枝番号は「57_2」のように指定します。

法人の有する又は土地土地の上に存する権利次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、
複合清算中の法人を除く。以下この款において同じ。
複合棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。

当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の又は資産の価額が、
当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に又は要した経費で当該対価交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、
かつ、
当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについて又は第六十五条の七から第六十五条の九まで第六十六条の規定の適用を受けないときは、
定義以下この項において「交換取得資産」という。
条件差込み当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額

損金の額に算入する。
時期その超える部分の金額と二千万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、条件差込み当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額
又は地方公共団体独立行政法人都市再生機構地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、
又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業都市再開発法による第一種市街地再開発事業密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、
宅地の造成、共同住宅の又は建設及び建築物建築敷地の整備に関する事業の用供するためこれらの者買い取られる場合
拡張地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものを含む。
除外第六十四条第一項第三号の四から第三号の六までの規定の適用がある場合を除く。
都市再開発法による第に規定する事業予定地内の土地等が、
同項の規定に基づいて、
当該第の認可を受けて設立された市街地再開発組合に買い取られる場合
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律によるに規定する事業予定地内の土地等が、
同項の規定に基づいて、
当該防災街区整備事業を行う密集市街地におけるの認可を受けて設立された防災街区整備事業組合に買い取られる場合
古都における歴史的風土の保存に関する若しくは第三項
又は公共用飛行場周辺における航空機騒音によるその他政令で定める法律の規定により買い取られる場合
拡張において準用する場合を含む。
古都におけるに規定する対象土地がの規定により同項の都市緑化支援機構に買い取られる場合
限定当該都市緑化支援機構が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。
に規定する対象土地がの規定により同項の都市緑化支援機構に買い取られる場合
限定当該都市緑化支援機構が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。
の規定により重要文化財として指定された土地、
の規定により史跡、
若しくは名勝天然記念物として指定された土地、
の規定により特別地域として指定された又は区域内の土地の規定により特別地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体買い取られる場合
拡張その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。
除外当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立科学博物館、地方独立行政法人(に掲げる業務を主たる目的とするもののうち政令で定めるものに限る。)又はに規定する文化財保存活用支援団体に買い取られる場合(当該文化財保存活用支援団体に買い取られる場合には、当該文化財保存活用支援団体が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)を含むものとし、第六十四条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。
若しくは第二十五条の二の規定により保安林として指定された区域内の土地又はの規定により指定された保安施設地区内の土地がに規定する保安施設事業のために国又は地方公共団体に買い取られる場合
防災のための集団移転促進事業に係るの同意を得た同項に規定する集団移転促進事業計画において定められたに規定する移転促進区域内にあるに規定する農地等が当該集団移転促進事業計画に基づき地方公共団体に買い取られる場合
除外第六十四条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。
に規定する農用地でに規定する区域内にあるものが、
の申出に基づき、
同項の農地中間管理機構に買い取られる場合
限定当該農地中間管理機構が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。
法人の有する土地等につき、
一の事業で前項各号の買取りに係るものの用に供するために、
これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、

これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、

これらの買取りのうち、
最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、
同項の規定は、
適用しない。
法人の有する土地等につき、
一の事業で第一項各号の買取りに係るものの用に供するために、
これらの規定の買取りが次の各号に掲げる法人に該当する法人から行われた場合には、

当該各号に定める買取りについては、
同項の規定は、
適用しない。
適格合併に係る被合併法人
当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
適格分割に係る分割法人
当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
適格現物出資に係る現物出資法人
当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
適格現物分配に係る現物分配法人
当該適格現物分配により被現物分配法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
第一項の規定は、
確定申告書等に同項の規定により損金の額に及び算入される金額の損金算入に関する申告の記載その損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、
かつ、
同項各号の買取りをする者から交付を受けた同項の土地等の買取りがあつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、

適用する。
税務署長は、
前項若しくは記載添付がない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、
その又は若しくは記載添付保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

当該記載をした並びに及び書類同項の明細書当該財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、

第一項の規定を適用することができる。
第一項各号の買取りをする者は、
同項の土地等の買取りに係る支払に関する調書を、
その事業の施行に係る営業所、
事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
方法財務省令で定めるところにより、
第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、
及び法人税法第六十七条第三項第五項の規定の適用については、
これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外第二項から前項までに定めるもののほか、

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