枝番号は「57_2」のように指定します。
法人が、
昭和四十五年四月一日から令和十一年三月三十一日までの期間内に、
その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、
当該譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、
かつ、
当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供する見込みであるときは、
当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額以下の金額を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法により経理した場合に限り、
その経理した金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
法人が、
対象期間内に前項に規定する譲渡をし、
かつ、
その譲渡の日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資を行う場合において、
次に掲げる要件を満たすときは、
当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該譲渡をした資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額の範囲内で前項の特別勘定に相当するものを設けたときに限り、
その設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割等の日から当該譲渡の日を含む事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれること。
前号の取得の日から一年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割等により移転を受ける前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用に供することが見込まれること。
前項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
適用する。
法人が、
又は適格合併適格分割適格現物出資を行つた場合には、
又は次の各号に掲げる適格合併適格分割適格現物出資の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、
又は当該適格合併適格分割適格現物出資に係る合併法人、
又は分割承継法人被現物出資法人に引き継ぐものとする。
適格合併
当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額
適格分割等
又は当該適格分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人被現物出資法人が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、
かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用に供することが見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を及び乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額当該適格分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
前項の規定は、
第一項の特別勘定を設けている法人で適格分割等を行つたものにあつては、
当該特別勘定を設けている法人が又は当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人被現物出資法人に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
適用する。
第四項の規定により合併法人、
又は分割承継法人被現物出資法人が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、
又は当該合併法人分割承継法人被現物出資法人が第一項の規定により設けている特別勘定の金額とみなす。
前二項の場合において、
その買換資産に係る第一項の特別勘定の金額のうち、
当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、
益金の額に算入する。
第一項の特別勘定を設けている法人が、
自己を株式交換等完全子法人又はに規定する非適格株式交換等を行つた場合において、
当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額を有しているときは、
当該特別勘定の金額は、
益金の額に算入する。
第一項の特別勘定を設けている法人が、
同法第六十四条の十一第一項に規定する通算開始直前事業年度、同法第六十四条の十二第一項に規定する通算加入直前事業年度又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算終了直前事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額を有しているときは、
当該特別勘定の金額は、
益金の額に算入する。
第一項の特別勘定を設けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、
当該各号に定める金額は、
益金の額に算入する。
取得指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合
当該取り崩した金額
取得指定期間を経過する日において、
第一項の特別勘定の金額を有している場合
当該特別勘定の金額
取得指定期間内に解散した場合において、
第一項の特別勘定の金額を有しているとき
当該特別勘定の金額
取得指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、
第一項の特別勘定の金額を有しているとき
当該特別勘定の金額
前条第二項の規定は、
又は第七項第八項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、
同条第二項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
前条第十三項の規定は、
又は第七項第八項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。
前条第十四項の規定は、
第一項、第二項、第七項又は第八項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、
又は第一項第二項の規定を適用するときは、
同条第十四項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同項各号中とあるのはと読み替えるものとする。
法人が、
前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の第七項に規定する取得指定期間内における取得をすることが困難となつた場合において、
当該取得指定期間の初日から当該取得指定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、
かつ、
財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、
前各項の規定の適用については、
これらの規定に規定する取得指定期間は、
当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
第十六項から前項までに定めるもののほか、
第一項の譲渡をした資産が前条第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項の特別勘定の金額の計算その他同項から第十五項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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