枝番号は「57_2」のように指定します。
法人は、
その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、
法人が平成六年四月一日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、
当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、
これらの規定により計算した法人税の額に、
当該使途秘匿金の支出の額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
前項に規定する使途秘匿金の支出とは、
法人がした金銭の支出のうち、
相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は並びに所在地その事由を当該法人の帳簿書類に記載していないものをいう。
税務署長は、
法人がした金銭の支出のうちにその相手方の氏名等を当該法人の帳簿書類に記載していないものがある場合においても、
その記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないと認めるときは、
その金銭の支出を第一項に規定する使途秘匿金の支出に含めないことができる。
第一項の規定は、
次の各号に掲げる法人の当該各号に定める事業以外の事業に係る金銭の支出については、
適用しない。
又は公益法人等人格のない社団等
収益事業
外国法人
法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定の時期その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
第一項の規定の適用が及びある場合における法人税法第二編第一章第三編第二章の規定の適用については、
次に定めるところによる。
法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、
法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、
同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の及び規定特別税額加算規定を適用して計算した法人税の額とする。
又は若しくは同条第一項第一号第二号第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節の規定及び特別税額加算規定を適用して計算した法人税の額とする。
第一項の規定の適用が又はある場合における法人税の申告及び還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定地方法人税の申告還付に関する地方法人税法その他地方法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
第一項の規定は、
法人がした金銭の支出について同項の規定の適用がある場合において、
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