枝番号は「57_2」のように指定します。
個人が、
又はその有する土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業新都市基盤整備法による土地整理土地改良法による土地改良事業大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、
当該土地等に係る換地処分により又は土地等、第二項、第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分、に規定する施設住宅の一部等若しくはに規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を取得したときは、
個人が、
その有する資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する若しくは権利施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは若しくは地上権の共有持分個別利用区内の宅地その使用収益権を取得したとき、又はその有する資産が同法による第二種市街地再開発事業の施行に伴い買い取られ、若しくは収用された場合において同法第百十八条の十一第一項の規定によりその対償として同項に規定する建築施設の部分の給付を受ける権利を取得したときは、
前項の規定の適用を受けた場合において、
同項の施設建築物の一部を取得する若しくは権利施設建築物の一部についての借家権を若しくは取得する権利前項に規定する給付を受ける権利につき譲渡、若しくは相続遺贈贈与があつたとき、又は前項に規定する建築施設の部分につきの規定による譲受け希望の申出の撤回があつたときは、
当該又は若しくは譲渡相続遺贈贈与若しくは譲受け希望の申出の撤回のあつた日第百十八条の十九第一項の規定によりその撤回があつたものとみなされる日において旧資産の譲渡、相続、遺贈若しくは贈与又は収用等による譲渡があつたものとみなして第二十八条の四、第三十一条、第三十二条若しくは第三十三条又は所得税法第二十七条、第三十三条、第三十五条、第四十条若しくは第五十九条の規定を適用し、
前項の施設建築物の一部を取得する権利及び又は若しくは施設建築敷地その共有持分地上権の共有持分個別利用区内の宅地その使用収益権前項に規定する給付を又は第百十八条の二十四の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、
そのなつた日において旧資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなして第三十三条の規定を適用する。
前項の規定の適用を受けた場合において、
同項の防災施設建築物の一部を取得する又は権利防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利につき又は譲渡相続遺贈贈与があつたときは、
そのなつた日において防災旧資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなして第三十三条の規定を適用する。
前項の規定の適用を受けた場合において、
同項の再生後マンションに関する権利を取得する権利につき又は譲渡相続遺贈贈与があつたときは、
前項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、
同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、
かつ、
被災市街地復興土地区画整理事業の施行者から交付を受けた土地等に係る換地処分により代替住宅等を取得したことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
税務署長は、
確定申告書の提出が又はなかつた場合若しくは前項の記載添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該記載をした及び書類同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、
第九項の規定を適用することができる。
第九項の規定の適用を受ける同項に規定する換地処分による土地等の譲渡については、
第一項の規定は、
適用しない。
個人の有する又は土地土地の上に存する権利で被災市街地復興推進地域内にあるものにつき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、
当該個人が、
当該又は土地土地の上に存する権利に係る換地処分により土地等及びその土地に規定する住宅又はに規定する住宅等を取得したときにおける第一項の規定の適用については、
又は当該換地処分により取得した当該住宅当該住宅等は第一項に規定する清算金に、当該住宅又は当該住宅等の価額は同項に規定する清算金の額にそれぞれ該当するものとみなす。
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