枝番号は「57_2」のように指定します。

第三十七条第一項の規定の適用を受けた者の買換資産に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、
又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡
若しくは相続遺贈贈与があつた場合において、
複合同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。
除外前条第一項若しくは第二項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第三項の規定による更正を受けたため、第三十七条第一項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。
拡張譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。

譲渡所得の金額を計算するときは、

当該買換資産の取得価額は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
方法政令で定めるところにより、
条件差込み第三十七条第一項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額
第三十七条第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合
当該譲渡を及びした資産の取得価額等のうちその超える額当該買換資産の取得価額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額
第三十七条第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合
当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額に相当する金額
第三十七条第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合
当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額にその満たない額を加算した金額に相当する金額
前項場合において、

第三十七条第一項に規定する譲渡をした資産が同項の表の第二号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、
かつ、又は買換資産取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときにおける前項の規定の適用については、
同項各号とあるのは、
とする。
語句の指定百分の二十
語句の指定百分の四十
第一項場合における第一項の規定の適用については、
同項の買換資産が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ当該各号に定めるところによる。
限定第三十七条第十項の規定により同条第一項の規定の適用を受けた場合に限る。
第一項各号とあるのは、
とする。
語句の指定百分の二十
語句の指定百分の十
第一項各号とあるのは、
とする。
語句の指定百分の二十
語句の指定百分の二十五
第一項第一号とあるのはと、
とあるのはと、
及び同項第二号第三号とあるのはとする。
語句の指定の百分の二十
語句の指定の百分の三十(当該譲渡をした資産及び当該買換資産のいずれもが同条第十項に規定する主たる事務所資産に該当する場合には、百分の四十。以下この項において同じ。)
語句の指定当該百分の二十
語句の指定百分の二十
語句の指定百分の三十
個人が第三十七条第一項の規定の適用を受けた場合には、

買換資産については、
第十九条第一項各号に掲げる規定は、
適用しない。

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