枝番号は「57_2」のように指定します。
語句の指定長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から八百万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十四条の三第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が八百万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には八百万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
語句の指定短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から八百万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十四条の三第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が八百万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
前項に規定する農地保有の合理化等のために譲渡した場合とは、
次に掲げる場合をいう。
に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合
土地等につきから第三号までに掲げる土地改良事業が施行された場合において、
当該土地等に係る換地処分によりに規定する清算金を取得するとき。
林業経営の規模の拡大、林地の集団化その他林地保有の合理化に資するため、森林組合法又は第九条第二項第七号第百一条第一項第九号の事業を行う森林組合又はの規定による地域森林計画の対象とされた山林に係る土地を譲渡した場合
土地等又はにつき第二項の事業が施行された場合において、
の規定による清算金を取得するとき。
第一項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、
同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、
かつ、
同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものの添付がある場合に限り、
適用する。
税務署長は、
確定申告書の提出が又はなかつた場合若しくは前項の記載添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、
又はその提出若しくは記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該記載を及びした書類同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、
第一項の規定を適用することができる。
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