枝番号は「57_2」のように指定します。

個人が、
平成五年四月一日から令和九年十二月三十一日までの間に、
又はその有する家屋若しくは土地土地の上に存する権利で、
その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるもののうち次に掲げるものの譲渡をした場合において、
定義以下この条及び次条において「譲渡資産」という。
複合譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額が一億円を超えるもの、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの、第三十三条から第三十三条の四まで、第三十七条第三十七条の四又は第三十七条の八の規定の適用を受けるもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。

平成五年四月一日から当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までの間に、
又は当該個人の居住の用に供する家屋当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、
政令で定めるもののうち国内にあるものの取得をし、
かつ、当該取得の日から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該個人の居住の用に供したとき、
又は供する見込みであるときは、
条件差込み当該譲渡の日が平成七年一月一日以後であるときは、当該譲渡の日の属する年の前年一月一日
定義以下この条及び次条において「買換資産」という。
複合建設を含むものとし、贈与又は交換によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。

当該個人が又はその年若しくはその年の前年前々年において第三十一条の三第一項
当該譲渡資産の譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、
当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、
第三十一条の規定を適用する。
除外第三十五条第一項同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定の適用を受けている場合を除き、除外同条第三項の規定により適用する場合を除く。
当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの
限定当該個人がその居住の用に供している期間として政令で定める期間が十年以上であるものに限る。
前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの
限定当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。
及び前二号に掲げる家屋当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利
当該個人の第一号に掲げる家屋が災害により滅失した場合において、

当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、
その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利
限定当該災害があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。
前項の規定は、
平成五年四月一日から令和九年十二月三十一日までの間に譲渡資産の譲渡をした個人が、
当該譲渡をした日の属する年の翌年一月一日から同年十二月三十一日までの間に買換資産の取得をする見込みであり、
かつ、
当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該取得をした買換資産を当該個人の居住の用に供する見込みであるときについて準用する。
複合特定非常災害の被害者の権利の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日までに買換資産の取得をすることが困難となつた場合において、同日後二年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日の属する年の翌々年十二月三十一日。次条第二項第二号において「取得期限」という。
この場合において、

前項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までの間
語句の指定次項に規定する取得期限まで
語句の指定から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間
第一項の規定は、
譲渡資産の譲渡をした個人が、
当該譲渡を又はした日の属する年若しくはその年の前年前々年に、
当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡をしている場合において、
複合前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。
複合第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他の政令で定める譲渡(次項において「収用交換等による譲渡」という。)を除く。以下この項及び次項において「前三年以内の譲渡」という。

当該前三年以内の譲渡に係る対価の額と当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額との合計額が一億円を超えることとなるときは、

適用しない。
第一項の規定は、
譲渡資産の譲渡をした個人が、
当該譲渡を又はした日の属する年の翌年翌々年に、
当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡をした場合において、
除外収用交換等による譲渡を除く。

当該家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡に係る対価の額と当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額との合計額が一億円を超えることとなつたときは、
条件差込み前三年以内の譲渡がある場合には、前項の合計額

適用しない。
第一項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする者の譲渡資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、
同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、
又はかつ当該譲渡資産の譲渡価額買換資産の取得価額その見積額に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、

適用する。
税務署長は、
確定申告書の提出が又はなかつた場合若しくは前項の記載添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、
又はその提出若しくは記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

当該記載を並びにした書類及び同項の明細書財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、

第一項の規定を適用することができる。
第五項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。
この場合において、

同条第七項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定代替資産
語句の指定買換資産
及び前三項に定めるもののほか譲渡資産買換資産の範囲その他第一項第三項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法