枝番号は「57_2」のように指定します。
前三条のいずれかの規定の適用がある場合における利子税等の額の計算において、
第九十三条に規定する計算した割合に〇・一パーセント未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、
前三条に規定する計算した割合及び加算した割合が年〇・一パーセント未満の割合であるときは年〇・一パーセントの割合とする。
前三条のいずれかの規定の適用がある場合における利子税等の額の計算において、
その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、
これを切り捨てる。
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