枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項の探鉱準備金の金額を有する法人が、
各事業年度において、
同条第一項に規定する新鉱床探鉱費の支出を又は行つた場合政令で定める探鉱用機械設備について償却をした場合には、
除外同条第六項の規定の適用を受けるものを除く。
定義第一号及び次項において「探鉱用機械設備」という。

次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
時期当該事業年度の所得の金額の計算上、
除外これらの支出又は償却に係る損金の額に算入される金額のほか、
当該事業年度において支出する当該新鉱床探鉱費の額に相当する金額と当該事業年度の当該探鉱用機械設備の償却額との合計額
条件差込み当該事業年度において探鉱の実施のために交付される国の補助金がある場合には、当該補助金に相当する金額を控除した金額
条件差込み当該探鉱用機械設備に係るこの法律及び法人税法第三十一条の規定により計算される償却限度額を超える場合には、当該償却限度額に相当する金額
前事業年度から繰り越された前条第一項の探鉱準備金の金額のうち、
当該事業年度において又は同条第四項第五項の規定により益金の額に算入された、
又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額
条件差込み前事業年度終了の日までに同条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額
当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
前条第二項の海外探鉱準備金の金額を有する法人が、
各事業年度において、
同条第二項に規定する新鉱床探鉱費の支出を又は行つた場合専ら国外において事業の用に供される探鉱用機械設備について償却をした場合には、
除外同条第六項の規定の適用を受けるものを除く。
定義第一号において「海外新鉱床探鉱費」という。
定義第一号において「海外探鉱用機械設備」という。

次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
時期当該事業年度の所得の金額の計算上、
除外これらの支出又は償却に係る損金の額に算入される金額のほか、
前項第一号に掲げる合計額のうち、
当該事業年度において支出する当該海外新鉱床探鉱費の額に相当する金額と当該事業年度の当該海外探鉱用機械設備の償却額との合計額
条件差込み同項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額から当該合計額を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額を控除した金額
前事業年度から繰り越された前条第二項の海外探鉱準備金の金額のうち、
当該事業年度において又は同条第四項第五項の規定により益金の額に算入された、
又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額
条件差込み前事業年度終了の日までに同条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額
前項第三号に掲げる金額から同項の規定により損金の額に算入された金額を控除した金額
前二項に規定する法人である通算法人の各事業年度についてこれらの規定を適用する場合には、
限定当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。

第一項第三号に掲げる金額は、
当該及び通算法人他の通算法人の当該又は事業年度同日に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額を基礎として及びの規定により計算した当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額とする。
限定同日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。
又は第一項第二項の規定は、
これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、
かつ、
当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、

適用する。
この場合において、

これらの規定により損金の額に算入される金額は、
当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
又は第一項第二項の規定の適用を受けた法人がその適用を受けた事業年度において支出を行つた第一項に規定する新鉱床探鉱費又は第二項に規定する海外新鉱床探鉱費の額のうちに海外探鉱法人出資の額が含まれている場合には、

当該海外探鉱法人出資については、
及び第五十五条第一項第八項の規定は、
適用しない。
又は第一項第二項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、
及び法人税法第六十七条第三項第五項の規定の適用については、
これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
又は第一項第二項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外前三項に定めるもののほか、

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法