枝番号は「57_2」のように指定します。
個人が、
国内において、又は居住用家屋の新築等買取再販住宅の取得既存住宅の取得その者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等をして、
これらの家屋を平成二十九年一月一日から令和十二年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合において、
その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務の金額を有するときは、
当該居住の用に供した日の属する年以後十年間の適用年のうち、
その者のその年分の所得税に係るの合計所得金額が二千万円以下である年については、
その年分の所得税の額から、
住宅借入金等特別税額控除額を控除する。
当該住宅の取得等に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関、
独立行政法人住宅金融支援機構、
地方公共団体その他当該資金の貸付けを及び行う政令で定める者から借り入れた借入金当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、
契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
独立行政法人都市再生機構、
地方住宅供給公社その他居住用家屋の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の取得等の対価に係る債務で、
契約において賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
独立行政法人都市再生機構、
地方住宅供給公社その他の政令で定める法人を当事者とする当該既存住宅の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該法人に対する当該債務で、
当該承継後の当該債務の賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
当該住宅に規定する給与等又はに規定する退職手当等の支払を受ける個人に係る使用者又はから借り入れた借入金当該個人に係る使用者に対する当該住宅の取得等の対価に係る債務で、
又は契約において償還期間賦払期間が十年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、
又は支払うこととされているもの
前項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、
その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額に控除率を乗じて計算した金額とする。
前項に規定する借入限度額は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
居住年が平成二十九年から令和三年までの各年である場合
四千万円
居住年が令和四年又は令和五年である場合
三千万円
居住年が平成二十九年から令和十二年までの各年である場合
二千万円
第二項に規定する控除率は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
居住年が平成二十九年から令和三年までの各年である場合
一パーセント
居住年が令和四年から令和十二年までの各年である場合
〇・七パーセント
第三項に規定する特定取得とは、
又は個人の住宅の取得等に係る対価の額費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、
当該住宅の取得等に係る消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律又は第二条第三条の規定によるに規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の取得等をいう。
個人が、
国内において、又は認定住宅等の新築等買取再販認定住宅等の取得既存認定住宅等の取得をして、
これらの認定住宅等を平成二十九年一月一日から令和十二年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、
当該居住の用に供した日の属する年以後十年間の各年において当該認定住宅等の新築取得等に係る住宅借入金等の金額を有するときは、
この場合において、
第二十一項中とあるのはと、
第二十二項中とあるのはと、
とあるのはと、
第二十三項中とあるのはと、
第二十五項中とあるのはと、
とあるのはと、
第二十六項中とあるのはと、
とあるのはと、
第二十八項中と、第三十一項及び第三十四項中
住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるもの
又は住宅に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるものの規定により低炭素建築物とみなされるに規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるもの
特定エネルギー消費性能向上住宅
エネルギー消費性能向上住宅
前項に規定する認定住宅等借入限度額は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
居住年が平成二十九年から令和五年までの各年である場合
五千万円
平成二十九年から令和三年までの各年
その居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するものである場合
又は令和四年令和五年
その居住に係る家屋が認定住宅であり、
かつ、
その居住に係る住宅の取得等が又は認定住宅等の新築等買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合
居住年が令和四年から令和十二年までの各年である場合
四千五百万円
又は令和四年令和五年
その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅であり、
かつ、
その居住に係る住宅の取得等が又は認定住宅等の新築等買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合
令和六年から令和十二年までの各年
その居住に係る家屋が認定住宅であり、
かつ、
その居住に係る住宅の取得等が又は認定住宅等の新築等買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合
居住年が令和四年又は令和五年である場合
四千万円
居住年が令和六年から令和十二年までの各年である場合
三千五百万円
又は令和六年令和七年
その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅であり、
かつ、
その居住に係る住宅の取得等が又は認定住宅等の新築等買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合
令和八年から令和十二年までの各年
次に掲げる場合
居住年が平成二十九年から令和七年までの各年である場合
三千万円
平成二十九年から令和三年までの各年
その居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するもの以外のものである場合
又は令和四年令和五年
その居住に係る住宅の取得等が既存認定住宅等の取得に該当するものである場合
又は令和六年令和七年
次に掲げる場合
居住年が令和八年から令和十二年までの各年である場合
二千万円
第六項に規定する認定住宅等控除率は、
居住年が平成二十九年から令和三年までの各年である場合には一パーセントとし、
居住年が令和四年から令和十二年までの各年である場合には〇・七パーセントとする。
個人で、
年齢四十歳未満であつて配偶者を有する者、
年齢四十歳以上であつて年齢四十歳未満の配偶者を有する者又はに規定する扶養親族を有する者が、
第六項の規定を適用する場合における第七項に規定する認定住宅等借入限度額は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とすることができる。
居住年が令和六年から令和十二年までの各年である場合
五千万円
居住年が令和六年から令和十二年までの各年である場合
四千五百万円
又は令和六年令和七年
その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅であり、
かつ、
その居住に係る住宅の取得等が又は認定住宅等の新築等買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合
令和八年から令和十二年までの各年
次に掲げる場合
居住年が令和六年又は令和七年である場合
四千万円
居住年が令和八年から令和十二年までの各年である場合
三千万円
若しくは前項の個人配偶者の年齢が四十歳未満であるかどうか若しくは同項の扶養親族の年齢が十九歳未満であるかどうか又はその者が同項の個人の配偶者若しくは同項の扶養親族に該当するかどうかの判定は、
居住年の十二月三十一日の現況によるものとする。
個人が、
住宅の取得等で特別特定取得に該当するものをし、
かつ、
当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第一項の増改築等をした家屋を令和元年十月一日から令和二年十二月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、
当該居住の用に供した日の属する年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有するときは、
この場合において、
同項中とあり、及び第二十一項中とあるのはと、
第二十二項中とあるのはと、
とあるのはと、
第二十三項中とあり、並びに第二十八項、第三十一項及び第三十四項中とあるのはとする。
前項に規定する特別特定取得とは、
又は個人の住宅の取得等に係る対価の額費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、
当該住宅の取得等に係る課税資産の譲渡等につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び第三条の規定によるに規定する税率により課されるべき消費税額当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の取得等をいう。
第十一項の控除限度額は、
当該住宅の取得等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額又は費用の額から当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額に二パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。
個人が、
認定住宅等の新築等で特別特定取得に該当するものをし、
かつ、
当該認定住宅等の新築等をした家屋を令和元年十月一日から令和二年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、
居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年において当該認定住宅等の新築等に係る住宅借入金等の金額を有するときは、
この場合において、
同項中とあり、及び第二十一項中とあるのはと、
第二十二項中とあるのはと、
とあるのはと、
第二十三項中とあり、並びに第二十八項、第三十一項及び第三十四項中とあるのはとする。
前項の認定住宅控除限度額は、
当該認定住宅等の新築等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額から当該認定住宅等の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額に二パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。
個人が、
国内において、
小規模居住用家屋の規定による確認を受けているものの新築又は特例居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得をした場合には、
当該特例居住用家屋の新築等は第一項に規定する居住用家屋の新築等に該当するものと、
当該特例居住用家屋は居住用家屋とそれぞれみなして、
及び同項第三十一項第三十四項の規定を適用することができる。
ただし書き
ただし、
第一項に規定する適用年のうち、
その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額が千万円を超える年については、
この限りでない。
個人が、
国内において、又は特例買取再販住宅の取得特例既存住宅の取得第一項に規定するその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの特例増改築等をした場合には、
当該特例買取再販住宅の取得は同項に規定する買取再販住宅の取得に該当するものと、
当該特例既存住宅の取得は同項に規定する既存住宅の取得に該当するものと、
当該特例増改築等は同項に規定する増改築等に該当するものと、
当該特例既存住宅は同項に規定する既存住宅と、
当該特例増改築等をした家屋は同項に規定する増改築等をした家屋とそれぞれみなして、
及び同項第三十一項第三十四項の規定を適用することができる。
ただし書き
ただし、
第一項に規定する適用年のうち、
その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額が千万円を超える年については、
この限りでない。
個人が、
国内において、特例認定住宅等若しくはの新築特例認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得、
又は特例買取再販認定住宅等の取得特例既存認定住宅等の取得をした場合には、
当該特例認定住宅等の新築取得等は第六項に規定する認定住宅等の新築取得等に該当するものと、
当該特例認定住宅等は同項に規定する認定住宅等と、
又は当該特例認定住宅等で第一号第二号に掲げるものは第七項第一号ロに規定する認定住宅と、
当該特例認定住宅等で第三号に掲げるものは第六項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅と、
当該特例認定住宅等で第四号に掲げるものは同項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅とそれぞれみなして、
及び同項第三十一項第三十四項の規定を適用することができる。
ただし書き
ただし、
第六項に規定する認定住宅等特例適用年のうち、
その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額が千万円を超える年については、
この限りでない。
住宅の用に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるもの
又は住宅に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるものの規定により低炭素建築物とみなされるに規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるもの
前二号に掲げる家屋以外の家屋で、
エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるもの
前三号に掲げる家屋以外の家屋で、
エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるもの
及び第一項第六項第十七項前項に規定する特定増改築等とは、
宅地建物取引業者が家屋につき行う増築、
改築その他の政令で定める工事であつて、
当該工事に要した費用の総額が当該家屋の第一項の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額以上であることその他の政令で定める要件を満たすものをいい、
同項に規定する増改築等とは、
当該個人が所有している家屋につき行う増築、
改築その他の政令で定める工事であつて、
当該増改築等工事に要した費用の額が百万円を超えるものであること、
当該増改築等工事をした家屋が居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいい、
第十七項に規定する特例増改築等とは、
当該個人が所有している家屋につき行う増改築等工事であつて、
当該増改築等工事に要した費用の額が百万円を超えるものであること、
当該増改築等工事をした家屋が小規模居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。
住宅借入金等には、
当該住宅借入金等が又は無利息著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該住宅借入金等を含まないものとする。
当該個人の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、
適用しない。
若しくは第一項の居住用家屋既存住宅増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第六項の認定住宅等をその居住の用に供した個人が、
当該居住の用に供した日の属する年の翌年以後三年以内の各年中に当該居住の用に供した当該居住用家屋及び既存住宅並びに当該増改築等をした家屋並びに当該居住の用に供した当該認定住宅等並びにこれらの家屋の敷地の用に供されている土地以外の資産の譲渡をした場合において、
その者が当該譲渡につき第三十一条の三第一項、
当該個人の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、
同項の規定は、
適用しない。
及び第一項第六項の規定は、
個人が、
又は若しくは第一項の居住用家屋既存住宅第六項の認定住宅等をその居住の用に供した日の属する年分又はその翌年分の所得税について第四十一条の十九の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、
当該個人の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、
適用しない。
個人が、
国内において、住宅の用に供する家屋でエネルギーの使用の合理化に資する家屋に該当するもの以外のものとして政令で定めるもの又はの新築特定居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得をして、
当該特定居住用家屋を令和六年一月一日以後に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、
当該個人の同項に規定する十年間の各年分の所得税については、
同項の規定は、
適用しない。
個人が、
国内において、対象外エネルギー消費性能向上住宅又はの新築対象外エネルギー消費性能向上住宅で建築後使用されたことのないものの取得をして、
当該対象外エネルギー消費性能向上住宅を令和十年一月一日以後に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、
当該個人の同項に規定する十年間の各年分の所得税については同項の規定は適用せず、
個人が、
又は国内において対象エネルギー消費性能向上住宅の新築対象エネルギー消費性能向上住宅で建築後使用されたことのないものの取得をして、
当該対象エネルギー消費性能向上住宅を同日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、
当該個人の第六項に規定する十年間の各年分の所得税については同項の規定は適用しない。
個人が、
災害危険区域等内において、第一項の居住用家屋若しくは第六項の認定住宅等の新築をし、
又はこれらの家屋で建築後使用されたことのないものの取得をした場合におけるこれらの家屋を令和十年一月一日以後に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したときは、
当該個人の同項に規定する十年間の各年分の所得税については、
同項の規定は、
適用しない。
ただし書き
ただし、
当該居住用家屋等に係る建築確認を受けた時において、
当該居住用家屋等の建築をする土地の全部が災害危険区域等外にあつた場合は、
この限りでない。
前項に規定する特定建替えとは、
又は個人当該個人の配偶者当該個人の二親等以内の親族が居住の用に供し、
又は供していた家屋でその居住の用に供し、
又は供していた期間として政令で定める期間が五年以上であるもののうち政令で定めるものの建替えをいう。
第一項の規定の適用を受けていた個人が、
その者に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその適用に係る第一項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等を又はした家屋第六項の認定住宅等をその者の居住の用に供しなくなつたことにより第一項の規定の適用を受けられなくなつた後、
これらの家屋を再びその者の居住の用に供した場合における第一項の規定の適用については、
同項に規定する居住年以後十年間の各年のうち、
その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年以後の各年は、
同項に規定する適用年とみなす。
前項の規定は、
同項の個人が、
同項の家屋をその居住の用に供しなくなる日までに同項に規定する事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を当該家屋の所在地の所轄税務署長に提出しており、
かつ、
前項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
税務署長は、
前項の届出書の提出が又はなかつた場合再居住に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、
又はその提出添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
及び当該届出書再居住に関する証明書類の提出があつた場合に限り、
第二十八項の規定を適用することができる。
同項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、
税務署長がその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、
同様とする。
個人が、
住宅の取得等又は認定住宅等の新築取得等をし、
かつ、
当該住宅の取得等をした第一項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等を又はした家屋当該認定住宅等の新築取得等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、
当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日までの間に、
その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してこれらの家屋をその者の居住の用に供しなくなつた後、
これらの家屋を再びその者の居住の用に供したときは、
第一項に規定する居住年以後十年間の各年のうち、
その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年以後の各年は、
同項に規定する適用年とみなして、
同項の規定を適用することができる。
前項の規定は、
同項の個人が、
同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に、
同項の規定により第一項の規定の適用による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、
かつ、
当該金額の計算に関する明細書、
前項の家屋を特定事由が生ずる前において居住の用に供していたことを証する書類、
当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類、
登記事項証明書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
税務署長は、
確定申告書の提出が又はなかつた場合若しくは前項の記載再居住等に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、
又はその提出若しくは記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該記載を及びした書類再居住等に関する証明書類の提出があつた場合に限り、
第三十一項の規定を適用することができる。
従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた場合において、
第一項に規定する居住年以後十年間の各年のうち、
その居住の用に供することができなくなつた日の属する年以後の各年は、
同項に規定する適用年とみなして、
同項の規定を適用することができる。
当該従前家屋若しくはその敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利又は当該従前土地等にその居住の用に供することができなくなつた日以後に建築した建物若しくは構築物を同日以後に事業の用若しくは賃貸の用又は当該個人と生計を一にする次に掲げる者に対する無償による貸付けの用に供した場合又は若しくはにおける当該事業の用賃貸の用貸付けの用に供した日の属する年
当該個人の親族
当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
及びイロに掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
イからハまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
当該個人が当該従前家屋に係る住宅借入金等以外の住宅借入金等について当該従前家屋を居住の用に供することができなくなつた日の属する年以後最初に第一項の規定の適用を又は受けた年認定住宅等について同日の属する年以後最初に第四十一条の十九の四第一項若しくは第二項の規定の適用を受けた年
個人が、
建築後使用されたことのある家屋で耐震基準に適合するもの以外のものとして政令で定めるものの取得をした場合において、
当該要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うの申請その他財務省令で定める手続をし、
かつ、
当該要耐震改修住宅をその者の居住の用に供する日までに当該耐震改修により当該要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなつたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、
当該要耐震改修住宅の取得は既存住宅の取得と、
当該要耐震改修住宅は既存住宅とそれぞれみなして、
及び第一項第十一項第三十一項前項の規定を適用することができる。
第一項の規定は、
確定申告書に、
同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、
かつ、
当該金額の計算に関する明細書、
登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、
適用する。
税務署長は、
確定申告書の提出が又はなかつた場合若しくは前項の記載添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、
又はその提出若しくは記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該記載を並びにした書類及び同項の明細書登記事項証明書その他の書類の提出があつた場合に限り、
第一項の規定を適用することができる。
所得税法第九十二条第二項の規定は、
第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。
この場合において、
同条第二項中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
第六項から前項までに定めるもののほか、
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。