの間にした短期所有に係る土地の譲渡等については、
適用しない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法