枝番号は「57_2」のように指定します。
青色申告書を提出する法人の各事業年度において、
試験研究費の額がある場合には、
当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、
当該事業年度の控除対象試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額を控除する。
この場合において、
当該税額控除限度額が、
控除上限額を超えるときは、
その控除を受ける金額は、
当該控除上限額を限度とする。
増減試験研究費割合が百分の三を超える場合
百分の八・五に、
当該増減試験研究費割合から百分の三を控除した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を加算した割合
増減試験研究費割合が百分の三以下である場合
百分の八・五から、
百分の三から当該増減試験研究費割合を減算した割合に十三分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合
当該事業年度が又は設立事業年度である場合比較試験研究費の額が零である場合
百分の八・五
前項に規定する法人の令和三年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における同項の規定の適用については、
同項の税額控除限度額は、
次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
令和九年四月一日前に開始する事業年度
当該事業年度の控除対象試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
増減試験研究費割合が百分の十二を超える場合
百分の十一・五に、
当該増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合
増減試験研究費割合が零以上であり百分の十二以下である場合
百分の十一・五から、
百分の十二から当該増減試験研究費割合を減算した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を減算した割合
増減試験研究費割合が零に満たない場合
百分の八・五から、
その満たない部分の割合に三十分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合
当該事業年度が又は設立事業年度である場合比較試験研究費の額が零である場合
百分の八・五
令和九年四月一日以後に開始する事業年度
当該事業年度の控除対象試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
増減試験研究費割合が百分の十五を超える場合
百分の十一・五に、
当該増減試験研究費割合から百分の十五を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合
増減試験研究費割合が百分の三を超え百分の十五以下である場合
百分の八・五に、
当該増減試験研究費割合から百分の三を控除した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を加算した割合
増減試験研究費割合が百分の三以下である場合
百分の八・五から、
百分の三から当該増減試験研究費割合を減算した割合に十三分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合
当該事業年度が又は設立事業年度である場合比較試験研究費の額が零である場合
百分の八・五
試験研究費割合が百分の十を超える事業年度
当該事業年度の控除対象試験研究費の額に次に掲げる割合を合計した割合を乗じて計算した金額
前号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める割合
イに掲げる割合に控除割増率を乗じて計算した割合
第一項に規定する法人の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、
同項の控除上限額は、
当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
次に掲げる要件を満たす事業年度
当該調整前法人税額の百分の十五に相当する金額
第一項の規定の適用を受ける事業年度がに規定する内国法人の設立の日として政令で定める日から当該設立日以後十年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度に該当すること。
令和五年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度のうち次に掲げる事業年度
当該調整前法人税額に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
令和九年四月一日前に開始する事業年度
次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合
令和九年四月一日以後に開始する事業年度
次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合
試験研究費割合が百分の十を超える事業年度
当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合
又は中小企業者農業協同組合等で、
青色申告書を提出するものの各事業年度において、
試験研究費の額がある場合には、
当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、
当該事業年度の控除対象試験研究費の額の百分の十二に相当する金額を控除する。
この場合において、
当該中小企業者等税額控除限度額が、
中小企業者等控除上限額を超えるときは、
その控除を受ける金額は、
当該中小企業者等控除上限額を限度とする。
前項に規定する中小企業者等の令和三年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度のうち次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、
同項の中小企業者等税額控除限度額は、
当該事業年度の控除対象試験研究費の額に、
百分の十二に当該各号に定める割合を加算した割合を乗じて計算した金額とする。
増減試験研究費割合が百分の十二を超える事業年度
当該増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合
試験研究費割合が百分の十を超える事業年度
百分の十二に控除割増率を乗じて計算した割合
増減試験研究費割合が百分の十二を超え、
かつ、
試験研究費割合が百分の十を超える事業年度
次に掲げる割合を合計した割合
第一号に定める割合
イに掲げる割合に前号に規定する控除割増率を乗じて計算した割合
前号に定める割合
第四項に規定する中小企業者等の令和三年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度のうち次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、
同項の中小企業者等控除上限額は、
当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
増減試験研究費割合が百分の十二を超える事業年度
当該調整前法人税額の百分の十に相当する金額
試験研究費割合が百分の十を超える事業年度
当該調整前法人税額に当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合を乗じて計算した金額
青色申告書を提出する法人の各事業年度において当該法人の試験研究費の額がその比較試験研究費の額を超える場合において、
当該法人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、
当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、
当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。
この場合において、
当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、
その控除を受ける金額は、
当該百分の二十五に相当する金額を限度とする。
又は通算法人に係る第一項第四項前項の規定の適用については、
次に定めるところによる。
通算子法人については、
第一項中とあるのはと、
第四項及び前項中とあるのはとする。
通算法人の適用対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の当該適用対象事業年度終了の日に終了する事業年度の試験研究費の額がある場合には、
又は当該通算法人の適用対象事業年度の第一項第四項の試験研究費の額は、
あるものとする。
又は前号の通算法人の適用対象事業年度の第一項の税額控除限度額第四項の中小企業者等税額控除限度額は、
税額控除可能額に当該通算法人の当該適用対象事業年度の所得に対する調整前法人税額がハに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
及び当該適用対象事業年度他の通算法人の他の事業年度の控除対象試験研究費の額の合計額に、
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
ハに掲げる金額の百分の二十五に相当する金額
及び当該適用対象事業年度他の通算法人の他の事業年度の所得に対する調整前法人税額の合計額
前号の場合において、
他の通算法人の各事業年度の試験研究費の額又は当該他の通算法人の他の事業年度の控除対象試験研究費の額若しくは所得に対する調整前法人税額が当初申告試験研究費の額又は当初申告控除対象試験研究費の額若しくは当初申告調整前法人税額と異なるときは、
又は当初申告試験研究費の額若しくは当初申告控除対象試験研究費の額当初申告調整前法人税額を当該各事業年度の試験研究費の額又は当該他の事業年度の控除対象試験研究費の額若しくは所得に対する調整前法人税額とみなす。
第三号の場合において、
税額控除可能額が当初申告税額控除可能額以上であるときは、
当初申告税額控除可能分配額を当該適用対象事業年度の税額控除可能分配額とみなす。
第三号の場合において、
税額控除可能額が当初申告税額控除可能額に満たないときは、
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
当初申告税額控除可能分配額が零を超える場合
当初申告税額控除可能分配額から、
当初申告税額控除可能額から当該税額控除可能額を減算した金額を控除した金額を通算法人の適用対象事業年度の税額控除可能分配額とみなす。
税額控除超過額が当初申告税額控除可能分配額を超える場合
通算法人の適用対象事業年度の所得に対する法人税の額は、
これらの規定により計算した法人税の額に、
当該税額控除超過額から当初申告税額控除可能分配額を控除した金額に相当する金額を加算した金額とする。
第三号の通算法人の適用対象事業年度においてに規定する特定欠損金額以外の金額が当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該適用対象事業年度において生じた非特定欠損金額として記載された金額を超える場合において、
当該通算法人の適用対象事業年度の所得に対する法人税の額は、
これらの規定により計算した法人税の額に、
当初申告税額控除可能額から調整後税額控除可能額を控除した金額に相当する金額を加算した金額とする。
第三号の通算法人の次に掲げる場合における同号の規定の適用については、
同号イに掲げる金額は、
同号イに規定する合計額にそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額とする。
第二項に規定する各事業年度において第一項の規定の適用を受ける場合
次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合
第五項に規定する各事業年度のうち次に掲げる事業年度において第四項の規定の適用を受ける場合
百分の十二に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合を加算した割合
及び第三号の通算法人の次に掲げる場合における同号第七号の規定の適用については、
及び第三号ロに掲げる金額第七号に規定する百分の二十五に相当する金額は、
及び第三号ロに掲げる金額第七号に規定する百分の二十五に相当する金額に、
それぞれ次に定める金額を加算した金額とする。
次に掲げる事業年度において第一項の規定の適用を受ける場合
第三号ハに掲げる金額又は第七号に規定する計算される法人税の額に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
第六項に規定する各事業年度のうち次に掲げる事業年度において第四項の規定の適用を受ける場合
又は第三号ハに掲げる金額第七号に規定する計算される法人税の額に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
前二号の規定の適用がある場合における第四号の規定の適用については、
同号中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはとする。
第三号の場合には、
及び第一項後段第四項後段の規定は、
適用しない。
前項に規定する各事業年度の試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える場合は、
通算法人の繰越適用対象事業年度の試験研究費の額及び当該繰越適用対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度の試験研究費の額の合計額が及び当該通算法人他の繰越通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額を超える場合とする。
前号の通算法人の繰越適用対象事業年度における前項の繰越税額控除限度超過額は、
イに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額とする。
当該通算法人の当該繰越適用対象事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のに掲げる金額からに掲げる金額を控除した金額に当該超過額発生事業年度に係る控除分配割合を乗じて計算した金額
当該通算法人の第十九項第十号に規定する合計額
前号の場合において、
同号の通算法人の超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過額が当初申告通算繰越控除限度超過額以上であるときは、
当初申告通算繰越控除限度超過帰属額を当該超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過帰属額とみなす。
第十三号の場合において、
同号の通算法人の超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過額が当初申告通算繰越控除限度超過額に満たないときは、
当初申告通算繰越控除限度超過帰属額からその満たない部分の金額を控除した金額を当該超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過帰属額とみなす。
第十三号の場合において、
同号の通算法人の超過額発生事業年度の当初申告通算繰越控除限度超過額が、
及び第四号から第六号まで前二号の規定を適用しないものとして計算した場合における当該超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過額を超えるときは、
第十三号の規定の適用に係る通算繰越控除限度超過帰属額の計算については、
及び第四号から第六号まで前二号の規定は、
適用しない。
この場合において、
超過額発生事業年度等についてこの号の規定を又は適用して修正申告書の提出若しくは国税通則法第二十四条第二十六条の規定による更正がされた後における第十三号の規定の適用に係る通算繰越控除限度超過帰属額の計算に係る前二号の規定の適用については、
又は当該修正申告書当該更正に係る同法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類に記載された金額を確定申告書等に添付された書類に記載された金額とみなす。
第十二号の通算法人の繰越適用対象事業年度の前項に規定する百分の二十五に相当する金額は、
通算繰越控除上限額とする。
当該通算法人の当該繰越適用対象事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額
当該通算法人の当該繰越適用対象事業年度において第四項の規定により当該繰越適用対象事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額
又は他の通算法人の他の事業年度の試験研究費の額他の通算法人の他の事業年度の所得に対する調整前法人税額がある場合における前項の通算法人の適用対象事業年度に係る第一項又は第四項の規定は、
これらの他の通算法人の全てにつき、
並びに及びそれぞれ他の事業年度の確定申告書等に税額控除可能額税額控除可能分配額これらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合で、
並びにかつ当該通算法人の適用対象事業年度の確定申告書等に同項に規定する書類及び税額控除可能額税額控除可能分配額これらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
適用する。
この場合において、
又は第一項第四項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象試験研究費の額は、
当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象試験研究費の額を限度とする。
又は第八項の通算法人の繰越適用対象事業年度他の繰越通算法人の他の繰越適用対象事業年度の通算繰越控除限度超過帰属額がある場合における当該通算法人の繰越適用対象事業年度に係る第七項の規定は、
及び当該通算法人当該他の繰越通算法人の全てにつき、
それぞれ当該通算繰越控除限度超過帰属額がに規定する確定申告書に通算繰越控除限度超過帰属額の明細書の添付がある場合で、
並びにかつ当該通算法人の繰越適用対象事業年度の確定申告書等に同項に規定する書類及び通算繰越控除限度超過額通算繰越控除限度超過帰属額これらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
適用する。
第八項の通算法人は、
及び当該通算法人の適用対象事業年度後において当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類当該確定申告書等に当該適用対象事業年度若しくは当該適用対象事業年度前の各事業年度の試験研究費の額、
又は若しくは当該適用対象事業年度の控除対象試験研究費の額所得に対する調整前法人税額当該適用対象事業年度において生じた欠損金額として記載された金額と当該適用対象事業年度若しくは当該各事業年度の試験研究費の額、
当該適用対象事業年度の控除対象試験研究費の額若しくは所得に対する調整前法人税額又は当該適用対象事業年度において生じた欠損金額とが異なることとなつた場合には、
他の通算法人に対し、
その異なることとなつたこれらの金額を通知しなければならない。
通算法人が第一項又は第四項の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する事業年度において、
当該通算法人等又は当該対象事業年度終了の日において当該通算法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の過去適用等事業年度における欠損金増加合計額がある場合には、
当該通算法人等の当該対象事業年度における次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。
第八項第九号イに掲げる場合
又は当該政令で定める金額に同号イに掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ同号イに定める割合を乗じて計算した金額
第八項第九号ロに掲げる場合
又は当該政令で定める金額に同号ロに掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ同号ロに定める割合を乗じて計算した金額
前項の規定を適用する場合において、
同項に規定する通算法人等の対象事業年度における過去適用等事業年度に係る各欠損金増加額が既確定各欠損金増加額と異なるときは、
既確定各欠損金増加額を当該過去適用等事業年度に係る各欠損金増加額とみなす。
青色申告書を提出する内国法人の各事業年度終了の時において、
当該内国法人又は他の内国法人の過去適用事業年度又は同日に終了する事業年度又はにおける第一項第四項の規定の適用について第八項第六号又は第七号の規定の適用があつた場合において、
調整税額控除可能額と既取戻税額控除超過額との合計額が当初申告税額控除可能額を超えるときは、
当該内国法人の当該各対象事業年度の所得に対する調整前法人税額から、
当該調整対象金額から当初申告税額控除可能額を控除した金額に当該内国法人の当該過去適用事業年度に係る控除分配割合を乗じて計算した金額に相当する金額を控除する。
前項の規定を適用する場合において、
同項の内国法人の同項の各対象事業年度に係る調整対象基礎額又は控除分配割合が当初申告調整対象基礎額又は当初申告控除分配割合と異なるときは、
又は当初申告調整対象基礎額当初申告控除分配割合を前項の当該各対象事業年度に係る調整対象基礎額又は控除分配割合とみなす。
第十四項の規定は、
同項の各対象事業年度の確定申告書等に同項の規定による控除を並びに及び受ける金額の計算の基礎となる調整税額控除可能額既取戻税額控除超過額控除を受ける金額並びにこれらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
適用する。
第八項の通算法人の適用対象事業年度において、
法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、
及び第八項第四号から第七号まで第十四号から第十六号までの規定は、
及び当該適用対象事業年度当該適用対象事業年度を同項第十三号イに規定する超過額発生事業年度とする同項第十二号に規定する繰越適用対象事業年度については、
適用しない。
この場合において、
当該適用対象事業年度を又は第十二項に規定する過去適用等事業年度とする同項に規定する通算法人等の同項に規定する対象事業年度当該適用対象事業年度を第十四項に規定する過去適用事業年度とする同項の内国法人の同項の各対象事業年度については、
これらの規定は、
適用がないものとする。
又は第十二項の通算法人の同項に規定する対象事業年度第十四項の内国法人の同項の各対象事業年度において、
法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、
又は第十三項第十五項の規定は、
又は当該対象事業年度当該各対象事業年度については、
適用しない。
試験研究費の額
次に掲げる金額の合計額をいう。
次に掲げる費用の額で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの
又はイに掲げる費用の額で各事業年度において研究開発費として損金経理をした金額のうち、
棚卸資産若しくは固定資産の取得に要した金額とされるべき費用の額又は繰延資産となる費用の額
調整前法人税額
次に掲げる規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいう。
この条から第四十二条の五まで、
及び第四十二条の六第二項第三項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十一の二第二項、第四十二条の十二第二項、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四第二項及び第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第二項から第四項まで、
及び第六項第七項、第四十二条の十二の七第二項及び第三項並びに第四十二条の十四第一項の規定
イに掲げるもののほか、
法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
並びに及び第六十二条第一項第六十二条の三第一項第九項第六十三条第一項の規定
控除対象試験研究費の額
試験研究費の額のうち次に掲げる金額の合計額をいう。
国外委託試験研究に係る試験研究費の額の百分の五十に相当する金額
国外委託試験研究以外の試験研究に係る試験研究費の額
増減試験研究費割合
増減試験研究費の額の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。
設立事業年度
設立の日を含む事業年度をいう。
法人税法第二条第四号に規定する外国法人
恒久的施設を有することとなつた日
新たに収益事業を又は開始した公益法人等人格のない社団等
その開始した日
公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等
当該公益法人等に該当することとなつた日
又は公共法人収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等
又は当該普通法人協同組合等に該当することとなつた日
比較試験研究費の額
対象事業年度開始の日の三年前の日から対象事業年度開始の日の前日までの期間内に開始した各事業年度の試験研究費の額の合計額を当該期間内に開始した各事業年度の数で除して計算した金額をいう。
試験研究費割合
適用年度の試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。
中小企業者
中小企業者に該当する法人として政令で定めるものをいう。
適用除外事業者
当該事業年度開始の日前三年以内に終了した各事業年度の所得の金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、
これに十二を乗じて計算した金額が十五億円を超える法人をいう。
通算適用除外事業者
通算法人である法人の各事業年度終了の日において当該通算法人である法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者に該当する場合における当該通算法人である法人をいう。
農業協同組合等
及び農業協同組合農業協同組合連合会中小企業等協同組合出資組合である商工組合商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会をいう。
繰越税額控除限度超過額
法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度における第四項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち、
同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。
合算増減試験研究費割合
第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度及び同号イの他の通算法人の他の事業年度の試験研究費の額の合計額から比較試験研究費合計額を減算した金額の当該比較試験研究費合計額に対する割合をいう。
合算試験研究費割合
及び第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度同号イの他の通算法人の他の事業年度の試験研究費の額の合計額の当該通算法人他の通算法人の平均売上金額の合計額に対する割合をいう。
平均売上金額
適用年度及び当該適用年度開始の日の三年前の日から適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各事業年度の売上金額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
国外委託試験研究
他の者に委託する試験研究のうち国外において行われる試験研究として政令で定めるものをいう。
前項の月数は、
暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、
これを一月とする。
及び第一項第四項の規定は、
確定申告書等にこれらの規定による控除の対象となる控除対象試験研究費の額、
試験研究費の額、
控除を及び受ける金額当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
適用する。
この場合において、
これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象試験研究費の額は、
確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象試験研究費の額を限度とする。
第七項の規定は、
第四項の規定の適用に規定する確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、
かつ、
第七項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定による控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、
控除を及び受ける金額当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
適用する。
又は第一項第四項第七項第十四項の規定の適用がある場合には、
法人税法第二編第一章第二節第二款又は第三編第二章第二節の規定による法人税の額からの控除及び特別税額控除規定による法人税の額からの控除については、
まず特別税額控除規定による控除をした後において、
又は同法第七十条の二第百四十四条の二の三に定める順序により法人税法税額控除規定による控除をするものとする。
第一項、第四項、第七項又は第十四項の規定の適用が及びある場合における法人税法第二編第一章第三編第二章の規定の適用については、
次に定めるところによる。
法人税法第六十七条第三項に規定する法人税の額は、
当該法人税の額から特別税額控除規定により控除する金額を控除した金額とする。
法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、
法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、
及び同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の規定特別税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
又は若しくは法人税法第百四十四条の四第一項第三号第四号第二項第二号に掲げる金額は、
又は若しくは法人税法第百四十四条の六第一項第三号第四号第二項第二号に掲げる金額は、
又は若しくは同条第一項第一号第二号第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節の規定及び特別税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
第八項第六号ロ又は第七号の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の規定の適用については、
同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、
並びに同項第一号に掲げる所得の金額につき同節の規定及び第八項第六号ロ第七号の規定を適用して計算した法人税の額とする。
第十九項から前項までに定めるもののほか、
又は第一項第四項第七項の規定の適用を受けようとする法人が合併法人、
若しくは分割法人分割承継法人、
又は若しくは現物出資法人被現物出資法人若しくは現物分配法人被現物分配法人である場合における比較試験研究費の額の計算、
又は第八項第六号ロ第七号の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他第一項から第十八項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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