枝番号は「57_2」のように指定します。

青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが、
昭和四十年四月一日から令和十年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度において、
安定的な供給を確保することが特に必要なものとして政令で定める鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、
及び同号第二号に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法により探鉱準備金として積み立てたときは、
定義第一号において「指定期間」という。
除外解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。
定義以下この条において「鉱物」という。
複合当該事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度のいずれにおいても鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出を行わなかつた場合には、当該いずれか低い金額から第三号に掲げる金額を控除した金額。第八項及び第十四項において「積立限度額」という。
拡張当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により探鉱準備金として積み立てたときを含む。

その積み立てた金額は、
損金の額に算入する。
時期当該事業年度の所得の金額の計算上、
当該法人が採掘した鉱物の販売による当該事業年度の指定期間内における収入金額として政令で定める金額の百分の十二に相当する金額
前号に規定する収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の百分の五十に相当する金額
次に掲げる金額の合計額から当該事業年度の次条第一項第一号に掲げる金額を控除した残額
条件差込み当該残額が前二号に掲げる金額のうちいずれか低い金額に百分の二十五を乗じて計算した金額を超える場合には、当該計算した金額
当該事業年度において第四項の規定により益金の額に算入されるべきこととなつた同項の五年を経過した探鉱準備金の金額
当該事業年度において第五項の規定により益金の額に算入された、
又は算入されるべきこととなつた同項第四号に規定する探鉱準備金の金額に係る同号に定める金額
及び国内鉱業者青色申告書を提出する法人で国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるものが、
昭和五十年四月一日から令和十年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度において、
国外にある鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、
海外自主開発法人から取得した当該鉱山に係る鉱物の販売による当該事業年度の指定期間内における収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の百分の四十に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により海外探鉱準備金として積み立てたときは、
複合青色申告書を提出する法人で国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。
定義以下この条において「国内鉱業者等」という。
定義以下この項及び第十三項において「指定期間」という。
除外解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。
定義その開発に必要な資金の相当部分が当該国内鉱業者等及びこれと共同して投資をする内国法人によつて直接又は間接に負担された鉱山を有し、かつ、その営む事業が本邦における資源の安定的な供給に著しく寄与するものとして政令で定める外国法人をいう。
拡張当該鉱物の引取りに関する契約に基づき、当該海外自主開発法人以外の法人を経由して取得したものを含む。
条件差込み当該事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度のいずれにおいても国外にある鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出を行わなかつた場合には、当該相当する金額から、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が当該相当する金額に百分の二十五を乗じて計算した金額を超える場合には、当該計算した金額)を控除した金額
拡張当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外探鉱準備金として積み立てたときを含む。

その積み立てた金額は、
損金の額に算入する。
時期当該事業年度の所得の金額の計算上、
次に掲げる金額の合計額
当該事業年度において第四項の規定により益金の額に算入されるべきこととなつた同項の五年を経過した海外探鉱準備金の金額
当該事業年度において第五項の規定により益金の額に算入された、
又は算入されるべきこととなつた同項第四号に規定する海外探鉱準備金の金額に係る同号に定める金額
当該事業年度の次条第二項第一号に掲げる金額
前二項に規定する新鉱床探鉱費とは、
又は探鉱のための地質調査ボーリング坑道の掘削に要する費用その他の探鉱のために要する費用で政令で定めるもの及び国外にある鉱物の探鉱のための当該費用に充てられることが確実である出資で政令で定めるものをいう。
定義次条第五項において「海外探鉱法人出資」という。
前事業年度から繰り越された探鉱準備金の又は金額海外探鉱準備金の金額のうちにその積み立てられた事業年度終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、
時期第一項又は第二項に規定する法人の各事業年度終了の日において、
複合その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。
定義次項において「積立事業年度」という。

その五年を経過した又は探鉱準備金の金額海外探鉱準備金の金額は、
益金の額に算入する。
時期その五年を経過した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、
又は第一項の探鉱準備金第二項の海外探鉱準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、
除外当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合又は適格分割若しくは適格現物出資により鉱業事務所(に規定する鉱業事務所をいう。以下この条において同じ。)を移転した場合第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。)を除く。

当該各号に定める金額に相当する金額は、
益金の額に算入する。
時期その該当することとなつた日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、補足説明第二号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度
この場合において、

第四号に掲げる場合に該当するときは、

同号に規定する又は探鉱準備金の金額海外探鉱準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、
その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
鉱業を又は廃止した場合国内鉱業者等に該当しないこととなつた場合
除外次号に該当する場合を除く。
その廃止し、又は該当しないこととなつた日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額
当該法人を被合併法人とする合併が行われた場合
その合併直前における又は探鉱準備金の金額海外探鉱準備金の金額
解散した場合
除外合併により解散した場合を除く。
その解散の日における又は探鉱準備金の金額海外探鉱準備金の金額
及び前項前三号次項場合以外の場合において探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額を取り崩した場合
その取り崩した日における又は探鉱準備金の金額海外探鉱準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
又は第一項の探鉱準備金第二項の海外探鉱準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、
又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、

又はその承認の取消しの基因となつた事実のあつた日その届出書の提出した日における又は探鉱準備金の金額海外探鉱準備金の金額は、
益金の額に算入する。
条件差込み次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日
条件差込みその届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日
時期その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、
この場合においては、
及び前二項第十項から第十二項での規定は、
適用しない。
通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合
その通知を受けた日の前日
条件差込み当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日
通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合
又はその承認の取消しの基因となつた事実のあつた日同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力失つた日の前日のいずれか遅い日
条件差込み当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失つた日
又は第一項第二項の規定を適用する場合について準用する。
青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが、
第一項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度において、
又は適格分割適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に鉱業事務所を移転する場合において、
除外清算中の各事業年度を除く。
限定第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転する場合に限る。

鉱物に係る第三項に規定する新鉱床探鉱費の支出に備えるため、当該又は適格分割適格現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場合第一項の規定により計算される積立限度額に相当する金額以下の金額を探鉱準備金として積み立てたときは、

その積み立てた金額は、
損金の額に算入する。
時期当該事業年度の所得の金額の計算上、
前項の規定は、
同項に規定する法人が又は適格分割適格現物出資の日以後二月以内同項の探鉱準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、

適用する。
及び第五十五条第十項第十一項第十二項前段の規定は、
又は第一項の探鉱準備金第二項の海外探鉱準備金を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合について準用する。
この場合において、

同条第十二項前段中とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定第三項
及び第五十五条第十三項第十四項前段第十五項第十六項前段の規定は、
又は第一項第八項の探鉱準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に鉱業事務所を移転した場合について準用する。
限定第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。
この場合において、

及び同条第十四項前段第十六項前段中とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定第三項
及び第五十五条第十七項第十八項前段第十九項第二十項前段の規定は、
又は第一項第八項の探鉱準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に鉱業事務所を移転した場合について準用する。
限定第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。
この場合において、

及び同条第十八項前段第二十項前段中とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定第三項
国内鉱業者等に該当する法人が指定期間内に取得する第二項に規定する海外自主開発法人の第五十五条第二項第六号の特定株式等については、
及び同条第一項第八項の規定は、
適用しない。
第八項の規定の適用を受けた場合における積立限度額の計算その及び第一項から第六項まで第八項から第十二項での規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外第七項及び前項に定めるもののほか、

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法