枝番号は「57_2」のように指定します。
個人がその有する資産の譲渡をした場合において、
その年中の当該資産の譲渡につき、
又は第三十三条の四第一項第三十四条第一項第三十四条の二第一項第三十四条の三第一項第三十五条第一項第三十五条の二第一項前条第一項の規定のうち二以上の規定の適用を受けることにより控除すべき金額の合計額が五千万円を超えることとなるときは、
これらの規定により控除すべき金額は、
通じて五千万円の範囲内において、
政令で定めるところにより計算した金額とする。
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