枝番号は「57_2」のように指定します。
平成十五年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間にその年一月一日において六十歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、
次に掲げる場合に該当するときは、
当該特定受贈者については、
相続税法第二十一条の九の規定を準用する。
特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利の取得のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築を又はした場合当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、
若しくは同日までに新築取得をしたこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、
又は若しくは新築取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を又は既存住宅用家屋の取得当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、
同日までに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、
又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を当該特定受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等をした場合において、
同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、
又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
前項においての届出書を提出した者についてはの規定の適用を受ける財産を取得したに規定する相続時精算課税適用者と、
住宅取得等資金の贈与をした者についてはの規定の適用を受ける財産の贈与をしたに規定する特定贈与者とそれぞれみなして、
又は同法その他相続税贈与税に関する法令の規定を適用する。
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
特定受贈者
次に掲げる要件を満たすものをいう。
又は相続税法第一条の四第一項第一号第二号の規定に該当する個人であること。
住宅取得等資金の贈与をした者の直系卑属である推定相続人であること。
住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の一月一日において十八歳以上の者であること。
住宅用家屋
住宅用の家屋で政令で定めるものをいう。
既存住宅用家屋
建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものをいう。
増改築等
特定受贈者が所有している家屋につき行う増築、
改築その他の政令で定める工事で次に掲げる要件を満たすものをいう。
当該工事に要した費用の額が百万円以上であること。
当該工事をした家屋が特定受贈者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
その他政令で定める要件
住宅取得等資金
次のいずれかに掲げる新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭をいう。
特定受贈者による住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得
特定受贈者による既存住宅用家屋の取得
特定受贈者が所有している家屋につき行う増改築等
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、
当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日後において、
次の各号に掲げる場合に該当するときは、
同項においての届出書を提出していた場合であつても当該届出書を提出していなかつたものとみなす。
この場合において、
当該特定受贈者は、
当該各号に掲げる場合に該当することとなつた日から二月以内に、
同条第一項の規定の適用を受けたものに係る年分の贈与税についての修正申告書を提出し、
かつ、
当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
当該特定受贈者が第一項第一号に定めるところにより同号の新築を又はした住宅用家屋取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項においての届出書を提出していた場合において、
これらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項においての届出書を提出していた場合において、
当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項においての届出書を提出していた場合において、
当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
前項の規定に該当することとなつた場合において、
同項の規定による修正申告書の提出がないときは、
納税地の所轄税務署長は、
又は当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項第二十六条の規定による更正を行う。
及び第四項の規定による修正申告書前項の更正に対する国税通則法相続税法第三十七条の規定の適用については、
次に定めるところによる。
当該修正申告書で第四項に規定する提出期限内に提出されたものについては、
これを期限内申告書とみなす。
及び当該修正申告書で第四項に規定する提出期限後に提出されたもの当該更正については、
国税通則法第二章から第七章までの規定中とあり、
及びとあるのはと、
同法第六十一条第一項第一号中とあるのはと、
同条第二項中とあるのはと、
とする。
六十歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、
当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものの取得のための対価に充てて当該要耐震改修住宅用家屋の取得をした場合において、
当該要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修を行うの申請その他財務省令で定める手続をし、
かつ、
取得期限までに当該耐震改修により当該要耐震改修住宅用家屋が耐震基準に適合することとなつたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、
当該要耐震改修住宅用家屋の取得は既存住宅用家屋の取得と、
当該要耐震改修住宅用家屋は既存住宅用家屋とそれぞれみなして、
第一項の規定を適用することができる。
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、
次に掲げる場合に該当するときは、
第四項から第六項までの規定は、
適用しない。
当該特定受贈者が又は第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、
これらの住宅用家屋が災害により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。
当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、
当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。
当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、
当該住宅用の家屋が災害により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。
適用期間内にその年一月一日において六十歳未満の者からの贈与により金銭の取得をした個人が、
当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築の対価に充てて当該贈与により金銭の取得を又は若しくはした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築取得増築をした場合には、
又は若しくは当該新築取得増築をした住宅用の家屋が災害によつて滅失をしたことにより同日までにその居住の用に供することができなくなつたときであつても、
当該個人は、
この条の規定の適用を受けることができる。
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、
贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後において、
次に掲げる場合に該当するときにおける第四項の規定の適用については、
同項各号中とあるのは、
とする。
当該特定受贈者が又は第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、
災害に基因するやむを得ない事情によりこれらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。
当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、
災害に基因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。
当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、
災害に基因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。
適用期間内にその年一月一日において六十歳未満の者からの贈与により金銭の取得をした個人が、
当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築又は若しくはの対価に充てて当該新築取得増築をする場合には、
災害に基因するやむを得ない事情により当該贈与により金銭の取得を又は若しくはした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築取得増築ができなかつたときであつても、
当該個人は、
この条の規定の適用を受けることができる。
この場合において、
第一項各号、第四項及び第七項中とあるのは、
とする。
第一項の規定は、
同項の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、
同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
又は第四項第七項前項に定めるもののほか、
及び第一項第八項から第十一項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。