枝番号は「57_2」のように指定します。
居住者が、
各年において、
一年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるものと交換し、
その交換により取得した当該各号に掲げる資産をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合には、
第三十三条の規定の適用については、
当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとみなす。
土地
建物
及び機械装置
船舶
鉱業権
前項の規定は、
同項の交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の百分の二十に相当する金額を超える場合には、
適用しない。
第一項の規定は、
確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、
及び取得資産譲渡資産の価額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、
適用する。
税務署長は、
確定申告書の提出が又はなかつた場合前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、
その提出が又はなかつたことその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
第一項の規定を適用することができる。
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法