枝番号は「57_2」のように指定します。

青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、
平成十四年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、
又は当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設増設をする場合において、

当該新設若しくは増設に係る当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの若しくはでその製作建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は工業用機械等を製作し、
若しくは建設して
これを当該区域内において当該法人の当該事業の用に供したときは、
複合同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。

その事業の用に供した日を含む事業年度の所得に対する調整前法人税額からその事業の用に供した当該工業用機械等の取得価額の百分の十五に相当する金額の合計額を控除する。
複合解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項及び第五項において「供用年度」という。
複合第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第三項までにおいて同じ。
条件差込み一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
補足説明建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八
定義以下この項及び第三項において「税額控除限度額」という。
この場合において、

当該法人の供用年度における税額控除限度額が、
当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、

その控除を受ける金額は、
当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
青色申告書を提出する法人で各事業年度終了の日において前項の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、
当該事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、
除外解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。

当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、
当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。
この場合において、

当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、
条件差込み当該事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき同項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額

その控除を受ける金額は、
当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、
当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度における税額控除限度額のうち、
第一項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。
限定当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。
条件差込み既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額
第一項の規定は、
確定申告書等同項の規定による控除の対象となる工業用機械等の取得価額、
控除を及び受ける金額当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
拡張同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。

適用する。
この場合において、

同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる工業用機械等の取得価額は、
確定申告書等に添付された書類に記載された工業用機械等の取得価額を限度とする。
第二項の規定は、
に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、
かつ、
同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、
控除を及び受ける金額当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
拡張同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。

適用する。
及び第四十二条の四第二十三項第二十四項の規定は、
又は第一項第二項の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、

同条第二十三項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定第一項第四項第七項及び第十四項
語句の指定第四十二条の九第一項及び第二項
前三項に定めるもののほか、
第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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