枝番号は「57_2」のように指定します。

青色申告書を提出する法人の各事業年度において、
試験研究費の額がある場合には、
複合人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。
除外解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。

当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、
当該事業年度の控除対象試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合乗じて計算した金額を控除する。
補足説明当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該各号に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。
定義以下この項において「税額控除限度額」という。
この場合において、

当該税額控除限度額が、
控除上限額を超えるときは、
定義当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額をいう。

その控除を受ける金額は、
当該控除上限額を限度とする。
増減試験研究費割合が百分の三を超える場合
除外第三号に掲げる場合を除く。
百分の八・五に、
当該増減試験研究費割合から百分の三を控除した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を加算した割合
増減試験研究費割合が百分の三以下である場合
除外次号に掲げる場合を除く。
百分の八・五から、
百分の三から当該増減試験研究費割合を減算した割合に十三分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合
条件差込み当該割合が零に満たないときは、零
当該事業年度が又は設立事業年度である場合比較試験研究費の額が零である場合
百分の八・五
前項に規定する法人の令和三年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における同項の規定の適用については、
同項の税額控除限度額は、
次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
優先同項の規定にかかわらず、
令和九年四月一日前に開始する事業年度
除外第三号に掲げる事業年度を除く。
当該事業年度の控除対象試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
補足説明当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。
増減試験研究費割合が百分の十二を超える場合
除外ニに掲げる場合を除く。
百分の十一・五に、
当該増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合
増減試験研究費割合が零以上であり百分の十二以下である場合
除外ニに掲げる場合を除く。
百分の十一・五から、
百分の十二から当該増減試験研究費割合を減算した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を減算した割合
増減試験研究費割合が零に満たない場合
除外ニに掲げる場合を除く。
百分の八・五から、
その満たない部分の割合に三十分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合
条件差込み当該割合が零に満たないときは、零
当該事業年度が又は設立事業年度である場合比較試験研究費の額が零である場合
百分の八・五
令和九年四月一日以後に開始する事業年度
除外次号に掲げる事業年度を除く。
当該事業年度の控除対象試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
補足説明当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。
増減試験研究費割合が百分の十五を超える場合
除外ニに掲げる場合を除く。
百分の十一・五に、
当該増減試験研究費割合から百分の十五を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合
増減試験研究費割合が百分の三を超え百分の十五以下である場合
除外ニに掲げる場合を除く。
百分の八・五に、
当該増減試験研究費割合から百分の三を控除した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を加算した割合
増減試験研究費割合が百分の三以下である場合
除外ニに掲げる場合を除く。
百分の八・五から、
百分の三から当該増減試験研究費割合を減算した割合に十三分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合
条件差込み当該割合が零に満たないときは、零
当該事業年度が又は設立事業年度である場合比較試験研究費の額が零である場合
百分の八・五
試験研究費割合が百分の十を超える事業年度
当該事業年度の控除対象試験研究費の額に次に掲げる割合を合計した割合を乗じて計算した金額
補足説明当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該合計した割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。
前号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める割合
条件差込み当該事業年度が令和九年四月一日前に開始する事業年度である場合には、第一号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める割合
イに掲げる割合に控除割増率を乗じて計算した割合
定義当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。
第一項に規定する法人の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、
同項の控除上限額は、
当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
優先同項の規定にかかわらず、
補足説明次の各号に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては、当該各号に定める金額の合計額
次に掲げる要件を満たす事業年度
当該調整前法人税額の百分の十五に相当する金額
第一項の規定の適用を受ける事業年度に規定する内国法人の設立の日として政令で定める日から当該設立日以後十年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度に該当すること
定義以下この号において「適用年度」という。
定義イにおいて「設立日」という。
除外当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人のいずれかの適用年度終了の日を含む事業年度が同号に規定する他の通算法人の設立の日として政令で定める日(イにおいて「他の設立日」という。)から当該他の設立日以後十年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度に該当しない場合を除く。
当該法人が又は適用年度終了の時において法人税法第六十六条第五項第二号及び第三号に掲げる法人同法第二条第十二号の六の六に規定する株式移転完全親法人のいずれにも該当しないこと。
適用年度終了の時において国税通則法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額あること
複合同号ハ(2)に掲げるものに限るものとし、当該法人が通算法人である場合にはに規定する特定欠損金額を除く。ハにおいて「純損失等の金額」という。
拡張当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人のいずれかの適用年度(当該法人に係る通算親法人の第一項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日に終了する事業年度終了の時において純損失等の金額がある場合を含む。
令和五年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度のうち次に掲げる事業年度
当該調整前法人税額に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
補足説明イに掲げる事業年度がイ(1)及びハに掲げる事業年度のいずれにも該当する場合にはイ(1)に定める割合とハに定める割合とのうちいずれか高い割合とし、ロに掲げる事業年度がロ(1)及びハに掲げる事業年度のいずれにも該当する場合にはロ(1)に定める割合とハに定める割合とのうちいずれか高い割合とする。
令和九年四月一日前に開始する事業年度
除外設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度を除く。
次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合
令和九年四月一日以後に開始する事業年度
除外設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度を除く。
次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合
試験研究費割合が百分の十を超える事業年度
当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合
補足説明当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。
又は中小企業者農業協同組合等で、
青色申告書を提出するものの各事業年度において、
試験研究費の額がある場合には、
除外適用除外事業者(第十九項第八号の二に規定する政令で定めるものを除く。)又は通算適用除外事業者に該当するものを除く。
限定当該農業協同組合等が通算親法人である場合には、他の通算法人の全てが中小企業者に該当するものとして政令で定めるものに限る。
定義以下この項において「中小企業者等」という。
除外第一項の規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。

当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、
当該事業年度の控除対象試験研究費の額の百分の十二に相当する金額を控除する。
定義以下この項において「中小企業者等税額控除限度額」という。
この場合において、

当該中小企業者等税額控除限度額が、
中小企業者等控除上限額を超えるときは、
定義当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額をいう。

その控除を受ける金額は、
当該中小企業者等控除上限額を限度とする。
前項に規定する中小企業者等の令和三年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度のうち次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、
同項の中小企業者等税額控除限度額は、
当該事業年度の控除対象試験研究費の額に、
百分の十二に当該各号に定める割合を加算した割合を乗じて計算した金額とする。
優先同項の規定にかかわらず、
補足説明当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。
増減試験研究費割合が百分の十二を超える事業年度
除外設立事業年度、比較試験研究費の額が零である事業年度及び試験研究費割合が百分の十を超える事業年度を除く。
当該増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合
試験研究費割合が百分の十を超える事業年度
除外設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度のいずれにも該当しない事業年度で増減試験研究費割合が百分の十二を超える事業年度を除く。
百分の十二に控除割増率を乗じて計算した割合
定義当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。
増減試験研究費割合が百分の十二を超え、
かつ、
試験研究費割合が百分の十を超える事業年度
除外設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度を除く。
次に掲げる割合を合計した割合
第一号に定める割合
イに掲げる割合に前号に規定する控除割増率を乗じて計算した割合
前号に定める割合
第四項に規定する中小企業者等の令和三年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度のうち次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、
同項の中小企業者等控除上限額は、
当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
優先同項の規定にかかわらず、
増減試験研究費割合が百分の十二を超える事業年度
除外設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度を除く。
当該調整前法人税額の百分の十に相当する金額
試験研究費割合が百分の十を超える事業年度
除外前号に掲げる事業年度を除く。
当該調整前法人税額に当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合を乗じて計算した金額
補足説明当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。
青色申告書を提出する法人の各事業年度において当該法人の試験研究費の額がその比較試験研究費の額を超える場合において、
除外第一項の規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。

当該法人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、

当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、
当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。
この場合において、

当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、
条件差込み当該事業年度において第四項の規定の適用を受ける場合には、当該法人の同項に規定する中小企業者等控除上限額から、同項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額を控除した残額

その控除を受ける金額は、
当該百分の二十五に相当する金額を限度とする。
又は通算法人に係る第一項第四項前項の規定の適用については、
次に定めるところによる。
通算子法人については、
第一項とあるのはと、
第四項及び前項とあるのはとする。
限定当該通算子法人に係る通算親法人の第一項第四項又は前項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。
語句の指定事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)
語句の指定事業年度
語句の指定、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く
語句の指定を除く
通算法人の適用対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の当該適用対象事業年度終了の日に終了する事業年度の試験研究費の額がある場合には、
複合当該通算法人の第一項に規定する事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。)又は当該通算法人の第四項に規定する事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。)をいう。以下この条において同じ。
定義第十二号及び第十六号を除き、以下第十一項までにおいて「他の通算法人」という。
定義以下この条において「他の事業年度」という。

又は当該通算法人の適用対象事業年度の第一項第四項の試験研究費の額は、
あるものとする。
又は前号の通算法人の適用対象事業年度の第一項の税額控除限度額第四項の中小企業者等税額控除限度額は、
税額控除可能額に当該通算法人の当該適用対象事業年度の所得に対する調整前法人税額がハに掲げる金額のうちに占める割合乗じて計算した金額とする。
複合イに掲げる金額とロに掲げる金額とのうちいずれか少ない金額をいう。以下この項及び次項において同じ。
定義以下この条において「控除分配割合」という。
定義以下この項及び次項において「税額控除可能分配額」という。
及び当該適用対象事業年度他の通算法人の他の事業年度の控除対象試験研究費の額の合計額に、
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合乗じて計算した金額
補足説明当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。
条件差込み第四項の規定の適用を受ける場合には、当該合計額の百分の十二に相当する金額
ハに掲げる金額の百分の二十五に相当する金額
及び当該適用対象事業年度他の通算法人の他の事業年度の所得に対する調整前法人税額の合計額
前号場合において、

他の通算法人の各事業年度の試験研究費の額又は当該他の通算法人の他の事業年度の控除対象試験研究費の額若しくは所得に対する調整前法人税額が当初申告試験研究費の額又は当初申告控除対象試験研究費の額若しくは当初申告調整前法人税額と異なるときは、
複合それぞれ当該他の事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該各事業年度の試験研究費の額又は当該他の事業年度の控除対象試験研究費の額若しくは所得に対する調整前法人税額として記載された金額をいう。以下この号において同じ。

又は当初申告試験研究費の額若しくは当初申告控除対象試験研究費の額当初申告調整前法人税額を当該各事業年度の試験研究費の額又は当該他の事業年度の控除対象試験研究費の額若しくは所得に対する調整前法人税額とみなす。
第三号場合において、

税額控除可能額が当初申告税額控除可能額以上であるときは、
定義通算法人の適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該適用対象事業年度の税額控除可能額として記載された金額をいう。次号及び第七号において同じ。
限定税額控除可能分配額が当初申告税額控除可能分配額(当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該適用対象事業年度の税額控除可能分配額として記載された金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)と異なる場合に限る。

当初申告税額控除可能分配額を当該適用対象事業年度の税額控除可能分配額とみなす。
第三号場合において、

税額控除可能額が当初申告税額控除可能額に満たないときは、

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
当初申告税額控除可能分配額が零を超える場合
当初申告税額控除可能分配額から、
当初申告税額控除可能額から当該税額控除可能額を減算した金額を控除した金額を通算法人の適用対象事業年度の税額控除可能分配額とみなす。
定義ロにおいて「税額控除超過額」という。
税額控除超過額が当初申告税額控除可能分配額を超える場合
通算法人の適用対象事業年度の所得に対する法人税の額は、
これらの規定により計算した法人税の額に、
当該税額控除超過額から当初申告税額控除可能分配額を控除した金額に相当する金額を加算した金額とする。
優先法人税法第六十六条第一項第三項及び第六項並びに第六十九条第十九項同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)の規定、次号次条第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、拡張同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。拡張次条第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。
第三号の通算法人の適用対象事業年度においてに規定する特定欠損金額以外の金額が当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該適用対象事業年度において生じた非特定欠損金額として記載された金額を超える場合において、
定義以下この号及び第十二項において「非特定欠損金額」という。
拡張当該適用対象事業年度の確定申告書等(期限後申告書に限る。第十二項において「期限後確定申告書」という。)に添付された書類にに規定する通算前欠損金額(の規定によりないものとされたものを除く。以下この号及び第十二項において「通算前欠損金額」という。)として記載された金額がある場合を含む。

当該適用対象事業年度における第三号イに掲げる金額と当該適用対象事業年度における同号ロに掲げる金額から当該超える場合におけるその超える部分の金額を当該通算法人の当該適用対象事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につきの規定並びに第六十七条の二及び第六十八条の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額の百分の二十五に相当する金額を控除した金額とのうちいずれか少ない金額が当初申告税額控除可能額に満たないときは、
拡張当該通算前欠損金額として記載された金額がある場合には、その記載された金額を含む。
複合当該通算法人の適用対象事業年度において前号の規定の適用がある場合には、同号イに規定する税額控除超過額を加算した金額。以下この号において「調整後税額控除可能額」という。

当該通算法人の適用対象事業年度の所得に対する法人税の額は、
これらの規定により計算した法人税の額に、
当初申告税額控除可能額から調整後税額控除可能額を控除した金額に相当する金額を加算した金額とする。
優先第三項及び第六項並びに第六十九条第十九項同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)の規定、前号ロ(次条第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、拡張同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。拡張次条第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。
第三号の通算法人の次に掲げる場合における同号の規定の適用については、
同号イに掲げる金額は、
同号イに規定する合計額にそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額とする。
優先同号の規定にかかわらず、
第二項に規定する各事業年度において第一項の規定の適用を受ける場合
条件差込み当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度
次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合
補足説明当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。
第五項に規定する各事業年度のうち次に掲げる事業年度において第四項の規定の適用を受ける場合
条件差込み当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度
百分の十二に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合を加算した割合
補足説明当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。
及び第三号の通算法人の次に掲げる場合における同号第七号の規定の適用については、
及び第三号ロに掲げる金額第七号に規定する百分の二十五に相当する金額は、
及び第三号ロに掲げる金額第七号に規定する百分の二十五に相当する金額に、
それぞれ次に定める金額を加算した金額とする。
優先これらの規定にかかわらず、
次に掲げる事業年度において第一項の規定の適用を受ける場合
第三号ハに掲げる金額又は第七号に規定する計算される法人税の額に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
補足説明次に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては、次に定める割合を合計した割合
第六項に規定する各事業年度のうち次に掲げる事業年度において第四項の規定の適用を受ける場合
条件差込み当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度
又は第三号ハに掲げる金額第七号に規定する計算される法人税の額次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
前二号の規定の適用がある場合における第四号の規定の適用については、
同号とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定の各事業年度の試験研究費の額
語句の指定の各事業年度の試験研究費の額、当該他の通算法人の平均売上金額
語句の指定当初申告試験研究費の額
第三号場合には、

及び第一項後段第四項後段の規定は、
適用しない。
前項に規定する各事業年度の試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える場合は、
通算法人の繰越適用対象事業年度の試験研究費の額及び当該繰越適用対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度の試験研究費の額の合計額が及び当該通算法人他の繰越通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額を超える場合とする。
複合当該通算法人の同項に規定する各事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。)をいう。以下この項及び第十項において同じ。
定義以下この号及び第十項において「他の繰越通算法人」という。
定義第十項において「他の繰越適用対象事業年度」という。
前号の通算法人の繰越適用対象事業年度における前項の繰越税額控除限度超過額は、
イに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額とする。
条件差込み既に同項の規定により当該繰越適用対象事業年度前の各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額
当該通算法人の当該繰越適用対象事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度に掲げる金額からに掲げる金額を控除した金額に当該超過額発生事業年度に係る控除分配割合を乗じて計算した金額
複合第四項の規定の適用に係る適用対象事業年度に該当する事業年度に限る。以下この項において「超過額発生事業年度」という。
補足説明
補足説明
定義以下この項及び第十項において「通算繰越控除限度超過額」という。
当該通算法人の第十九項第十号に規定する合計額
前号場合において、

同号の通算法人の超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過額が当初申告通算繰越控除限度超過額以上であるときは、
定義当該超過額発生事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過額として記載された金額をいう。
限定当該超過額発生事業年度の同号イに掲げる金額(以下この項及び第十項において「通算繰越控除限度超過帰属額」という。)が当初申告通算繰越控除限度超過帰属額(当該確定申告書等に添付された書類に当該超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過帰属額として記載された金額をいう。以下この号において同じ。)と異なる場合に限る。

当初申告通算繰越控除限度超過帰属額を当該超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過帰属額とみなす。
第十三号場合において、

同号の通算法人の超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過額が当初申告通算繰越控除限度超過額に満たないときは、
定義当該超過額発生事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過額として記載された金額をいう。
限定その満たない部分の金額が当初申告通算繰越控除限度超過帰属額(当該確定申告書等に添付された書類に当該超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過帰属額として記載された金額をいう。以下この号において同じ。)以下である場合に限る。

当初申告通算繰越控除限度超過帰属額からその満たない部分の金額を控除した金額を当該超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過帰属額とみなす。
第十三号場合において、

同号の通算法人の超過額発生事業年度の当初申告通算繰越控除限度超過額が、
及び第四号から第六号まで前二号の規定を適用しないものとして計算した場合における当該超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過額を超えるときは、
定義当該超過額発生事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過額として記載された金額をいう。
条件差込み前号の規定により当該超過額発生事業年度又は当該超過額発生事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度(以下この号において「超過額発生事業年度等」という。)の通算繰越控除限度超過帰属額とみなされる金額がある場合には、前号の満たない部分の金額の合計額を控除した金額

第十三号の規定の適用に係る通算繰越控除限度超過帰属額の計算については、
及び第四号から第六号まで前二号の規定は、
適用しない。
この場合において、

超過額発生事業年度等についてこの号の規定を又は適用して修正申告書の提出若しくは国税通則法第二十四条第二十六条の規定による更正がされた後における第十三号の規定の適用に係る通算繰越控除限度超過帰属額の計算に係る前二号の規定の適用については、
又は当該修正申告書当該更正に係る同法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類に記載された金額を確定申告書等に添付された書類に記載された金額とみなす。
第十二号の通算法人の繰越適用対象事業年度の前項に規定する百分の二十五に相当する金額は、
通算繰越控除上限額とする。
定義イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。
当該通算法人の当該繰越適用対象事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額
条件差込み第九号ロに掲げる場合に該当する場合には、当該調整前法人税額に同号ロ(1)又は(2)に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める割合を乗じて計算した金額を加算した金額
当該通算法人の当該繰越適用対象事業年度において第四項の規定により当該繰越適用対象事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額
又は他の通算法人の他の事業年度の試験研究費の額他の通算法人の他の事業年度の所得に対する調整前法人税額がある場合における前項の通算法人の適用対象事業年度に係る第一項又は第四項の規定は、
これらの他の通算法人の全てにつき、
並びに及びそれぞれ他の事業年度の確定申告書等に税額控除可能額税額控除可能分配額これらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合で、
並びにかつ当該通算法人の適用対象事業年度の確定申告書等に同項に規定する書類及び税額控除可能額税額控除可能分配額これらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
優先第二十一項の規定にかかわらず、

適用する。
この場合において、

又は第一項第四項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象試験研究費の額は、
当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象試験研究費の額を限度とする。
又は第八項の通算法人の繰越適用対象事業年度他の繰越通算法人の他の繰越適用対象事業年度の通算繰越控除限度超過帰属額がある場合における当該通算法人の繰越適用対象事業年度に係る第七項の規定は、
及び当該通算法人当該他の繰越通算法人の全てにつき、
それぞれ当該通算繰越控除限度超過帰属額がに規定する確定申告書に通算繰越控除限度超過帰属額の明細書の添付がある場合で、
並びにかつ当該通算法人の繰越適用対象事業年度の確定申告書等に同項に規定する書類及び通算繰越控除限度超過額通算繰越控除限度超過帰属額これらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
優先第二十二項の規定にかかわらず、

適用する。
第八項の通算法人は、
及び当該通算法人の適用対象事業年度後において当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類当該確定申告書等に当該適用対象事業年度若しくは当該適用対象事業年度前の各事業年度の試験研究費の額、
又は若しくは当該適用対象事業年度の控除対象試験研究費の額所得に対する調整前法人税額当該適用対象事業年度において生じた欠損金額として記載された金額と当該適用対象事業年度若しくは当該各事業年度の試験研究費の額、
当該適用対象事業年度の控除対象試験研究費の額若しくは所得に対する調整前法人税額又は当該適用対象事業年度において生じた欠損金額とが異なることとなつた場合には、
拡張当該通算法人であつた法人を含む。
拡張同項第八号又は第九号の規定の適用がある場合には、当該確定申告書等に添付された書類に当該通算法人の平均売上金額として記載された金額と当該通算法人の平均売上金額とが異なることとなつた場合を含む。

他の通算法人に対し、
その異なることとなつたこれらの金額を通知しなければならない。
通算法人第一項又は第四項の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する事業年度において、
当該通算法人等又は当該対象事業年度終了の日において当該通算法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の過去適用等事業年度における欠損金増加合計額がある場合には、
複合通算法人であつた法人を含む。以下この項において「通算法人等」という。
定義第八項第一号の規定の適用がある通算子法人にあつては、同号の規定により読み替えて適用される第一項又は第四項に規定する事業年度。以下この項及び次項において「対象事業年度」という。
定義以下この項において「他の通算法人」という。
複合当該通算法人等の対象事業年度終了の日前に終了した当該通算法人等又は他の通算法人の各事業年度で当該各事業年度又は当該各事業年度終了の日において当該通算法人等若しくは他の通算法人との間に通算完全支配関係がある通算法人の同日に終了する事業年度が第一項又は第四項の規定の適用を受けた事業年度(通算子法人にあつては、その事業年度終了の日において当該通算法人等又は他の通算法人との間に通算完全支配関係がある通算親法人のこれらの規定に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。)である場合の当該各事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。
複合当該過去適用等事業年度において生じた非特定欠損金額が当該過去適用等事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該過去適用等事業年度において生じた非特定欠損金額として記載された金額(以下この項において「当初非特定欠損金額」という。)を超える場合国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた場合を除くものとし、当該過去適用等事業年度の期限後確定申告書に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額がある場合を含む。)における非特定欠損金額が当初非特定欠損金額を超えることとなつた当該通算法人等及び他の通算法人のそれぞれその超える部分の金額(当該通算前欠損金額として記載された金額がある場合には、その記載された金額を含む。以下この項及び次項において「各欠損金増加額」という。)の合計額(既に当該通算法人等の当該対象事業年度終了の日前に終了した当該通算法人等又は他の通算法人の各事業年度において当該過去適用等事業年度に係る各欠損金増加額につきこの項の規定の適用がある場合には、当該各欠損金増加額のうち次の各号に定めるところにより加算された金額の計算の基礎となつた金額を除く。)をいう。以下この項において同じ。

当該通算法人等の当該対象事業年度における次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。
第八項第三号の通算法人
又は当該対象事業年度の同号に規定する税額控除可能額同項第十七号に規定する通算繰越控除上限額の計算については、
又は同項第三号ロに掲げる金額同項第十七号イに掲げる金額に、
欠損金増加合計額を当該通算法人等の当該対象事業年度の所得のの規定並びに第六十七条の二及び第六十八条の規定を適用した場合にこれらの規定により計算される法人税の額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額を加算する。
補足説明同号に規定する通算繰越控除上限額の計算にあつては、当該欠損金増加合計額のうち当該通算法人等に帰せられる各欠損金増加額として政令で定めるところにより計算した金額
条件差込み次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額を加算した金額
第八項第九号イに掲げる場合
又は当該政令で定める金額に同号に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ同号に定める割合を乗じて計算した金額
補足説明
補足説明
補足説明
補足説明
補足説明同号イ(1)及び(2)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては、同号イ(1)及び(2)に定める割合を合計した割合
第八項第九号ロに掲げる場合
又は当該政令で定める金額に同号に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ同号に定める割合を乗じて計算した金額
補足説明
補足説明
補足説明
補足説明
前号に掲げる法人以外の法人
又は当該対象事業年度の第一項の控除上限額若しくは第四項第七項の中小企業者等控除上限額の計算については、
当該対象事業年度の所得に対する調整前法人税額に、
欠損金増加合計額のうち当該通算法人等に係る各欠損金増加額を並びに当該通算法人等の当該対象事業年度の所得のの規定及び第六十七条の二第六十八条の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額に相当する金額を加算する。
前項の規定を適用する場合において、

同項に規定する通算法人等の対象事業年度における過去適用等事業年度に係る各欠損金増加額が既確定各欠損金増加額と異なるときは、
複合当該対象事業年度終了の日以前に提出された当該過去適用等事業年度の確定申告書等若しくは修正申告書に添付された書類又は若しくは第二十六条の規定による更正に係るに規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに当該過去適用等事業年度に係る各欠損金増加額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。

既確定各欠損金増加額を当該過去適用等事業年度に係る各欠損金増加額とみなす。
青色申告書を提出する内国法人の各事業年度終了の時において、
当該内国法人又は他の内国法人の過去適用事業年度又は同日に終了する事業年度又はにおける第一項第四項の規定の適用について第八項第六号又は第七号の規定の適用があつた場合において、
定義以下この項において「各対象事業年度」という。
複合当該内国法人の第一項又は第四項の規定の適用を受けた事業年度(当該内国法人に係る通算親法人のこれらの規定に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「過去適用事業年度」という。)終了の日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人に限る。以下この項において「他の適用内国法人」という。
定義以下この項において「過去適用事業年度等」という。

調整税額控除可能額と既取戻税額控除超過額との合計額当初申告税額控除可能額を超えるときは、
定義当該過去適用事業年度における同項第三号イに掲げる金額と当該過去適用事業年度における同号ロに掲げる金額から当該内国法人又は他の適用内国法人の当該過去適用事業年度等に係る同項第七号の規定により法人税の額に加算することとされた同号に規定する相当する金額を控除した金額とのうちいずれか少ない金額をいう。次項及び第十六項において同じ。
複合当該内国法人又は他の適用内国法人の当該過去適用事業年度等に係る第八項第六号の規定の適用がある場合における同号イに規定する税額控除超過額及び同項第七号の規定により法人税の額に加算することとされた同号に規定する相当する金額の合計額をいう。以下第十六項までにおいて同じ。
複合既に当該内国法人の当該各対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度において当該過去適用事業年度等に係る既取戻税額控除超過額につきこの項の規定の適用がある場合には、当該各事業年度においてこの項の規定により控除することとされた金額の計算の基礎となつたこの項に規定する控除した金額の合計額を除く。以下この項において「調整対象金額」という。
複合当該内国法人の過去適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該過去適用事業年度における第八項第三号に規定する税額控除可能額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。

当該内国法人の当該各対象事業年度の所得に対する調整前法人税額から、
当該調整対象金額から当初申告税額控除可能額を控除した金額に当該内国法人の当該過去適用事業年度に係る控除分配割合を乗じて計算した金額に相当する金額を控除する。
除外次条第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用するこの項の規定により当該調整前法人税額から控除される金額を除く。
条件差込み当該金額が既取戻税額控除超過額を超える場合には、当該既取戻税額控除超過額
前項の規定を適用する場合において、

同項の内国法人の同項の各対象事業年度に係る調整対象基礎額又は控除分配割合が当初申告調整対象基礎額又は当初申告控除分配割合と異なるときは、
複合調整税額控除可能額と既取戻税額控除超過額との合計額をいう。以下この項において同じ。
複合それぞれ当該各対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該各対象事業年度に係る調整対象基礎額として記載された金額又は当該確定申告書等に添付された書類に当該各対象事業年度に係る控除分配割合として記載された割合をいう。以下この項において同じ。

又は当初申告調整対象基礎額当初申告控除分配割合前項の当該各対象事業年度に係る調整対象基礎額又は控除分配割合とみなす。
第十四項の規定は、
同項の各対象事業年度の確定申告書等に同項の規定による控除を並びに及び受ける金額の計算の基礎となる調整税額控除可能額既取戻税額控除超過額控除を受ける金額並びにこれらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、

適用する。
第八項の通算法人の適用対象事業年度において、
法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、

及び第八項第四号から第七号まで第十四号から第十六号での規定は、
及び当該適用対象事業年度当該適用対象事業年度同項第十三号イに規定する超過額発生事業年度とする同項第十二号に規定する繰越適用対象事業年度については、
適用しない。
この場合において、

当該適用対象事業年度を又は第十二項に規定する過去適用等事業年度とする同項に規定する通算法人等の同項に規定する対象事業年度当該適用対象事業年度第十四項に規定する過去適用事業年度とする同項の内国法人の同項の各対象事業年度については、
これらの規定は、
適用がないものとする。
又は第十二項の通算法人の同項に規定する対象事業年度第十四項の内国法人の同項の各対象事業年度において、
法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、

又は第十三項第十五項の規定は、
又は当該対象事業年度当該各対象事業年度については、
適用しない。
及びこの条次条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
試験研究費の額
次に掲げる金額の合計額をいう。
除外当該金額に係る費用に充てるため他の者(当該法人がに規定する本店等を含む。第十四号において同じ。)から支払を受ける金額がある場合には当該金額を控除した金額とし、当該法人が内国法人である場合の当該法人のに規定する国外事業所等を通じて行う事業に係る費用の額を除く。
次に掲げる費用の額で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの
除外法人税法第二十二条第三項第一号に掲げる額に該当するものを除く。
又はに掲げる費用の額で各事業年度において研究開発費として損金経理をした金額のうち、
棚卸資産若しくは固定資産の取得に要した金額とされるべき費用の額又は繰延資産となる費用の額
補足説明
補足説明
除外事業の用に供する時においてイ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究の用に供する固定資産を除く。
除外イ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究のために支出した費用に係る繰延資産を除く。
調整前法人税額
次に掲げる規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいう。
除外国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。
この条から第四十二条の五まで、
及び第六項第七項第四十二条の十二の七第二項及び第三項並びに第四十二条の十四第一項の規定
イに掲げるもののほか、
法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
控除対象試験研究費の額
試験研究費の額のうち次に掲げる金額の合計額をいう。
国外委託試験研究に係る試験研究費の額の百分の五十に相当する金額
補足説明令和九年四月一日前に開始する事業年度(第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の同日前に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度)にあつては百分の七十とし、同月一日から令和十年三月三十一日までの期間内に開始する事業年度(同号の通算法人の適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の当該期間内に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度)にあつては百分の六十とする。
国外委託試験研究以外の試験研究に係る試験研究費の額
増減試験研究費割合
増減試験研究費の額の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。
定義第一項又は第四項に規定する事業年度(以下この項において「適用年度」という。)の試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額をいう。
設立事業年度
設立の日含む事業年度をいう。
補足説明次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日
除外合併法人の合併の日を含む事業年度その他の政令で定める事業年度を除く。
法人税法第二条第四号に規定する外国法人
恒久的施設を有することとなつた日
新たに収益事業を又は開始した公益法人等人格のない社団等
その開始した日
公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等
当該公益法人等に該当することとなつた日
又は公共法人収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等
又は当該普通法人協同組合等に該当することとなつた日
比較試験研究費の額
対象事業年度開始の日の三年前の日から対象事業年度開始の日の前日までの期間内に開始した各事業年度の試験研究費の額の合計額を当該期間内に開始した各事業年度の数で除して計算した金額をいう。
複合第一項第四項又は第七項に規定する事業年度(第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の第一項第四項又は第七項に規定する事業年度)をいう。以下この号において同じ。
条件差込み当該各事業年度の月数と当該対象事業年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該対象事業年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額
条件差込み第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度開始の日が当該通算法人の設立の日である場合のうち政令で定める場合には、零
試験研究費割合
適用年度の試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。
中小企業者
中小企業者に該当する法人として政令で定めるものをいう。
適用除外事業者
当該事業年度開始の日前三年以内に終了した各事業年度の所得の金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、
これに十二を乗じて計算した金額が十五億円を超える法人をいう。
定義以下この号において「基準年度」という。
条件差込み設立後三年を経過していないこと、既に基準の規定の適用があつたこと、基準年度において合併、分割又は現物出資が行われたこと、基準年度において通算法人に該当することその他の政令で定める事由がある場合には、当該計算した金額につき当該事由の内容に応じ調整を加えた金額として政令で定めるところにより計算した金額
通算適用除外事業者
通算法人である法人の各事業年度終了の日において当該通算法人である法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者に該当する場合における当該通算法人である法人をいう。
除外当該通算法人である法人に係る通算親法人の同日を含む事業年度開始の日以後に当該通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた適用除外事業者として政令で定めるものを除く。
農業協同組合等
及び農業協同組合農業協同組合連合会中小企業等協同組合出資組合である商工組合商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会をいう。
繰越税額控除限度超過額
法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度における第四項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち、
同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。
限定当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。
条件差込み既に第七項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額
合算増減試験研究費割合
第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度及び同号イの他の通算法人の他の事業年度の試験研究費の額の合計額から比較試験研究費合計額を減算した金額の当該比較試験研究費合計額に対する割合をいう。
複合当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額をいう。以下この号において同じ。
合算試験研究費割合
及び第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度同号イの他の通算法人の他の事業年度の試験研究費の額の合計額の当該通算法人他の通算法人の平均売上金額の合計額に対する割合をいう。
平均売上金額
適用年度及び当該適用年度開始の日の三年前の日から適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各事業年度の売上金額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
補足説明第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の適用年度
定義棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。
国外委託試験研究
他の者に委託する試験研究のうち国外において行われる試験研究として政令で定めるものをいう。
前項の月数は、
暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、

これを一月とする。
及び第一項第四項の規定は、
確定申告書等にこれらの規定による控除の対象となる控除対象試験研究費の額、
試験研究費の額、
控除を及び受ける金額当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
拡張これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。

適用する。
この場合において、

これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象試験研究費の額は、
確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象試験研究費の額を限度とする。
第七項の規定は、
第四項の規定の適用に規定する確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、
かつ、
第七項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等同項の規定による控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、
控除を及び受ける金額当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
拡張同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。

適用する。
又は第一項第四項第七項第十四項の規定の適用がある場合には、

法人税法第二編第一章第二節第二款又は第三編第二章第二節の規定による法人税の額からの控除及び特別税額控除規定による法人税の額からの控除については、
まず特別税額控除規定による控除をした後において、
又は同法第七十条の二第百四十四条の二の三に定める順序により法人税法税額控除規定による控除をするものとする。
除外第百四十三条を除く。
定義以下この項において「法人税法税額控除規定」という。
複合第一項第四項第七項及び第十四項の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。
第一項第四項第七項又は第十四項の規定の適用が及びある場合における法人税法第二編第一章第三編第二章の規定の適用については、
次に定めるところによる。
除外第二節第二款を除く。
除外第二節を除く。
法人税法第六十七条第三項に規定する法人税の額は、
当該法人税の額から特別税額控除規定により控除する金額を控除した金額とする。
同項に規定する期間一事業年度とみなして同条第一項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節及びの規定特別税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
補足説明通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間
及び同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の規定特別税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
又は若しくは法人税法第百四十四条の四第一項第三号第四号第二項第二号に掲げる金額は、
同条第一項又は第二項に規定する期間を一事業年度とみなして同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節及びの規定特別税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
除外第百四十四条同法第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。
又は若しくは法人税法第百四十四条の六第一項第三号第四号第二項第二号に掲げる金額は、
又は若しくは同条第一項第一号第二号第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節の規定及び特別税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
又は第八項第六号第七号の規定の適用がある場合における法人税法第六十七条及び第六十九条の規定の適用については、
同法第六十七条第一項とあるのはと、
同条第三項とあるのはと、
同法第六十九条第十九項とあるのはとする。
語句の指定前条第一項第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項(外国税額の控除)(同条第二十三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)
語句の指定租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
語句の指定前条第一項第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項
語句の指定第六十六条第一項から第三項まで及び第六項
語句の指定租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
第八項第六号ロ又は第七号の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の規定の適用については、
同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、
並びに同項第一号に掲げる所得の金額につき同節の規定及び第八項第六号第七号の規定を適用して計算した法人税の額とする。
除外第二節を除く。
第十九項から前項までに定めるもののほか、
又は第一項第四項第七項の規定の適用を受けようとする法人が合併法人、
若しくは分割法人分割承継法人
又は若しくは現物出資法人被現物出資法人若しくは現物分配法人被現物分配法人である場合における比較試験研究費の額の計算、
又は第八項第六号第七号の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他第一項から第十八項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法