枝番号は「57_2」のように指定します。
当該適用年における同項の住宅借入金等特別税額控除額は、
当該適用年の十二月三十一日における住宅借入金等の金額につき異なる住宅の取得等ごとに区分をし、
当該区分をした住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。
ただし書き
ただし、
当該合計額が控除限度額を超えるときは、
当該適用年における同条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、
当該控除限度額とする。
前三号に掲げる住宅借入金等の金額以外の住宅借入金等の金額
当該他の住宅借入金等の金額につき前条第二項の規定に準じて計算した金額
前項ただし書の控除限度額は、
個人が適用年において有する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。
特別特定住宅借入金等の金額
二十六万六千六百円
認定特別特定住宅借入金等の金額
三十三万三千三百円
当該居住日の属する年が平成二十九年、
又は平成三十年令和三年である場合において、
当該二以上の住宅の取得等のうちに、
前条第五項に規定する特定取得に該当するものと特定取得に該当するもの以外のものとがあるとき
特定取得に該当する住宅の取得等と特定取得に該当するもの以外の住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等
当該居住日の属する年が又は令和元年令和二年である場合において、
次に掲げる場合に該当するとき
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める住宅の取得等
当該二以上の住宅の取得等のうちに、
特定取得に該当するものと特定取得に該当するもの以外のものとがある場合
特定取得に該当する住宅の取得等と特定取得に該当するもの以外の住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等
当該二以上の住宅の取得等のうちに、
特別特定住宅借入金等の金額に係るものと認定特別特定住宅借入金等の金額に係るものとがある場合
特別特定住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等と認定特別特定住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等
当該居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年である場合において、
又は当該二以上の住宅の取得等のうちに居住用家屋の新築等買取再販住宅の取得に該当するものと居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するもの以外のものとがあるとき
居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当する住宅の取得等と居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するもの以外の住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等
当該居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年である場合において、
当該二以上の住宅の取得等のうちに、
認定住宅等借入金等の金額に係るものと他の住宅借入金等の金額に係るものとがあるとき
認定住宅等借入金等の金額に係る住宅の取得等と他の住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等
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