枝番号は「57_2」のように指定します。

個人が、
国内において、又は居住用家屋の新築等買取再販住宅の取得既存住宅の取得その者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等をして、
これらの家屋平成二十九年一月一日から令和十二年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合において、
定義居住用家屋(住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第三十一項までにおいて同じ。)の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。第十九項を除き、以下この条において同じ。)をいう。以下この項及び第三項次条第三項第三号並びに第四十一条の二の二において同じ。
定義建築後使用されたことのある家屋で耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第十七項及び第三十五項において同じ。)に適合するものとして政令で定めるもの(以下第三十一項まで及び第三十五項において「既存住宅」という。)のうち特定増改築等をした家屋で政令で定めるもに規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)からの取得をいう。以下この項及び第三項次条第三項第三号並びに第四十一条の二の二において同じ。
除外買取再販住宅の取得を除く。
定義以下同条までにおいて「住宅の取得等」という。
適用範囲当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。
限定これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。

その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務の金額を有するときは、
複合利息に対応するものを除く。以下この条及び次条において「住宅借入金等」という。

当該居住の用に供した日の属する年以後十年間の適用年のうち、
その者のその年分の所得税に係るの合計所得金額が二千万円以下である年については、
その年分の所得税の額から、
住宅借入金等特別税額控除額を控除する。
定義以下この項、第三項及び第四項並びに次条において「居住年」という。
条件差込み居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間
定義同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。次項第六項第十一項及び第十四項並びに次条第一項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している各年をいう。
定義以下この条において「合計所得金額」という。
当該住宅の取得等に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関、
独立行政法人住宅金融支援機構、
地方公共団体その他当該資金の貸付けを及び行う政令で定める者から借り入れた借入金当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、
契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
拡張当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。
建設業法又は第二条第三項に規定する建設業者に対する当該住宅の取得等の工事の請負代金に係る債務宅地建物取引業者
独立行政法人都市再生機構、
地方住宅供給公社その他居住用家屋の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の取得等の対価に係る債務で、
契約において賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
法律番号昭和二十四年法律第百号
拡張当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。
拡張当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。
独立行政法人都市再生機構、
地方住宅供給公社その他の政令で定める法人を当事者とする当該既存住宅の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該法人に対する当該債務で、
当該承継後の当該債務の賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
拡張当該既存住宅の取得とともにする当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得として政令で定めるものを含む。
当該住宅に規定する給与等又はに規定する退職手当等の支払を受ける個人に係る使用者又はから借り入れた借入金当該個人に係る使用者に対する当該住宅の取得等の対価に係る債務で、
又は契約において償還期間賦払期間が十年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、
又は支払うこととされているもの
複合当該個人が法人税法第二条第十五号に規定する役員その他政令で定める者に該当しない場合における当該支払をする者をいう。以下この号において同じ。
拡張当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該個人に係る使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。
拡張当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。
拡張これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。
前項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、
その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額に控除率を乗じて計算した金額とする。
条件差込み当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額
条件差込み当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
前項に規定する借入限度額は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
居住年が平成二十九年から令和三年までの各年である場合
限定その居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するものである場合に限る。
四千万円
居住年が令和四年又は令和五年である場合
限定その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合に限る。
三千万円
居住年が平成二十九年から令和十二年までの各年である場合
限定居住年が平成二十九年から令和三年までの各年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するもの以外のものであるときに限り、居住年が令和四年又は令和五年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するもの以外のものであるときに限る。
二千万円
第二項に規定する控除率は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
居住年が平成二十九年から令和三年までの各年である場合
一パーセント
居住年が令和四年から令和十二年までの各年である場合
〇・七パーセント
第三項に規定する特定取得とは、
又は個人の住宅の取得等に係る対価の額費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、
当該住宅の取得等に係る消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律又は第二条第三条の規定によるに規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の取得等をいう。
定義第十二項において「課税資産の譲渡等」という。
法律番号平成二十四年法律第六十八号
個人が、
国内において、又は認定住宅等の新築等買取再販認定住宅等の取得既存認定住宅等の取得をして、
これらの認定住宅等を平成二十九年一月一日から令和十二年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、
定義認定住宅等(次に掲げる家屋をいう。以下この項、第九項第二十一項から第二十三項まで、第二十六項第二十八項及び第三十四項において同じ。)の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次項第九項第十四項及び第十五項並びに第四十一条の二の二において同じ。
定義認定住宅等である既存住宅のうち特定増改築等をした家屋で政令で定めるものの当該特定増改築等をした宅地建物取引業者からの取得をいう。以下この項、次項及び第九項並びに第四十一条の二の二において同じ。
定義認定住宅等である既存住宅の取得で買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のものをいう。次項及び第九項第二号ロ(2)において同じ。
定義以下この項、第九項及び第三十一項において「認定住宅等の新築取得等」という。
補足説明第三号又は第四号に掲げる家屋にあつては令和四年一月一日

当該居住の用に供した日の属する年以後十年間の各年において当該認定住宅等の新築取得等に係る住宅借入金等の金額を有するときは、
定義次項から第十項までにおいて「居住年」という。
条件差込み同日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年である場合には、十三年間
複合同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「認定住宅等特例適用年」という。
定義以下この項において「認定住宅等借入金等」という。

当該認定住宅等特例適用年における第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、
その年十二月三十一日における認定住宅等借入金等の金額の合計額に認定住宅等控除率を乗じて計算した金額として、
及びこの条次条第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
方法その者の選択により、
優先第二項の規定にかかわらず、
条件差込み当該合計額が認定住宅等借入限度額を超える場合には、当該認定住宅等借入限度額
条件差込み当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
この場合において、

第二十一項とあるのはと、
第二十二項とあるのはと、
とあるのはと、
第二十三項とあるのはと、
第二十五項とあるのはと、
とあるのはと、
第二十六項とあるのはと、
とあるのはと、
第二十八項と、第三十一項及び第三十四項
語句の指定第一項
語句の指定第六項
語句の指定第一項
語句の指定第六項
語句の指定同項
語句の指定第一項
語句の指定第六項
語句の指定同項
語句の指定第六項
語句の指定同項の規定は適用せず
語句の指定同項
語句の指定第六項
語句の指定同項
語句の指定同項」とあるのは「(第六項」と、「)は、同項」とあるのは「)は、第一項
語句の指定同項」とあるのは「(第六項」と、「、同項に」とあるのは「、第一項に」とする。
住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるもの
法律番号平成二十年法律第八十七号
又は住宅に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるものの規定により低炭素建築物とみなされるに規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるもの
特定エネルギー消費性能向上住宅
定義前二号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものをいう。次項及び第九項第二号において同じ。
エネルギー消費性能向上住宅
定義前三号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものをいう。次項第九項第三号及び第四号並びに第二十五項において同じ。
前項に規定する認定住宅等借入限度額は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
居住年が平成二十九年から令和五年までの各年である場合
限定次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。
五千万円
平成二十九年から令和三年までの各年
その居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するものである場合
定義第五項に規定する特定取得をいう。第五号イにおいて同じ。
又は令和四年令和五年
その居住に係る家屋が認定住宅であり、
かつ、
その居住に係る住宅の取得等が又は認定住宅等の新築等買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合
定義前項第一号又は第二号に掲げる家屋をいう。以下この項並びに第九項第一号及び第二号ロ(2)において同じ。
居住年が令和四年から令和十二年までの各年である場合
限定次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。
四千五百万円
又は令和四年令和五年
その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅であり、
かつ、
その居住に係る住宅の取得等が又は認定住宅等の新築等買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合
令和六年から令和十二年までの各年
その居住に係る家屋が認定住宅であり、
かつ、
その居住に係る住宅の取得等が又は認定住宅等の新築等買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合
居住年が令和四年又は令和五年である場合
限定その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合に限る。
四千万円
居住年が令和六年から令和十二年までの各年である場合
限定次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。
三千五百万円
又は令和六年令和七年
その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅であり、
かつ、
その居住に係る住宅の取得等が又は認定住宅等の新築等買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合
令和八年から令和十二年までの各年
次に掲げる場合
居住年が平成二十九年から令和七年までの各年である場合
限定次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。
三千万円
平成二十九年から令和三年までの各年
その居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するもの以外のものである場合
又は令和四年令和五年
その居住に係る住宅の取得等が既存認定住宅等の取得に該当するものである場合
又は令和六年令和七年
次に掲げる場合
居住年が令和八年から令和十二年までの各年である場合
限定その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅である場合に限る。
二千万円
第六項に規定する認定住宅等控除率は、
居住年が平成二十九年から令和三年までの各年である場合には一パーセントとし、
居住年が令和四年から令和十二年までの各年である場合には〇・七パーセントとする。
個人で、
年齢四十歳未満であつて配偶者を有する者、
年齢四十歳以上であつて年齢四十歳未満の配偶者を有する者又はに規定する扶養親族を有する者が、
第六項の規定を適用する場合における第七項に規定する認定住宅等借入限度額は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とすることができる。
定義以下この項において「特例対象個人」という。
限定認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得をし、かつ、当該認定住宅等の新築等をした認定住宅等(第十八項の規定により認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等を含む。)若しくは買取再販認定住宅等の取得をした家屋を令和六年一月一日から令和七年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところにより当該特例対象個人の居住の用に供した場合又は認定住宅等の新築取得等をした認定住宅等(第十八項の規定により認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等を除く。)を令和八年一月一日から令和十二年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところにより当該特例対象個人の居住の用に供した場合に限る。
優先同項の規定にかかわらず、
居住年が令和六年から令和十二年までの各年である場合
限定その居住に係る家屋が認定住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合に限る。
五千万円
居住年が令和六年から令和十二年までの各年である場合
限定次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。
四千五百万円
又は令和六年令和七年
その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅であり、
かつ、
その居住に係る住宅の取得等が又は認定住宅等の新築等買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合
令和八年から令和十二年までの各年
次に掲げる場合
居住年が令和六年又は令和七年である場合
限定その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合に限る。
四千万円
居住年が令和八年から令和十二年までの各年である場合
限定その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅である場合に限る。
三千万円
若しくは前項の個人配偶者の年齢が四十歳未満であるかどうか若しくは同項の扶養親族の年齢が十九歳未満であるかどうか又はその者が同項の個人の配偶者若しくは同項の扶養親族に該当するかどうかの判定は、
居住年の十二月三十一日の現況によるものとする。
条件差込みこれらの者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時
個人が、
住宅の取得等で特別特定取得に該当するものをし、
かつ、
当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第一項の増改築等をした家屋を令和元年十月一日から令和二年十二月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、
限定当該増改築等に係る部分に限る。

当該居住の用に供した日の属する年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有するときは、
定義以下この項及び第十四項において「居住年」という。
複合同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「特別特定適用年」という。
定義以下この項において「特別特定住宅借入金等」という。

当該特別特定適用年を第一項に規定する適用年とし、
その年十二月三十一日における特別特定住宅借入金等の金額の合計額に一パーセントを乗じて計算した金額を当該特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、
及びこの条次条第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
条件差込み当該合計額が四千万円を超える場合には、四千万円
補足説明当該金額が控除限度額を超える場合には控除限度額とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
この場合において、

同項とあり、及び第二十一項とあるのはと、
第二十二項とあるのはと、
とあるのはと、
第二十三項とあり、並びに第二十八項第三十一項及び第三十四項とあるのはとする。
語句の指定十年間(居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)
語句の指定第一項に規定する十年間
語句の指定十三年間
語句の指定第一項に規定する十年間
語句の指定十三年間
語句の指定同項
語句の指定第一項に規定する十年間
語句の指定十年間(同項に規定する十年間をいう。)
語句の指定十三年間
前項に規定する特別特定取得とは、
又は個人の住宅の取得等に係る対価の額費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、
当該住宅の取得等に係る課税資産の譲渡等につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び第三条の規定によるに規定する税率により課されるべき消費税額当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の取得等をいう。
法律番号平成二十四年法律第六十八号
第十一項の控除限度額は、
当該住宅の取得等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額又は費用の額から当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額に二パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。
定義前項に規定する特別特定取得をいう。次項及び第十五項において同じ。
条件差込み当該金額が四千万円を超える場合には、四千万円
個人が、
認定住宅等の新築等で特別特定取得に該当するものをし、
かつ、
当該認定住宅等の新築等をした家屋を令和元年十月一日から令和二年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、
限定居住年から九年目に該当する年において当該認定住宅等の新築等に係る第六項に規定する認定住宅等借入金等の金額につき、同項の規定によりこの条、次条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合その他の政令で定める場合に限る。

居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年において当該認定住宅等の新築等に係る住宅借入金等の金額を有するときは、
複合当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「認定住宅特別特定適用年」という。
定義以下この項において「認定特別特定住宅借入金等」という。

当該認定住宅特別特定適用年を第一項に規定する適用年とし、
その年十二月三十一日における認定特別特定住宅借入金等の金額の合計額に一パーセントを乗じて計算した金額を当該認定住宅特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、
及びこの条次条第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
優先第十一項の規定にかかわらず、
条件差込み当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円
補足説明当該金額が認定住宅控除限度額を超える場合には認定住宅控除限度額とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
この場合において、

同項とあり、及び第二十一項とあるのはと、
第二十二項とあるのはと、
とあるのはと、
第二十三項とあり、並びに第二十八項第三十一項及び第三十四項とあるのはとする。
語句の指定十年間(居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)
語句の指定第一項に規定する十年間
語句の指定十三年間
語句の指定第一項に規定する十年間
語句の指定十三年間
語句の指定同項
語句の指定第一項に規定する十年間
語句の指定十年間(同項に規定する十年間をいう。)
語句の指定十三年間
前項の認定住宅控除限度額は、
当該認定住宅等の新築等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額から当該認定住宅等の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額に二パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。
条件差込み当該金額が五千万円を超える場合には、五千万円
個人が、
国内において、
小規模居住用家屋の規定による確認受けているものの新築又は特例居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得をした場合には、
定義住宅の用に供する家屋のうち小規模なものとして政令で定めるものをいう。次項から第十九項までにおいて同じ。
定義第二十五項及び第二十六項において「建築確認」という。
定義以下この項において「特例居住用家屋」という。
定義以下この項において「特例居住用家屋の新築等」という。

当該特例居住用家屋の新築等は第一項に規定する居住用家屋の新築等に該当するものと、
当該特例居住用家屋は居住用家屋とそれぞれみなして、
及び同項第三十一項第三十四項の規定を適用することができる。
ただし書き
ただし
第一項に規定する適用年のうち、
その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額が千万円を超える年については、
この限りでない。
個人が、
国内において、又は特例買取再販住宅の取得特例既存住宅の取得第一項に規定するその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの特例増改築等をした場合には、
複合建築後使用されたことのある小規模居住用家屋で耐震基準に適合するものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「特例既存住宅」という。)のうち特定増改築等をした家屋で政令で定めるものの当該特定増改築等をした宅地建物取引業者からの取得をいう。以下この項において同じ。
複合特例買取再販住宅の取得を除く。以下この項において同じ。

当該特例買取再販住宅の取得は同項に規定する買取再販住宅の取得に該当するものと、
当該特例既存住宅の取得は同項に規定する既存住宅の取得に該当するものと、
当該特例増改築等は同項に規定する増改築等に該当するものと、
当該特例既存住宅は同項に規定する既存住宅と、
当該特例増改築等をした家屋同項に規定する増改築等をした家屋とそれぞれみなして、
及び同項第三十一項第三十四項の規定を適用することができる。
限定当該特例増改築等に係る部分に限る。
ただし書き
ただし
第一項に規定する適用年のうち、
その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額が千万円を超える年については、
この限りでない。
個人が、
国内において、特例認定住宅等若しくはの新築特例認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得、
又は特例買取再販認定住宅等の取得特例既存認定住宅等の取得をした場合には、
複合小規模居住用家屋に該当する家屋で次に掲げるものをいう。以下この項において同じ。
複合特例認定住宅等である特例既存住宅のうち特定増改築等をした家屋で政令で定めるものの当該特定増改築等をした宅地建物取引業者からの取得をいう。以下この項において同じ。
定義特例認定住宅等である特例既存住宅の取得で特例買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のものをいう。
定義以下この項において「特例認定住宅等の新築取得等」という。

当該特例認定住宅等の新築取得等は第六項に規定する認定住宅等の新築取得等に該当するものと、
当該特例認定住宅等は同項に規定する認定住宅等と、
又は当該特例認定住宅等で第一号第二号に掲げるもの第七項第一号ロに規定する認定住宅と、
当該特例認定住宅等で第三号に掲げるものは第六項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅と、
当該特例認定住宅等で第四号に掲げるものは同項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅とそれぞれみなして、
及び同項第三十一項第三十四項の規定を適用することができる。
ただし書き
ただし
第六項に規定する認定住宅等特例適用年のうち、
その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額が千万円を超える年については、
この限りでない。
住宅の用に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるもの
又は住宅に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるものの規定により低炭素建築物とみなされるに規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるもの
前二号に掲げる家屋以外の家屋で、
エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるもの
前三号に掲げる家屋以外の家屋で、
エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるもの
及び第一項第六項第十七項前項に規定する特定増改築等とは、
宅地建物取引業者が家屋につき行う増築、
改築その他の政令で定める工事であつて、
当該工事に要した費用の総額が当該家屋の第一項の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額以上であることその他の政令で定める要件を満たすものをいい、
同項に規定する増改築等とは、
当該個人が所有している家屋につき行う増築、
改築その他の政令で定める工事であつて、
当該増改築等工事に要した費用の額が百万円を超えるものであること、
当該増改築等工事をした家屋が居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいい、
第十七項に規定する特例増改築等とは、
当該個人が所有している家屋につき行う増改築等工事であつて、
当該増改築等工事に要した費用の額が百万円を超えるものであること、
当該増改築等工事をした家屋が小規模居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。
限定第一項の当該宅地建物取引業者からの取得前二年以内に当該宅地建物取引業者が取得をしたものに限る。
拡張当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。
条件差込み当該金額が三百万円を超える場合には、三百万円
複合当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。以下この項において「増改築等工事」という。
条件差込み当該増改築等工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該増改築等工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額
除外第四十一条の十九の三第一項から第八項までの規定の適用を受けるものを除く。
条件差込み当該増改築等工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該増改築等工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額
除外同条第一項から第八項までの規定の適用を受けるものを除く。
住宅借入金等には、
当該住宅借入金等が又は無利息著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該住宅借入金等を含まないものとする。
第一項の規定は、
個人が、
若しくは同項の居住用家屋既存住宅増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第六項の認定住宅等をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について第三十一条の三第一項
若しくは第三十五条第一項第三十六条の二第三十六条の五第三十七条の五の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、

当該個人の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、
適用しない。
若しくは第一項の居住用家屋既存住宅増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第六項の認定住宅等をその居住の用に供した個人が、
当該居住の用に供した日の属する年の翌年以後三年以内の各年中に当該居住の用に供した当該居住用家屋及び既存住宅並びに当該増改築等をした家屋並びに当該居住の用に供した当該認定住宅等並びにこれらの家屋の敷地の用に供されている土地以外の資産の譲渡をした場合において、
拡張当該土地の上に存する権利を含む。
限定第三十一条の三第二項に規定する居住用財産、第三十五条第一項に規定する資産又は第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産に該当するものに限る。

その者が当該譲渡につき第三十一条の三第一項

当該個人の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、
同項の規定は、
適用しない。
及び第一項第六項の規定は、
個人が、
又は若しくは第一項の居住用家屋既存住宅第六項の認定住宅等をその居住の用に供した日の属する年分又はその翌年分の所得税について第四十一条の十九の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、

当該個人の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、
適用しない。
個人が、
国内において、住宅の用に供する家屋でエネルギーの使用の合理化に資する家屋に該当するもの以外のものとして政令で定めるもの又はの新築特定居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得をして、
当該特定居住用家屋を令和六年一月一日以後に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、
定義以下この項において「特定居住用家屋」という。

当該個人の同項に規定する十年間の各年分の所得税については、
同項の規定は、
適用しない。
個人が、
国内において、対象外エネルギー消費性能向上住宅又はの新築対象外エネルギー消費性能向上住宅で建築後使用されたことのないものの取得をして、
当該対象外エネルギー消費性能向上住宅を令和十年一月一日以後に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、
複合エネルギー消費性能向上住宅のうち、令和九年十二月三十一日以前に建築確認を受けたもの又は令和十年六月三十日以前に建築されたもの(以下この項において「対象エネルギー消費性能向上住宅」という。)以外のものをいう。以下この項において同じ。

当該個人の同項に規定する十年間の各年分の所得税については同項の規定は適用せず、
個人が、
又は国内において対象エネルギー消費性能向上住宅の新築対象エネルギー消費性能向上住宅で建築後使用されたことのないものの取得をして、
当該対象エネルギー消費性能向上住宅を同日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、

当該個人の第六項に規定する十年間の各年分の所得税については同項の規定は適用しない。
個人が、
災害危険区域等内において、第一項の居住用家屋若しくは第六項の認定住宅等の新築をし、
又はこれらの家屋で建築後使用されたことのないものの取得をした場合におけるこれらの家屋を令和十年一月一日以後に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したときは、
複合の災害危険区域(以下この項において「災害危険区域」という。)、の地すべり防止区域(以下この項において「地すべり防止区域」という。)、急傾斜地の崩壊によるの急傾斜地崩壊危険区域(以下この項において「急傾斜地崩壊危険区域」という。)、土砂災害警戒区域等におけるの土砂災害特別警戒区域(以下この項において「土砂災害特別警戒区域」という。)又はの浸水被害防止区域(以下この項において「浸水被害防止区域」という。)をいう。以下この項において同じ。
除外特定建替えを除く。
複合これらの家屋の一部が災害危険区域等内にある場合におけるこれらの家屋を含み、災害危険区域(地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域又は浸水被害防止区域と重複していない区域に限る。)内にあるこれらの家屋にあつては、これらの家屋の建築に係るの規定による届出に係るの規定による勧告(以下この項において「勧告」という。)を受けた者が、の規定により当該勧告に従わなかつた旨を公表された場合における当該勧告に従わないで建築をしたこれらの家屋に限る。以下この項において「居住用家屋等」という。

当該個人の同項に規定する十年間の各年分の所得税については、
同項の規定は、
適用しない。
ただし書き
ただし
当該居住用家屋等に係る建築確認を受けた時において、
当該居住用家屋等の建築をする土地の全部が災害危険区域等外にあつた場合は、
この限りでない。
前項に規定する特定建替えとは、
又は個人当該個人の配偶者当該個人の二親等以内の親族が居住の用に供し、
又は供していた家屋でその居住の用に供し、
又は供していた期間として政令で定める期間が五年以上であるもののうち政令で定めるものの建替えをいう。
第一項の規定の適用を受けていた個人が、
その者に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその適用に係る第一項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等を又はした家屋第六項の認定住宅等をその者の居住の用に供しなくなつたことにより第一項の規定の適用を受けられなくなつた後、
これらの家屋を再びその者の居住の用に供した場合における第一項の規定の適用については、
同項に規定する居住年以後十年間の各年のうち、
その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年以後の各年は、
同項に規定する適用年とみなす。
定義第三十一項において「給与等の支払者」という。
限定当該増改築等に係る部分に限る。
適用範囲当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。
定義同項に規定する十年間をいう。
条件差込みその年において、これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年
限定同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。
前項の規定は、
同項の個人が、
同項の家屋をその居住の用に供しなくなる日までに同項に規定する事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を当該家屋の所在地の所轄税務署長に提出しており、
かつ、
前項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
限定第四十一条の二の二第七項の規定により同項の証明書(これに類するものとして財務省令で定める書類を含む。)の交付を受けている場合には、当該証明書のうち同日の属する年以後の各年分に係るものの添付があるものに限る。
定義次項において「再居住に関する証明書類」という。

適用する。
税務署長は、
前項の届出書の提出が又はなかつた場合再居住に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、
又はその提出添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

及び当該届出書再居住に関する証明書類の提出があつた場合に限り、

第二十八項の規定を適用することができる。
同項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、

税務署長がその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、
同様とする。
個人が、
住宅の取得等又は認定住宅等の新築取得等をし、
かつ、
当該住宅の取得等をした第一項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等を又はした家屋当該認定住宅等の新築取得等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、
定義第三十四項において「住宅の新築取得等」という。
限定当該増改築等に係る部分に限る。

当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日までの間に、
その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してこれらの家屋をその者の居住の用に供しなくなつた後、
これらの家屋を再びその者の居住の用に供したときは、
定義次項において「特定事由」という。
適用範囲当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。

第一項に規定する居住年以後十年間の各年のうち、
その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年以後の各年は、
同項に規定する適用年とみなして、
同項の規定を適用することができる。
定義同項に規定する十年間をいう。
条件差込みその年において、これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年
限定同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。
前項の規定は、
同項の個人が、
同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に、
同項の規定により第一項の規定の適用による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、
かつ、
当該金額の計算に関する明細書、
前項の家屋を特定事由が生ずる前において居住の用に供していたことを証する書類、
当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類、
登記事項証明書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
定義次項において「再居住等に関する証明書類」という。

適用する。
税務署長は、
確定申告書の提出が又はなかつた場合若しくは前項の記載再居住等に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、
又はその提出若しくは記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

当該記載を及びした書類再居住等に関する証明書類の提出があつた場合に限り、

第三十一項の規定を適用することができる。
従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた場合において、
複合住宅の新築取得等をして第一項の定めるところにより引き続きその個人の居住の用に供していた家屋をいう。以下この項において同じ。

第一項に規定する居住年以後十年間の各年のうち、
その居住の用に供することができなくなつた日の属する年以後の各年は、
同項に規定する適用年とみなして、
同項の規定を適用することができる。
定義同項に規定する十年間をいう。
除外次に掲げる年以後の各年を除く。
当該従前家屋若しくはその敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利又は当該従前土地等にその居住の用に供することができなくなつた日以後に建築した建物若しくは構築物を同日以後に事業の用若しくは賃貸の用又は当該個人と生計を一にする次に掲げる者に対する無償による貸付けの用に供した場合又は若しくはにおける当該事業の用賃貸の用貸付けの用に供した日の属する年
定義以下この号及び次号において「従前土地等」という。
除外災害に際し被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)が適用された市町村(特別区を含む。)の区域内に所在する従前家屋をその災害により居住の用に供することができなくなつた者(第三号において「再建支援法適用者」という。)が当該従前土地等に同日以後に新築をした家屋の当該新築に係る住宅借入金等若しくは当該従前家屋につき同日以後に行う第十九項に規定する増改築等に係る住宅借入金等についてその年において第一項の規定の適用を受ける場合又は当該従前土地等に同日以後に新築をした認定住宅等についてその年において第四十一条の十九の四第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける場合を除く。
当該個人の親族
当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
及びロに掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
イからハまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
又は当該従前家屋従前土地等の譲渡をした日の属する年分の所得税について第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定の適用を受ける場合における当該譲渡の日の属する年
当該個人が当該従前家屋に係る住宅借入金等以外の住宅借入金等について当該従前家屋を居住の用に供することができなくなつた日の属する年以後最初に第一項の規定の適用を又は受けた年認定住宅等について同日の属する年以後最初に第四十一条の十九の四第一項若しくは第二項の規定の適用を受けた年
除外再建支援法適用者を除く。
個人が、
建築後使用されたことのある家屋で耐震基準に適合するもの以外のものとして政令で定めるものの取得をした場合において、
定義以下この項において「要耐震改修住宅」という。

当該要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うの申請その他財務省令で定める手続をし、
かつ、
当該要耐震改修住宅をその者の居住の用に供する日までに当該耐震改修により当該要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなつたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、
複合地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。
限定当該取得の日から六月以内の日に限る。
除外第四十一条の十九の二第一項又は第四十一条の十九の三第四項若しくは第六項の規定の適用を受けるものを除く。

当該要耐震改修住宅の取得は既存住宅の取得と、
当該要耐震改修住宅は既存住宅とそれぞれみなして、
及び第一項第十一項第三十一項前項の規定を適用することができる。
第一項の規定は、
確定申告書に、
同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、
かつ、
当該金額の計算に関する明細書、
登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、
方法財務省令で定めるところにより、

適用する。
税務署長は、
確定申告書の提出が又はなかつた場合若しくは前項の記載添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、
又はその提出若しくは記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

当該記載を並びにした書類及び同項の明細書登記事項証明書その他の書類の提出があつた場合に限り、

第一項の規定を適用することができる。
第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。
この場合において、

同条第二項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定前項の規定による控除
語句の指定前項及び租税特別措置法第四十一条第一項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定による控除
語句の指定当該控除をすべき金額
その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、
同号とあるのは、
とする。
語句の指定第三章(税額の計算)
語句の指定第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条第一項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
第六項から前項までに定めるもののほか、
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法