枝番号は「57_2」のように指定します。
法人が土地の譲渡等をした場合には、
当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、
及び法人税法第六十六条第一項から第三項まで第六項、
これらの規定により計算した法人税の額に、
当該土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
土地の譲渡等
次に掲げる行為をいう。
又は土地土地の上に存する権利の譲渡
その有する資産が又は主として土地等である法人の発行する株式出資の譲渡で、
土地等の譲渡に類するものとして政令で定めるもの
譲渡利益金額
及び当該土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額当該土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
第一項の規定は、
土地等の譲渡のうち、
棚卸資産の譲渡で政令で定めるものに該当するものについては、
適用しない。
第一項の規定は、
法人が、
平成四年一月一日から令和十年十二月三十一日までの間に、
その有する土地等の譲渡をした場合において、
当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、
適用しない。
国、
地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの
又は若しくは独立行政法人都市再生機構土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地住宅の供給土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、
当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの
土地開発公社に対する次に掲げる土地等の譲渡で、
当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行するそれぞれ次に定める事業の用に供されるもの
の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある土地等
同法による被災市街地復興土地区画整理事業
に規定する住宅被災市町村の区域内にある土地等
都市再開発法による第二種市街地再開発事業
土地等の譲渡で第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるもの
都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で、
当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者に対する土地等の譲渡で、
当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの
に規定する認定計画に係るに規定する都市再生事業のに規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、
当該譲渡に係る土地等が当該都市再生事業の用に供されるもの
に規定する認定区域計画に定められているに規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業を行う者に対する土地等の譲渡で、
当該譲渡に係る土地等がこれらの事業の用に供されるもの
所有者の規定により行われた裁定に係るの裁定申請書に記載された同項第二号の事業を行う当該裁定申請書に記載された同項第一号の事業者に対する次に掲げる土地等の譲渡で、
当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの
又は当該裁定申請書に記載された特定所有者不明土地当該特定所有者不明土地の上に存する権利
当該裁定申請書に添付された所有者に掲げる事業計画書の同号ハに掲げる計画に当該事業者が取得するものとして記載がされた特定所有者不明土地以外の土地又は当該土地の上に存する権利
若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求若しくは同法第五十六条第一項の申出に基づくマンション再生事業の施行者に対する土地等の譲渡又はに規定する建替前マンション若しくは滅失したマンションで同項第十三号に規定する再建敷地の上に存していたものが政令で定める建築物に該当し、
かつ、
同項第十四号に規定する再生後マンションの延べ面積が当該建替前マンション若しくは当該滅失したマンションの延べ面積以上であるマンション再生事業の施行者に対する土地等の譲渡で、
これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション再生事業の用に供されるもの
の請求に基づくに規定するマンション等売却事業を実施する者に対する土地等の譲渡又は当該マンション等売却事業に係るの認可を受けた同項に規定する分配金取得計画に基づく当該マンション等売却事業を実施する者に対する土地等の譲渡で、
これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション等売却事業の用に供されるもの
建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業に規定する都市計画区域のうち政令で定める区域内にある土地等の譲渡で、
当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの
の許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を又は行う個人法人に対する土地等の譲渡で、
当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの
当該一団の宅地の面積が千平方メートル以上のものであること。
当該一団の宅地の造成が当該開発許可の内容に適合して行われると認められるものであること。
の許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を又は行う個人法人に対する土地等の譲渡で、
当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの
当該一団の宅地の面積が千平方メートル以上のものであること。
に規定する都市計画区域内において造成されるものであること。
当該一団の宅地の造成が、
住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、
かつ、
当該認定の内容に適合して行われると認められるものであること。
一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を又は行う個人法人に対する土地等の譲渡で、
当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの
一団の住宅にあつては、
その建設される住宅の戸数が二十五戸以上のものであること。
中高層の耐火共同住宅にあつては、
住居の用途に供する独立部分が又は十五以上のものであること当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
前号ロに規定する都市計画区域内において建設されるものであること。
当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものであること。
住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人に対する土地等の譲渡のうち、
その譲渡が当該指定の効力発生の日から三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に行われるもので、
当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの
住宅にあつては、
及びその建設される住宅の床面積その住宅の用に供される土地等の面積が政令で定める要件を満たすものであること。
中高層の耐火共同住宅にあつては、
前号ロに規定する政令で定める要件を満たすものであること。
又は住宅中高層の耐火共同住宅が建築基準法その他住宅の建築に関する法令に適合するものであると認められること。
前項の規定は、
法人が、
平成四年一月一日から令和十年十二月三十一日までの間に、
その有する土地等の譲渡をした場合において、
当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するときについて準用する。
この場合において、
同項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
第四項の場合において、
第六十五条の四第一項第三号に掲げる場合に該当することとなつた法人の有する土地等につき当該法人が同項の規定の適用を受けるときは、
当該土地等の譲渡は、
第四項の規定に該当する土地等の譲渡に該当しないものとみなす。
第五項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りを又は若しくはした第四項第十三号第十四号の造成若しくは同項第十五号第十六号の建設を行う個人又は法人は、
又は当該譲渡の全部一部が予定期間内に同項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、
当該適用に係る土地等の譲渡をした法人に対し、
遅滞なく、
その該当することとなつた当該土地等の譲渡についてその該当することとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。
第五項の規定の適用を又は受けた土地等の譲渡の全部一部が、
第五項に規定する予定期間内に第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、
又は当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡の全部一部が同項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、
及び第五項前項次項の規定の適用については、
これらの規定に規定する予定期間は、
当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡又はの全部一部が同項に規定する予定期間の末日において第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しない場合には、
当該法人に対して課する同日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、
及び法人税法第六十六条第一項から第三項まで第六項、
これらの規定により計算した法人税の額に、
当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額として政令で定める金額を加算した金額とする。
当該損金算入額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額から控除するものとし、
当該土地等の譲渡につき第六十四条の二第九項から第十二項まで、
又は第六十五条の七第四項第六十五条の七第十二項第六十五条の八第九項から第十二項までの規定により益金の額に算入された金額があるときは、
当該金額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額に加算するものとする。
第五項の規定は、
確定申告書等に当該土地等の譲渡が同項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するものであることを及び証する財務省令で定める書類当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、
適用する。
第六十二条第七項の規定は、
又は第一項第九項の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、
同条第七項第一号中とあるのは、
と読み替えるものとする。
又は前三項に定めるもののほか法人税の申告及び還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定地方法人税の申告還付に関する地方法人税法その他地方法人税に関する法令の規定の適用に関する事項その他第一項若しくは第五項第九項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
第一項の規定は、
法人が平成十年一月一日から令和十一年三月三十一日までの間にした土地の譲渡等については、
適用しない。
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