枝番号は「57_2」のように指定します。
他の通算法人のいずれかの基準日に終了する事業年度において生じた通算前欠損金額が当該他の通算法人の当該他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を又は超える場合他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額がある場合において、
当該税額控除規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額のうち通算不足欠損相当税額に当該各号の中欄に掲げる割合を乗じて計算した金額から税額控除余裕額を控除した金額に達するまでの金額の合計額があるときは、
当該調整事業年度の所得に対する法人税の額は、
これらの規定により計算した法人税の額に、
当該要加算調整額を加算した金額とする。
前項の内国法人の同項に規定する調整事業年度の同項の規定の適用において、
同項の他の通算法人の同項に規定する他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額が既確定通算前欠損金額と異なる場合には、
当該既確定通算前欠損金額を当該他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額とみなす。
第一項の場合において、
同項に規定する適用事業年度について法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、
当該適用事業年度に係る第一項の内国法人の同項に規定する調整事業年度については、
前二項の規定は、
適用しない。
通算法人について、
法人税法第六十四条の十第五項の規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失う場合において、
当該通算法人がその効力を失う日前五年以内に開始した各事業年度において特別税額控除規定の適用を受けたときは、
当該通算法人の失効日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、
これらの規定により計算した法人税の額に、
特別税額控除規定により五年内事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額に相当する金額を加算した金額とする。
五年内事業年度における特別税額控除規定の適用について第一項の規定の適用があつた場合
当該五年内事業年度において同項の規定により加算された金額の合計額
又は五年内事業年度当該五年内事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度における第四十二条の四第四項又は第四十二条の五第一項の規定の適用について第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号の規定の適用があつた場合
又は第四十二条の四第八項第六号ロ第七号の規定により加算された金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
又は第一項第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の規定の適用については、
同法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は同項に規定する期間を一事業年度とみなして同条第一項第一号に掲げる所得の金額につき同節の又は及び規定第一項第四項の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とし、
同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は同項第一号に掲げる所得の金額につき同節の又は及び規定第一項第四項の規定を適用して計算した法人税の額とする。
又は第一項第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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