枝番号は「57_2」のように指定します。
個人が、
他の者から取得を又はした土地土地の上に存する権利又はで事業所得雑所得の基因となるもののうち、
その年一月一日において所有期間が五年以下であるものの譲渡をした場合には、
及び当該土地の譲渡等による事業所得雑所得については、
他の所得と区分し、その年中の当該土地の譲渡等に係る事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額に対し、
次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する所得税を課する。
土地等に係る事業所得等の金額の百分の四十に相当する金額
土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される所得税の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
前項に規定する所有期間とは、
当該個人がその譲渡をした土地等をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。
第一項の規定は、
次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、
適用しない。
国、
地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの
又は若しくは独立行政法人都市再生機構土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地住宅の供給土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、
当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの
土地等の譲渡で第三十三条の四第一項に規定する収用交換等によるもの
次に掲げる要件に該当するもの
当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であること。
当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
当該譲渡が公募の方法により行われたものであること。
その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において個人が造成した一団の宅地又はの全部一部の当該個人による譲渡で、
次に掲げる要件に該当するもの
当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、
かつ、
その造成が当該認定の内容に適合していること。
当該譲渡が及び前号イハに掲げる要件に該当するものであること。
個人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅の敷地の用に供された一団の宅地又はの全部一部の当該個人による譲渡で、
第四号イ及びハに掲げる要件に該当するもの
次に掲げる一団の宅地又はの全部一部の当該個人による譲渡で、
当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの
当該個人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたもの
一団の宅地で、
当該個人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅の敷地の用に供されたもの
宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者である個人の行う土地等又はの譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの
及び第一項前項に定めるもののほか、同項第四号ハの公募の方法に関する事項その他第一項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
第一項の規定の適用がある場合には、
次に定めるところによる。
又は前三号に定めるもののほか所得税法第二編第五章の規定による申請申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
第一項の規定は、
個人が平成十年一月一日から令和十一年三月三十一日までの間にした土地の譲渡等については、
適用しない。
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