枝番号は「57_2」のように指定します。

令和六年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、
次に掲げる場合に該当するときは、
定義第九項第十一項及び第十二項において「適用期間」という。

当該贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額までの金額については、
贈与税の課税価格に算入しない。
条件差込み既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額
特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利の取得のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築又はした場合当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、
定義以下この項及び次項において「土地等」という。
拡張当該住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。同項第五号イにおいて同じ。
拡張新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号及び第八項から第十二項までにおいて同じ。

若しくは同日までに新築取得をしたこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、
又は若しくは新築取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を又は既存住宅用家屋の取得当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、

同日までに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、
又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を当該特定受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等をした場合において、
拡張増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号、第八項第三号第十項第三号及び第十二項において同じ。

同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、
又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
特定受贈者
又は相続税法第一条の四第一項第一号第二号の規定に該当する個人のうち、
住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の一月一日において十八歳以上であつて、
当該年の年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が二千万円以下である者をいう。
条件差込み住宅取得等資金を充てて新築、取得又は増改築等(第五号及び第六号において「新築等」という。)をした住宅用の家屋の床面積が政令で定める規模未満である場合には、千万円
住宅用家屋
住宅用の家屋で政令で定めるものをいう。
既存住宅用家屋
建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものをいう。
限定耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第七項において同じ。)に適合するものに限る。
増改築等
特定受贈者が所有している家屋につき行う増築、
改築その他の政令で定める工事次に掲げる要件を満たすものをいう。
拡張当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。
当該工事に要した費用の額が百万円以上であること。
当該工事をした家屋が特定受贈者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
その他政令で定める要件
住宅取得等資金
次のいずれかに掲げる新築等の対価に充てるための金銭をいう。
除外特定受贈者の配偶者その他の特定受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者との請負契約その他の契約に基づき新築若しくは増改築等をする場合又は当該政令で定める者から取得をする場合を除く。
特定受贈者による住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得
拡張これらの住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。
特定受贈者による既存住宅用家屋の取得
拡張当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。
特定受贈者が所有している家屋につき行う増改築等
拡張当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。
住宅資金非課税限度額
特定受贈者が住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋の次に掲げる場合の区分に応じ、
当該特定受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額をいう。
条件差込み次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該特定受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額のうちいずれか多い金額
当該住宅用の家屋が次に掲げる要件のいずれかを満たすものである場合
千万円
当該住宅用の家屋がイに規定する住宅用の家屋以外の住宅用の家屋である場合
五百万円
特定受贈者が第一項の規定の適用を及び受けた場合における相続税法第十九条第一項第二十一条の十五第一項の規定の適用については、
これらの規定中とあるのは、
とする。
語句の指定規定により
語句の指定規定並びに租税特別措置法第七十条の二(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定により
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、
当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日後において、
次の各号に掲げる場合に該当するときは、

同項の規定は、
適用しない。
この場合において、

当該特定受贈者は、
当該各号に掲げる場合に該当することとなつた日から二月以内に、
同項の規定の適用を受けた年分の贈与税についての修正申告書を提出し、
かつ、
当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
当該特定受贈者が第一項第一号に定めるところにより同号の新築を又はした住宅用家屋取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、

これらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、

当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、

当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
前項の規定に該当することとなつた場合において、

同項の規定による修正申告書の提出がないときは、

納税地の所轄税務署長は、
又は当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項第二十六条の規定による更正を行う。
及び第四項の規定による修正申告書前項の更正に対する国税通則法相続税法第三十七条の規定の適用については、
次に定めるところによる。
当該修正申告書で第四項に規定する提出期限内に提出されたものについては、
これを期限内申告書とみなす。
除外国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、
及び当該修正申告書で第四項に規定する提出期限後に提出されたもの当該更正については、
国税通則法第二章から第七章までの規定中とあり、
及びとあるのはと、
同条第二項とあるのはと、
同法第六十五条第一項第三項第二号及び第五項第二号とあるのはとする。
語句の指定法定申告期限
語句の指定期限内申告書
語句の指定相続税法第二十八条の規定による申告書
語句の指定期限内申告書又は期限後申告書
語句の指定租税特別措置法第七十条の二第四項の規定による修正申告書
語句の指定期限内申告書
語句の指定相続税法第二十八条の規定による申告書
及び前号に規定する修正申告書更正には、
適用しない。
国税通則法第二条第六号ハの規定の適用については、
同号とあるのは、
とする。
補足説明
語句の指定相続税法
語句の指定租税特別措置法第七十条の二(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合における当該金額を同条第二項第六号に規定する住宅資金非課税限度額から控除した残額又は相続税法
相続税法第三十七条第一項第四項及び第五項とあるのは、
とする。
語句の指定第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限
語句の指定租税特別措置法第七十条の二第四項(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する修正申告書の提出期限
直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、
当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものの取得のための対価に充てて当該要耐震改修住宅用家屋の取得をした場合において、
定義以下この項において「取得期限」という。
限定耐震基準に適合するもの以外のものに限る。
定義以下この項において「要耐震改修住宅用家屋」という。

当該要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修を行うの申請その他財務省令で定める手続をし、
かつ、
取得期限までに当該耐震改修により当該要耐震改修住宅用家屋が耐震基準に適合することとなつたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、
複合地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。

当該要耐震改修住宅用家屋の取得は既存住宅用家屋の取得と、
当該要耐震改修住宅用家屋は既存住宅用家屋とそれぞれみなして、
第一項の規定を適用することができる。
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、
次に掲げる場合に該当するときは、

第四項から第六項までの規定は、
適用しない。
当該特定受贈者が又は第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、

これらの住宅用家屋が災害により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。
定義震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項から第十一項まで及び第七十条の三第八項から第十一項までにおいて同じ。
拡張通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項、次項及び第十二項において同じ。
当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、

当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。
当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、

当該住宅用の家屋が災害により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。
適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、
当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築の対価に充てて当該贈与により金銭の取得を又は若しくはした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築取得増築をした場合には、
複合第七項に規定する要耐震改修住宅用家屋を含む。以下この項及び第十一項において同じ。
拡張改築その他の工事を含む。

又は若しくは当該新築取得増築をした住宅用の家屋が災害によつて滅失をしたことにより同日までにその居住の用に供することができなくなつたときであつても、
当該個人は、
この条の規定の適用を受けることができる。
除外第四項から第六項までを除く。
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、
贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後において、
次に掲げる場合に該当するときにおける第四項の規定の適用については、
同項各号とあるのは、
とする。
語句の指定同年十二月三十一日
語句の指定当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌々年十二月三十一日
当該特定受贈者が又は第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、

災害に基因するやむを得ない事情によりこれらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。
当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、

災害に基因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。
当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、

災害に基因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。
適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、
当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築又は若しくはの対価に充てて当該新築取得増築をする場合には、
拡張改築その他の工事を含む。

災害に基因するやむを得ない事情により当該贈与により金銭の取得を又は若しくはした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築取得増築ができなかつたときであつても、
当該個人は、
この条の規定の適用を受けることができる。
この場合において、

第一項各号第四項及び第七項とあるのは、
とする。
語句の指定翌年三月十五日
語句の指定翌々年三月十五日
第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が若しくは新築取得をした住宅用家屋、
取得を又はした既存住宅用家屋増改築等をした住宅用の家屋がに規定する政令で定める自然災害により滅失をした場合において、

当該特定受贈者が適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をし、
当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築又は若しくはの対価に充てて当該新築取得増築をするときにおけるこの条の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
拡張改築その他の工事を含む。
語句の指定(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)まで
語句の指定まで
所得税法等の一部を改正する法律附則第五十四条第六項各号に掲げる者が、
前項に規定する場合に該当する場合における同条第六項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
法律番号令和六年法律第八号
語句の指定適用しない
語句の指定適用しない。ただし同条第十二項に規定する場合に該当する場合は、この限りでない
第一項の規定は、
同項の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、
同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、

適用する。
税務署長は、
又は前項の記載添付の規定による申告書の提出があつた場合において、

又はその記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

その記載を及びした書類同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、

第一項の規定を適用することができる。
又は第三項第四項第七項前二項に定めるもののほか
及び第一項第八項から第十三項での規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法