枝番号は「57_2」のように指定します。
青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、
各事業年度において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の又は株式出資の取得をし、
かつ、
これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、
当該特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、
当該特定株式等の取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額以下の金額を損金経理の方法により各特定法人別に中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたときは、
その積み立てた金額は、
損金の額に算入する。
前事業年度から繰り越された特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額のうちにその積み立てられた事業年度終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、
当該据置期間経過準備金額については、
当該積立事業年度の所得の金額の計算上前項の規定により損金の額に算入された当該中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額に相当する金額を、
益金の額に算入する。
第一項の中小企業事業再編投資損失準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、
当該各号に定める金額に相当する金額は、
益金の額に算入する。
次に掲げる場合に該当することとなつた場合
その取り消された日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額
の規定によりの認定が取り消された場合
当該認定に係る第一項の表の第一号の第二欄に掲げる措置
又は第三項の規定によりの認定が取り消された場合
当該認定に係る第一項の表の第二号の第二欄に掲げる措置
当該中小企業事業再編投資損失準備金に係る特定法人の株式等の又は全部一部を有しないこととなつた場合
その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額のうちその有しないこととなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額
合併により合併法人に前号に規定する特定法人の株式等を移転した場合
その合併の直前における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額
第二号に規定する特定法人が解散した場合
その解散の日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額
第二号に規定する特定法人の株式等についてその帳簿価額を減額した場合
その減額をした日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額
当該法人が解散した場合
その解散の日における中小企業事業再編投資損失準備金の金額
当該法人が特定保険契約を締結した場合
その締結した日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額
及び前項前各号次項の場合以外の場合において特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額を取り崩した場合
その取り崩した日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第一項の中小企業事業再編投資損失準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、
又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、
又はその承認の取消しの基因となつた事実のあつた日その届出書の提出をした日における中小企業事業再編投資損失準備金の金額は、
益金の額に算入する。
この場合においては、
前二項の規定は、
適用しない。
通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合
その通知を受けた日の前日
通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合
又はその承認の取消しの基因となつた事実のあつた日同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日の前日のいずれか遅い日
第二項の月数は、
暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、
これを一月とする。
第一項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、
かつ、
当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、
適用する。
第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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