枝番号は「57_2」のように指定します。
第一項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、
同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、
かつ、
同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものの添付がある場合に限り、
適用する。
税務署長は、
確定申告書の提出が又はなかつた場合若しくは前項の記載添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、
又はその提出若しくは記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該記載を及びした書類同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、
第一項の規定を適用することができる。
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