枝番号は「57_2」のように指定します。
青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、
平成十四年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、
又は当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設増設をする場合において、
当該新設若しくは増設に係る当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの若しくはでその製作建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は工業用機械等を製作し、
若しくは建設して、
これを当該区域内において当該法人の当該事業の用に供したときは、
その事業の用に供した日を含む事業年度の所得に対する調整前法人税額からその事業の用に供した当該工業用機械等の取得価額の百分の十五に相当する金額の合計額を控除する。
この場合において、
当該法人の供用年度における税額控除限度額が、
当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、
その控除を受ける金額は、
当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
青色申告書を提出する法人で各事業年度終了の日において前項の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、
当該事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、
当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、
当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。
この場合において、
当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、
その控除を受ける金額は、
当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、
当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度における税額控除限度額のうち、
第一項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。
第一項の規定は、
確定申告書等に同項の規定による控除の対象となる工業用機械等の取得価額、
控除を及び受ける金額当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
適用する。
この場合において、
同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる工業用機械等の取得価額は、
確定申告書等に添付された書類に記載された工業用機械等の取得価額を限度とする。
第二項の規定は、
に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、
かつ、
同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、
控除を及び受ける金額当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
適用する。
及び第四十二条の四第二十三項第二十四項の規定は、
又は第一項第二項の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、
同条第二十三項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
前三項に定めるもののほか、
第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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