枝番号は「57_2」のように指定します。

法人がその有する資産の譲渡をした場合において、

当該譲渡の日の属する年におけるその資産の譲渡につき、
当該及び法人完全支配関係法人が第六十五条の二第一項、第二項若しくは第七項、第六十五条の三第一項、第六十五条の四第一項、第六十五条の五第一項若しくは前条第一項の規定のうち二以上の規定の適用を受け、又は当該法人若しくは完全支配関係法人がそれぞれこれらの規定の適用を受け、当該法人及び完全支配関係法人がこれらの規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額を合計した金額が五千万円を超えるときは、
拡張当該年におけるの七の六に規定する完全支配関係(法人による同号に規定する完全支配関係に限る。)がある法人(以下この条において「完全支配関係法人」という。)の有する資産の譲渡を含む。
定義以下この条において「調整前損金算入額」という。

その超える部分の金額に当該法人がこれらの規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額を合計した金額が当該調整前損金算入額のうちに占める割合を乗じて計算した金額は、
損金の額に算入しない。
優先これらの規定にかかわらず、
時期当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、

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