枝番号は「57_2」のように指定します。
譲渡所得の金額を計算するときは、
当該買換資産の取得価額は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第三十七条第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合
当該譲渡を及びした資産の取得価額等のうちその超える額当該買換資産の取得価額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額
第三十七条第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合
当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額に相当する金額
第三十七条第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合
当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額にその満たない額を加算した金額に相当する金額
前項の場合において、
第三十七条第一項に規定する譲渡をした資産が同項の表の第二号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、
かつ、又は買換資産取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときにおける前項の規定の適用については、
同項各号中とあるのは、
とする。
第一項の場合における第一項の規定の適用については、
同項の買換資産が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ当該各号に定めるところによる。
第三十七条第十項第一号に掲げる地域
第一項各号中とあるのは、
とする。
第三十七条第十項第二号に掲げる地域
第一項各号中とあるのは、
とする。
第三十七条第十項第三号に掲げる地域
第一項第一号中とあるのはと、
とあるのはと、
及び同項第二号第三号中とあるのはとする。
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