枝番号は「57_2」のように指定します。
個人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、
その者が当該各号に規定する補償金、
対価又は清算金の額又はの全部一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、
買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅のあつた日の属する年の十二月三十一日までに当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるものの取得をしたときは、
その者については、
当該収用等により取得した補償金、
対価又は清算金の額が当該代替資産に係る取得に要した金額以下である場合にあつては、
当該譲渡した資産の譲渡がなかつたものとし、
又は当該補償金対価清算金の額が当該取得価額を超える場合にあつては、
資産が土地収用法、
河川法、都市計画法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、
新住宅市街地開発法、
都市再開発法、
新都市基盤整備法、
流通業務市街地の整備に関する法律、
水防法、
土地改良法、
森林法、
道路法、
住宅地区改良法、
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法その他政令で定めるその他の法令の規定に基づいて収用され、
補償金を取得する場合
資産について買取りの申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて収用されることとなる場合において、
当該資産が買い取られ、
対価を取得するとき。
土地又は土地の上に存する権利につき土地区画整理法による土地区画整理事業、
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又はによる住宅街区整備事業新都市基盤整備法による土地整理土地改良法による土地改良事業が施行された場合において、
当該土地等に係る換地処分により又はの規定による清算金に規定する清算金を取得するとき。
資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において、
当該資産に係る権利変換により同法第九十一条の規定による補償金を取得するとき。
資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、
当該資産に係る権利変換により同法第二百二十六条の規定による補償金を取得するとき。
土地等が又はの規定に基づいて買い取られ、
対価を取得する場合
土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第百九条第一項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものが施行される場合において、
公共施設の用地に充てるべきものとして当該事業の施行区域内の土地等が買い取られ、
対価を取得するとき。
又は地方公共団体独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興推進地域において施行する被災市街地復興土地区画整理事業で減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域内にある土地等について、
これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者に買い取られ、
対価を取得する場合
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構がに規定する住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域内にある土地等について、
当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者に買い取られ、
対価を取得する場合
又は国地方公共団体独立行政法人都市再生機構地方住宅供給公社が、
自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、
又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するため土地等が買い取られ、
対価を取得する場合
資産が土地収用法等の規定により収用された場合において、
当該資産に関して有する所有権以外の権利が消滅し、
補償金又は対価を取得するとき。
資産に関して有する権利で都市再開発法に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、
同法第八十七条の規定により消滅し、
同法第九十一条の規定による補償金を取得する場合
資産に関して有する権利で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、
同法第二百二十一条の規定により消滅し、
同法第二百二十六条の規定による補償金を取得する場合
国若しくは地方公共団体が行い、
若しくはに規定する事業の施行者がその事業の用に供するために行う公有水面埋立法又はの規定に基づく公有水面の埋立て当該施行者が行う当該事業の施行に伴う漁業権、
又は補償金対価を取得する場合
又は前各号に掲げる場合のほか国地方公共団体が、
又はこれらの規定に基づき行う買収の処分により補償金又は対価を取得する場合
前項の規定は、
個人が同項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、
当該個人が、
収用等のあつた日の属する年の前年中に代替資産となるべき資産の取得をしたときについて準用する。
この場合において、
同項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
第一項の規定は、
個人が同項各号に掲げる場合に該当した場合において、
その者が当該各号に規定する補償金、
対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間内に代替資産の取得をする見込みであるときについて準用する。
この場合において、
同項中
個人の有する資産が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、
第一項の規定の適用については、
第一号の場合にあつては同号に規定する土地等、
又は第二号第三号の場合にあつてはこれらの号に規定する土地の上にある資産又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権、
第四号の場合にあつては同号に規定する権利について、
収用等による譲渡があつたものとみなす。
この場合においては、
又は若しくは第一号第二号第四号に規定する補償金対価の額第三号に規定する補償金の額をもつて、
又は第一項に規定する補償金対価清算金の額とみなす。
土地等が土地収用法等の規定に基づいて使用され、
補償金を取得する場合において、
当該土地等を使用させることが譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けに該当するとき。
土地等が第一項第一号から第三号の三までの規定、
若しくは前号の規定次条第一項第二号第三十三条の三第一項の規定に該当することとなつたことに伴い、
その土地の上にある資産につき、
土地収用法等の規定に基づく収用をし、
若しくは取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合又は第一項第八号に規定する法令の規定若しくは大深度地下の公共的使用に関する特別措置法若しくは第十一条の規定に基づき行う国地方公共団体の処分に伴い、
若しくはその土地の上にある資産の取壊し除去をしなければならなくなつた場合において、
これらの資産若しくはその土地の上にある建物に係る配偶者居住権の対価又はこれらの資産若しくはその土地の上にある建物に係る配偶者居住権の損失に対する補償金で政令で定めるものを取得するとき。
土地等が第三十三条の三第九項の規定に該当することとなつたことに伴い、
その土地の上にある資産がの規定により除却される場合において、
又は当該資産その土地の上にある建物に係る配偶者居住権の損失に対して、
の規定による補償金を取得するとき。
配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地等が第一項第一号、
若しくは第二号第三号の二第三号の三の規定第一号の規定に該当することとなつたことに伴い当該土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の価値が減少した場合又は配偶者居住権の目的となつている建物が同項第一号、
若しくは第二号第五号の規定に該当することとなつたことに伴い当該建物の敷地の用に供される土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利が消滅した場合において、
これらの権利の対価又はこれらの権利の損失に対する補償金で政令で定めるものを取得するとき。
又は第一項第一号第五号第七号第八号に規定する補償金の額は、
名義がいずれであるかを問わず、
資産の収用等の対価たる金額をいうものとし、
収用等に際して交付を受ける移転料その他当該資産の収用等の対価たる金額以外の金額を含まないものとする。
第一項から第三項までの規定は、
これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、
これらの規定の適用を受けようとする旨を記載し、
又はかつこれらの規定による山林所得の金額譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類を添付しない場合には、
適用しない。
ただし書き
ただし、
当該申告書の提出が又はなかつたこと若しくは当該記載添付がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、
当該記載を並びにした書類及び当該明細書財務省令で定める書類の提出があつたときは、
この限りでない。
前項に規定する確定申告書を提出する者は、
代替資産の明細に関する財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
個人が、
代替資産の第三項に規定する取得指定期間内における取得をすることが困難となつた場合において、
当該取得指定期間の初日から当該取得指定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に代替資産の取得をする見込みであり、
かつ、
財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、
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