枝番号は「57_2」のように指定します。
法人がその有する資産の譲渡をした場合において、
当該譲渡の日の属する年におけるその資産の譲渡につき、
当該及び法人完全支配関係法人が第六十五条の二第一項、第二項若しくは第七項、第六十五条の三第一項、第六十五条の四第一項、第六十五条の五第一項若しくは前条第一項の規定のうち二以上の規定の適用を受け、又は当該法人若しくは完全支配関係法人がそれぞれこれらの規定の適用を受け、当該法人及び完全支配関係法人がこれらの規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額を合計した金額が五千万円を超えるときは、
その超える部分の金額に当該法人がこれらの規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額を合計した金額が当該調整前損金算入額のうちに占める割合を乗じて計算した金額は、
損金の額に算入しない。
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