枝番号は「57_2」のように指定します。
当該事業年度において支出する当該新鉱床探鉱費の額に相当する金額と当該事業年度の当該探鉱用機械設備の償却額との合計額
当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
前項第一号に掲げる合計額のうち、
当該事業年度において支出する当該海外新鉱床探鉱費の額に相当する金額と当該事業年度の当該海外探鉱用機械設備の償却額との合計額
前項第三号に掲げる金額から同項の規定により損金の額に算入された金額を控除した金額
前二項に規定する法人である通算法人の各事業年度についてこれらの規定を適用する場合には、
第一項第三号に掲げる金額は、
当該及び通算法人他の通算法人の当該又は事業年度同日に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額を基礎として及びの規定により計算した当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額とする。
又は第一項第二項の規定は、
これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、
かつ、
当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、
適用する。
この場合において、
これらの規定により損金の額に算入される金額は、
当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
又は第一項第二項の規定の適用を受けた法人がその適用を受けた事業年度において支出を行つた第一項に規定する新鉱床探鉱費又は第二項に規定する海外新鉱床探鉱費の額のうちに海外探鉱法人出資の額が含まれている場合には、
又は第一項第二項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、
及び法人税法第六十七条第三項第五項の規定の適用については、
これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
又は第一項第二項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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